相続・遺言に関する相談、遺言書作成、遺産分割協議書作成なら、不動産、土地建物に関するサポートも可能な行政書士のいる、かごしま相続相談・支援センターへ。

HOME » 業務日誌

業務日誌

センター長・スタッフによるコラム、雑感など

いよいよ改正“相続法”が段階的に施行されます

2019/01/05

「民法」のうち相続に関する規定、いわゆる「相続法」が2018(平成30)年7月に大きく改正されています。

高齢化の進展等社会経済情勢の変化に対応するとのことで、昭和55年以来約40年ぶりの大きな見直しです。

さて、今回の相続法は周知や準備の都合から、段階的に施行されることになっていた具体的な施行日が決まったようです(2018年11月21日付け政令)。
 

  1. 2019年1月13日~
    自筆証書遺言の方式を緩和する方策
  2.    

  3. 2019年7月1日~
    原則的な施行期日(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し等)
  4. 2020年4月1日~
    配偶者居住権、及び配偶者短期居住権の新設等

 

なお、今回の民法改正とあいまって、自筆証書遺言に関連する新たな仕組みである「法務局における自筆証書遺言書の保管制度」は、2020年7月10日から開始することとなりました(2018年11月21日付け政令)。

自筆証書遺言の方式を緩和する方策など、それぞれの制度・仕組みは追々ご紹介していきます。

相続法改正のポイント

2018/10/10

 先の国会(平成30年第196回通常国会)で成立した、民法とその関連法案では、年齢18歳をもって成年とする「成年年齢の引き下げ」のほか、当センターが得意としている、いわゆる相続法の改正が行われました。

 今回の改正は、配偶者法定相続分の引き上げ(配偶者の相続分がそれまでの3分の1から、2分の1への引き上げ)、寄与分制度(被相続人の事業を無償で手伝うなどにより、相続財産を維持もしくは増加させることに特別に寄与した場合に、相続人限定で認められるもの)の導入が行われた昭和55年の改正に次ぐ、相続法制の大幅な改正といえます。

具体的に例示すると、
(more…)

法務局における遺言書の保管等に関する法律

2018/07/07

私たちに馴染みの深い「民法」の相続分野の規定が約40年ぶりに見直されました。

民法の相続分野の規定の見直し

私たちに馴染みの深い「民法」の相続分野の規定を約40年ぶりに見直すこととなる「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が、平成30年7月6日に参議院本会議で可決され成立しました。

前者の法律では、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応して、

      「配偶者居住権」、
      「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与」、
      「遺産分割前における預貯金債権の行使」

に関する規定等が新設されています。

(この法律は規定ごとに異なりますが、公布の日から遅くとも2年以内に施行)
 

法務局における遺言書の保管等に関する法律

この前者の法律については今後逐次、記事にしていきたいと考えていますが、

今回当センター長が大変注目しているのは、前記の2つの法律のうち、後者の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。

この法律は、「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止する」ことを目的とするもので、
(more…)

相続・遺言などに関する勉強会(ご案内)

2017/05/13

かごしま相続相談・支援センターでは、相続・遺言や成年後見、家族のための信託(民事信託・福祉信託)のほか、不動産(土地・建物)に関しての、ご自身やご家族の個別的で具体的なご相談を無料でお受けしています。

ご相談は、ご自宅やファミリーレストランなどの指定場所でお受けしているほか、定期的(ひと月に2、3回)に、公共施設の会議室でも相談会を開催しています。

このほか、具体的な心配ごとや困りごとが現実に生じているのではないけれども、将来に向かって、相続・遺言などの仕組みをもう少し知っておきたい、勉強しておきたいとお考えになる方やグループ向けの「勉強会」も開いています。

先日も、校区・地域単位で定期的に開催されている「成人教室」にお招きいただき、某市小学校区の公民館にお邪魔しました。別の市町村では「成人学級」と呼んでいるところもあるようです。

参加者の参考になるテーマを15分程度で話してほしいとのご依頼でしたので、当日は、遺産分割に関する争いが増えていること、遺言を残すことの効用などについてお話しいたしました。

成人教室
(画像は市役所担当者の説明時のひとコマ。当方はこのコマの後にご説明しました。)
 

個別の相談会や、勉強会は無料で行っております。

これまでに、親族間での相続の進め方などについて、心配ごとや不安をお持ちであった方や、あるいは親御さんをお連れになってその娘さんなどが来所されたりしています。

もちろん、ご相談なさったからといって、業務をご依頼いただく必要は全くありません。

ご来所いただく方の半数以上は、これからの手続の進め方や方向性などが良く分かったなどとして、ご相談のみを上手にご利用なさっています。

相談会はもちろん、勉強会についても、お気軽にご予約、お問い合わせください。

鹿児島県内の農地4割、相続未登記

2016/04/01

今回は、南日本新聞(平成28年3月31日付)にあった記事から一部引用しながらお届けします。
 

「鹿児島県内の農地の約4割にあたる5万9870ヘクタールが、登記上の所有者がすでに死亡している相続未登記など、国が進める農地集積の支障となる状態であることが30日分かった。相続未登記農地の実態が県単位で明らかになるのは、全国で初めてとみられる」としています。

「調査の基準日は2015年6月1日。県が県農業会議に委託して調べた結果、農地台帳の所有者と、固定資産台帳の納税者が一致しない相続未登記が疑われる面積は、県全体の農地(15万6800ヘクタール、三島・十島を除く41市町村)の38.2%を占めた。」

「市町村別では19市町村で40%以上となり、7市町村は50%を超えた。」
(more…)

空き家の売却益から3,000万円控除できる特例の創設(2016.4.2追記)

2016/02/05

全国的に空き家、特に老朽化した空き家の存在が問題となっています。

適切な管理が行われていない空き家が、防災、衛生、景観等地域・生活に深刻な悪影響を及ぼしかねないといった理由からです。

これまで、こういった空き家については、一部の自治体がいわゆる「空き家条例」を制定するなどして、少しでも解消(解体や除去)を進めようとしてきました。
(more…)

金融庁が地銀による不動産融資を監視強化

2016/01/22

タイトルのような見出しの記事が、昨年(2015年)11月から12月にかけて新聞やネット上に掲載されていましたのでご覧になった方もいらっしゃるでしょう。

一部引用してみます。

《引用》
日銀によると、2014年度の不動産業向け設備資金の新規融資額は銀行全体で7年ぶりに10兆円を超え、1989年度にほぼ並ぶ高水準だった。信用金庫は全体で2兆円を初めて超えた。

不動産向け融資全体でみると、15年6月末時点で地銀の伸び率は前年同期比6.6%増と、大手行の2.0%増の3倍以上だった。

地銀の不動産向け融資が伸びているのは、相続税の課税強化への対策としてアパート経営に乗り出す個人が増えていることが主因だ。

日銀による大規模な金融緩和の影響で市場金利が下がり、企業向け融資で十分な利ざやが確保できないことから、「アパートローン」に力を入れる地銀が増えているという。
《引用ここまで》

1989年といえば、まさにバブル期。この時期に並ぶ水準にあるということからみても、銀行全体の最近の不動産向け新規融資が大きく増えたことが分かります。

また、地銀の不動産向け融資の貸出先が、昨年(2015年1月1日)から相続税が実質的に増税されたことから、その対策としてアパート経営に乗り出す個人が目立つとのことです。

ご存知の方も多いと思いますが、現金・預貯金をそのまま持っておくのに比べて、不動産(土地・建物)をあえて借入金で購入することで、また、不動産に対する独特の評価方法もあって、ほとんどの場合、見込まれる相続税を節税できるようになります。

さて、最近のこういった融資の実状について、あまり良い傾向とは捕らえていない行政機関があります、金融機関の指導監督を行っている金融庁です。

記事を再度引用します。

《引用》
金融庁は、最近の不動産向け融資の増加について、バブル期のように経済全体として問題がある状態ではないとみているが、多額の融資が焦げつけば経営が大きな打撃を受ける恐れもある。

このため経営に与える影響を十分に考慮した融資や審査の態勢を各行が整えているか検証する。
《引用ここまで》

どうでしょう、「融資や審査の態勢を各行が整えているか検証する」としていますが、これは事実上、銀行全体、特に地銀などの不動産向け融資に対する監視の強化と言えます。

金融機関は、金融庁、政府の意向には逆らいませんし、ほかのどんな業界よりもその傾向は強いと思います。しかも横並び意識も強いです。

そして、地銀などの不動産向け融資に対する監視を強化することを打ち出した金融庁の方針は一見すると、適切な対応のようにも見えます。

確かに、金融機関の融資先が不動産向けに集中し過ぎてしまうことは経営上危険ですが、一方で、融資が焦げついて困るのは当の金融機関です。

個々の金融機関は、持ち込まれる融資、それが不動産向け融資であっても、一つひとつ独自に審査を行い、結果として多少の貸出リスクを取って融資しているはずです。

今回の金融庁の方針が、そんな金融機関の融資姿勢に変化をもたらすことはほぼ確実です、萎縮させると言っても言い過ぎではないと思います。

地銀や信用金庫が、不動産向けの融資残高やその増加率は他行と比較して目立ってはいけない、と考えるのは自然です。

良し悪しではありませんが、金融機関、特に地銀や信用金庫の不動産向け融資は、これまでと比べると縮小するのではないかと考えられます。

その結果、これも一概には言えませんが、融資を利用して購入・建設されることが通常の不動産は、大量の自己資金がある方は別として、融資が付かないことによって取引量が少しずつ減っていきますから、その価額が全体として下がっていくか、又はこのままで推移することが予想されます。

上がりも下がりも急激では困りますが、いずれにしても、2016年以降の不動産価格の動向を「監視」していきたいと思います。

(追伸)
今回の投稿は、あくまでも不動産事業、不動産投資に限ったものです。

一方、マイホーム取得のための「住宅ローン」についてはこの限りではありません。

政府が積極的に推進している政策を採っているからです。

しかし、マイホームを持ちたいという層の方がより慎重に判断することが必要です。

不動産投資を行おうとする事業者に比べ、どうしても計画が甘くなってしまいがちになるからです。

タワーマンション活用の行き過ぎた節税、国税庁がチェック指示(H28.2.2追記更新)

2015/12/15

タワーマンションという超高層マンションをご存じですか?

略して「タワマン」とも呼ばれています。

報道によると、このタワマンを使った節税方法の中には、租税回避(相続税の課税を逃れる)に当たるもの、見逃せないものがあるとして、国税当局が今後チェックを厳しくすることを検討しているそうです。
(more…)

公正証書遺言の活用が増えています

2015/11/19

かごしま相続相談・支援センターに限らず、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家は、遺言を残そうとお考えの方には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

この遺言(方式)は、遺言を残そうとする方が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。

ちなみに、公証人とは、法務大臣が実務経験を有する法律実務家の中から任命する、実質的な公務員(≠国家公務員法上の公務員)であり、公証役場と呼ばれる場所で執務しています。
(more…)

遺言の日を迎えるに当たって

2015/11/14

明日11月15日は、いい遺言の日です。

りそな銀行が家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐために、一般社団法人日本記念日協会の認定を受け制定した記念日だそうです。

また、この記念日に併せて、夫婦の遺言週間(11月15日~22日)も制定されているそうです。

調べてみると、各地の弁護士会でも、毎年4月15日を中心に記念行事を行っているところもあるようです。
(more…)

お問い合わせはこちら

かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
TEL:099-251-1866
MAIL:info@kazokuanshin.com
営業時間 E-mail問い合わせは24時間 TELは10時~18時 日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab