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	<title>かごしま相続相談・支援センター</title>
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	<description>相続・遺言に関する相談、遺言書作成、遺産分割協議書作成なら、不動産、土地建物に関するサポートも可能な行政書士のいる、かごしま相続相談・支援センターへ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 03:26:01 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>お客様からいただきました お客様の声#51～</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 03:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

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		<description><![CDATA[（令和7年5月14日更新） かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。 相談会などのご利用・ご予約に当たって、参考にしていただければ幸いです。 この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。 お客様か [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>（令和7年5月14日更新）<br />
かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。<br />
相談会などのご利用・ご予約に当たって、参考にしていただければ幸いです。</p>
<p>この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html" title="お客様からいただきました お客様の声#1～#10" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#1～#10</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html" title="お客様からいただきました お客様の声#11～#20" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#11～#20</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2813.html" title="お客様からいただきました お客様の声#21～#30" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#21～#30</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2818.html" title="お客様からいただきました お客様の声#31～#40" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#31～#40</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/3121.html" title="お客様からいただきました お客様の声#41～#50" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#41～#50</a><br />
&nbsp;</p>
<h2>お客様の声＃59（相続事前対策などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/10ade04477cf5d3f5eff7942d09d097b.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/10ade04477cf5d3f5eff7942d09d097b.jpg" alt="お客様の声＃59 (リサイズ横420)" width="420" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-3777" /></a></p>
<p>相続対策について初めて相談致しました。こちらのセンターを選んだ理由は個々のケースに合わせて、専門家と連携して一括で問題解決や手続き等を実施していただける場所ではと感じたからです。初回の無料相談では、不動産の相続対策について事前に情報提供していた内容から調べていただき、現状分析、これから起こるであろう課題を想定し、必要な準備や対策を助言下さり、ある程度不安が軽減されました。丁寧に対応していただき満足し感謝しています。</p>
<p>丁寧また親身に相談にのっいただける方（センター）です。<br />
多岐にわたる相続の問題をお一人で解決するわけではありませんが、各専門家の方につないで下さる、又は協働して下さるので安心感を感じます。<br />
鹿児島市 Ｋ様（60代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お身体に不安の出てきたお父様、お元気なお母様の生活本拠となっている自宅や周りの土地について、離れて暮らしている姉弟として、どのような課題と、その対策に関する知識を得ておきたいというご相談でした。<br />
想定できる範囲での対応策のほか、お元気なお母様とご相談しながら進めていけることについてもご案内できました。</p>
<h2>お客様の声＃58（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/ecff2e298b8d359a8060f6e827cd85ae.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/ecff2e298b8d359a8060f6e827cd85ae.jpg" alt="お客様の声#58（リサイズ）" width="420" height="268" class="aligncenter size-full wp-image-3699" /></a></p>
<p>相続の事での不安が続いていたのでどうしたらいいのか道すじが見えてきました。自分で調べてもわからない事もあり、これからまた何をすれば相続の事で考える事もなくなるのか話が出来て良かったです。</p>
<p>親切に教えてくださったのでおすすめです。<br />
鹿児島市 Ｔ様（40歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>亡くなったお父様から引き継いだ土地建物を今後どのように取り扱っていくのが良いか、その方法のため知識を得ておきたい、という相続人を代表してのご相談でした。土地も広く、また未登記建物などもあったので、考えられるパータンをご案内いたしました。様々なご心配ごとがありましたが、一つひとつ進めていけば良いとご理解されたご相談でした。</p>
<h2>お客様の声＃57（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2023/11/435a11e63423f9998ad33dab988c235f.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2023/11/435a11e63423f9998ad33dab988c235f.jpg" alt="お客様の声#57(リサイズ)" width="420" height="175" class="aligncenter size-full wp-image-3653" /></a></p>
<p>とてもわかりやすく、丁ねいに話して下さいました。安心して今後の対応に臨めます。<br />
薩摩川内市 Ｋ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>亡くなった義母から相続しなかったアパートのローン残債について、このアパートを相続した義理の兄弟姉妹から、その支払いを求められているといった心配ごとでした。<br />
ご持参いただいた当時の遺産分割協議書を確認した上で、債務の相続に関する原則をご説明するとともに、相続人間で取り決めた内容を踏まえて、今後の方針をお決めになるようお話ししました。<br />
<span id="more-3447"></span></p>
<h2>お客様の声＃56（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/600b8c26ce2bacff789297a401986c75.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/600b8c26ce2bacff789297a401986c75.jpg" alt="お客様の声#56（リサイズ）" width="420" height="154" class="aligncenter size-full wp-image-3585" /></a></p>
<p>とても丁寧に教えていただきました。感謝です。<br />
鹿児島市 Ｍ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お母さまが亡くなった後、お父様を自身のご自宅に迎え同居しているご相談者がお見えになりました。お元気ですが90歳を超えたお父様がもしもの場合に、気を付けておきたいことを知っておきたいとのことでしたので、基本的な相続制度のほか、相続税・贈与税の仕組みなどをご案内しています。不動産をお持ちなので、評価の仕組み等もご説明したところ、ご理解なさったようでした。</p>
<h2>お客様の声＃55（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/b1aa843ad417aab67a4abdbc746690ec.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/b1aa843ad417aab67a4abdbc746690ec.jpg" alt="お客様の声#55(リサイズ)" width="420" height="214" class="aligncenter size-full wp-image-3565" /></a></p>
<p>複雑で特殊な事情でしたが、ていねいにアドバイスいただき、とても良く理解できました。ありがとうございました。</p>
<p>ひとりで考えこまずに専門家へのご相談をおすすめします。いろいろなアドバイスをいただけました。<br />
鹿児島市 Ｋ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご本人がおっしゃるように、ご夫婦共に事情があったため、何かしらの対策が必須な案件でした。<br />
一般的なアドバイスをいたしましたが、対応、手続を具体的に進めていく途上において、新たに疑問点なども出てきた際には、改めてお尋ねいただくようお伝えしています。</p>
<h2>お客様の声＃54（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/b0349c9e0b243caa7fdf9bab3f6a5cff.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/b0349c9e0b243caa7fdf9bab3f6a5cff.jpg" alt="お客様の声#54（リサイズ）" width="420" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-3534" /></a></p>
<p>相続など、誰にでも相談できることではないので、こまかく教えていただき助かりました。自分の中では、相続のイメージ、これから何をすればいいかなど、具体的な方法を教えていただき助かりました。</p>
<p>丁寧な説明と優しい声かけで、素直に相談できました。<br />
心配ごとなど、考えすぎず相談された方がいいと思いました。<br />
鹿児島市 Ｈ様（40歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>亡き祖父名義の不動産の名義変更手続が長期間手つかずのままとなっているため、きちんと手続をとっておくべきとお考えになったお孫さんからの相談でした。<br />
祖父の相続人は、相談者のお父様も含めて比較的多くいらっしゃるようで、また皆様が高齢であるため、この相続手続において、ご相談者が採り得るサポートの内容、手順などをご案内いたしました。早めの着手が良いこと等ご理解いただけたのではないかと思っています。</p>
<h2>お客様の声＃53（贈与などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/4b8fbda0b2dc4d576331d96f8052056a.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/4b8fbda0b2dc4d576331d96f8052056a.jpg" alt="お客様の声#53（リサイズ）" width="420" height="187" class="aligncenter size-full wp-image-3515" /></a></p>
<p>とてもていねいに手順をふんで御指導下さりありがたいでした。御指導の通りチャレンジしてみたいと思います。<br />
鹿児島市 Ｓ様（70歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>相談者は、元気なうちに所有不動産をお子さんへ、出来るものから少しずつ生前贈与したいとのことでした。亡き父が自分にしてくれたように、自分のお子さんにも、不動産を含む財産を引き継ぐことについて自覚を持ってほしいとの願いからです。<br />
保有不動産は宅地や山林のほかに、農地も含まれていることから、農地法上の手続きや、非農地化の仕組みのあることなども助言いたしました。</p>
<h2>お客様の声＃52（相続遺言、成年後見などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/780668d5c4a5b9a4fa3fcf11674024e7.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/780668d5c4a5b9a4fa3fcf11674024e7.jpg" alt="お客様の声#52(リサイズ)" width="420" height="186" class="aligncenter size-full wp-image-3466" /></a></p>
<p>①非常に役に立ちました。<br />
②解決方法を具体的に、又、今後考えられるリストと供にあわせて説明していただき、大変参考になると同時に次の段階で進むべき道が開けた気がいたしました。<br />
東京都 Ｕ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>離れて暮らす高齢のお父様の、今後の生活のご心配と財産の管理方針について、姉妹の間で少しずつあつれきの生じていることを心配してのご相談でした。<br />
お父様の安心した生活を念頭に置きつつ、他方で他姉妹との関係を少しでも良くできるよう、ご相談者は主張すべきこと、場合によっては折れることもある旨をお伝えしています。<br />
幸いご相談者が取りまとめ役となることができる立ち位置にありましたので、お父様の判断能力が低下してしまわないうちに、懸念を減らしていけるのではと期待をしております。</p>
<h2>お客様の声＃51（相続遺言、家族信託などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/9f567a097393fc56fb04466303e683e4.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2022/01/9f567a097393fc56fb04466303e683e4.jpg" alt="お客様の声#51 - リサイズ-" width="420" height="222" class="aligncenter size-full wp-image-3449" /></a></p>
<p>①たいへんためになりました。現時点でやっておいた、やっておくべきことが明確になりました。ありがとうございました。<br />
②今日の相談を持ち帰って、兄弟等への話や対策をまた実行していきたいと思います。</p>
<p>漠然としたイメージしかなくても、今必要なことや準備できることなどがわかり、とてもよかったです。<br />
鹿児島市 I様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>自ら勤めに出ておられながら、高齢のご両親と同居しその支援をしておられる方でした。今後のこと、特にお父様名義の自宅（敷地・建物）の扱いなどについて、準備すべき点、あらかじめ知っておくべき点を沢山お尋ねになりました。<br />
現在は、介護制度を上手に活用してご両親の介護に当たっておられる方なので、そう遠くない将来も、今回の相談結果を踏まえてしっかりご準備できると思いました。これから実際に準備を進めていく中で不明な点が出てきたときはまたご利用くださいとお伝えしています。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2020 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[民法の相続分野、いわゆる「相続法」が大きく改正されています 　今回の相続法の改正では、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に応じて、残された配偶者（夫に先立たれた妻、又は妻に先立たれた夫）の生活に配慮する等の必要もあり、配 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>民法の相続分野、いわゆる「相続法」が大きく改正されています</h2>
<p>　今回の相続法の改正では、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に応じて、残された配偶者（夫に先立たれた妻、又は妻に先立たれた夫）の生活に配慮する等の必要もあり、配偶者の居住権を保護するための方策や、遺言の利用促進策などが新たに盛り込まれるなど、昭和55年以来約40年ぶりの見直しが行われています。<br />
（民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、平成30年７月13日公布）。<br />
<span id="more-3181"></span></p>
<p>　この改正法は、制度の周知や準備に要する期間なども考慮され、次のとおり、2019年１月から順次施行され、2020（令和2）年4月１日までに完全施行となります。</p>
<ul>
<li>2019（平成31）年１月13日　自筆証書遺言の方式を緩和する方策</li>
<li>2019（令和元）年７月１日<br />
遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し 等</li>
<li>2020（令和２）年４月１日　配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この記事では、今回の改正相続法のうち目玉の制度とされている、令和２年４月１日から施行された「配偶者の居住権を保護するための方策」をご紹介します。</p>
<h2>配偶者の居住権を保護するための方策</h2>
<h3>「配偶者居住権」の創設</h3>
<p>配偶者居住権は、残された配偶者が相続開始時に、先立った夫又は妻（被相続人）の所有建物（自宅）に住んでいた場合、終身又は一定期間、その建物を無償で使用することのできる権利を言います。</p>
<p>これは、遺産となる建物についての権利を便宜上、「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けて、遺産分割の際などに、残された配偶者が「配偶者居住権」を取得し、この配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにする仕組みです。</p>
<p>残された配偶者が取得する「配偶者居住権」は、自宅に住み続けることができる権利ですが、通常の所有権とは異なり、他人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、（通常の所有権に比べて）評価額を低く抑える効果があります。</p>
<p>この効果のため、残された配偶者はこれまで住んでいた自宅に引き続き住みながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになって、配偶者のその後の生活の安定を今まで以上に図ることが期待できます。</p>
<p>例：相続人が妻と子1人、遺産が自宅（評価額2,000万円）と預貯金3,000万円の場合<br />
妻と子の相続分＝1：1　妻2,500万円、子2,500万円</p>
<p>【従来（法改正の前）】<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/78337786e35c688a0a0de4644685a14d.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/78337786e35c688a0a0de4644685a14d-546x1024.jpg" alt="改正前" width="546" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-3182" /></a><br />
→この場合、自宅を相続する配偶者は、住む場所の確保はできても、今後の生活（長生き）が不安になってしまう。</p>
<p>　一方、仮に配偶者が生活費の確保のため、預貯金2500万円、あるいは預貯金の全額3000万円を相続しようとした場合は、自宅を相続できないことがあり得る。<br />
（子の協力がなければ、自宅に住むことができず、これまで住んでいた生活の本拠・自宅を失うことになる。）<br />
&nbsp;</p>
<p>【法の改正後】<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/2efa9ddd3e7803b4aedacc7c25d6cf69.png" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/2efa9ddd3e7803b4aedacc7c25d6cf69.png" alt="改正後" width="371" height="695" class="aligncenter size-full wp-image-3183" /></a></p>
<p>→建物の所有権を被相続人の子などが相続した場合でも、配偶者が「配偶者居住権」を取得すれば、この配偶者は原則として終身にわたって建物に居住が可能であり、その居住も無償となります。<br />
　配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。</p>
<p>出典）政府広報オンライン「約40年ぶりに変わる“相続法”！相続の何が、どう変わる？」<br />
&nbsp;</p>
<h3>「配偶者短期居住権」の創設</h3>
<p>　続いて、配偶者を比較的短期間保護する方策をご紹介します。</p>
<p>配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始の時に建物（遺産）に住んでいたとき、例えば、その建物が遺産分割の対象となる場合には，相続人間で遺産分割が終了するまでの間の一定期間、配偶者が無償でその建物を使用することができる権利のことを言います。</p>
<p>この居住建物を無償で使用する権利ですが、具体的な期間は、</p>
<ol>
<li>配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間（ただし，確定する日が相続発生から６か月未満の場合でも最低６か月間は保障される。）</li>
<li>居住建物が第三者に遺贈された場合や，配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から請求から６か月を過ぎるまでの間、</li>
</ol>
<p>とされています。</p>
<h4>制度導入によるメリット</h4>
<p>被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護<br />
これによって、亡くなった方（被相続人）が居住建物について、配偶者ではない第三者に遺贈した場合や，被相続人が反対の意思（自身の死後には配偶者に住まわせないという気持ち）を明確に示した場合であっても、被相続人名義の建物に住んでいた、残された配偶者は常に最低６か月間、配偶者の居住を保護することができるというメリットがあるようです。</p>
<h4>制度導入前の取扱い</h4>
<p>　今回の配偶者短期居住権の導入前にも、遺産分割協議が終わるまでの間、被相続人と同居していた相続人に使用賃借関係を認めた判例がありました。今回の改正は、この判例を踏まえたものと言えそうです。</p>
<p>（参考）最高裁判例平成8年12月17日<br />
　共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>お客様からいただきました お客様の声#41～#50</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/voice/3121.html</link>
		<comments>https://www.kazokuanshin.com/voice/3121.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kazokuanshin.com/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[〈2022.1.14更新〉 かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。 相談会などのご利用・ご予約に当たって、参考にしていただければ幸いです。 この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。 お客様か [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>〈2022.1.14更新〉</p>
<p>かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。<br />
相談会などのご利用・ご予約に当たって、参考にしていただければ幸いです。</p>
<p>この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html" title="お客様からいただきました お客様の声#1～#10" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#1～#10</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html" title="お客様からいただきました お客様の声#11～#20" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#11～#20</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2813.html" title="お客様からいただきました お客様の声#21～#30" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#21～#30</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2818.html" title="お客様からいただきました お客様の声#31～#40" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#31～#40</a><br />
&nbsp;</p>
<h2>お客様の声＃50（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/12195c1d7df13152ba673be0899ace95.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/12195c1d7df13152ba673be0899ace95.jpg" alt="お客様の声#50(リサイズ)" width="420" height="185" class="aligncenter size-full wp-image-3437" /></a></p>
<p>親身になって話を聞いて頂いた。<br />
とても話しやすかった。<br />
わかりやすく説明をしてもらえた。<br />
鹿児島市 Ｔ様（30歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>祖母には息子（姉妹から見ておじ）がいるものの、この施設入所している祖母を事情があって、見守りやお世話をしているという姉妹のご相談でした。<br />
何かと非協力的だったおじについて居所や生死すら不明となっている現時点で、何か気を付けておくべきことがあるかとご心配でしたので、祖母の気持ちを十分踏まえて、今後準備しておくことをいくつかご案内したところ、お二人ともご理解なさったようでした。進めていく中でつまづくことがあれば、また尋ねるように伝えてもいます。<br />
<span id="more-3121"></span></p>
<h2>お客様の声＃49（相続遺言、成年後見などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/a794467c4c2c30f3934195a4843ce3f0.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/a794467c4c2c30f3934195a4843ce3f0.jpg" alt="お客様の声＃49(リサイズ)" width="420" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-3403" /></a></p>
<p>親切、ていねいでした。<br />
相手方の目線、視線にたち、現状、今後の方案が理解できました。<br />
枕崎市 Y様（60歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>今年亡くなった叔母には大勢の法定相続人がいる中、生前の叔母の意向や他の相続人の事情からみて、甥であるご自身が相続人を代表し供養を行うことになるが、その際に知っておくべきこと等を前もって確認しておきたいとのことでした。<br />
相続人間で方向性がまとまらない場合や、判断能力の欠けた相続人のいた場合など、いくつかの想定をしつつ費用も抑えつつ進めていただくようお話しいたしました。</p>
<h2>お客様の声＃48（家族信託、成年後見などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/1337f0d1eefaab40135a6bfdec86e328.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/1337f0d1eefaab40135a6bfdec86e328.jpg" alt="お客様の声#48 (リサイズ)" width="420" height="231" class="aligncenter size-full wp-image-3303" /></a></p>
<p>役に立つお話をしていただきました。<br />
今後やるべき事が分かりました。</p>
<p>気持ちが整理出来るので悩んでいる事があればお話してみると良いと思います。<br />
鹿児島市 Ｔ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>夫・子のない伯母より自分の後見人になってもらいたいと頼まれた姪さまからのご相談でした。<br />
ご相談者は伯母の話を聞いて以降、早速、成年後見制度について公的な勉強会に参加するほか、ネットや書籍を調べていくうちに高齢者向けの仕組みには様々なものがあることをお知りになったとのことでした。このうち、家族信託や任意後見人制度について、いくつかの疑問・質問をいただきました。<br />
できるだけ分かりやすくお話ししたつもりですが、家族信託などの仕組みが果たして伯母やご自身に向いているかをおおよそ確認できたご様子でした。<br />
伯母さまの期待に応えようとするご相談者の、その期待にも応えられるように今後もサポートできればと思っております。</p>
<h2>お客様の声＃47（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/16c6314bffd06e010ae8f2e79c5b93fb.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/16c6314bffd06e010ae8f2e79c5b93fb.jpg" alt="お客様の声#47(リサイズ)" width="420" height="216" class="aligncenter size-full wp-image-3251" /></a></p>
<p>分かりやすく面白く、役立ちました。<br />
本当に有難うございました。</p>
<p>必要があれば利用して頂ければさいわいです。<br />
鹿児島市 Ｓ様（40歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご実家で取り組んでいる不動産賃貸事業について、その引き継ぎをしたくないとのお考えのご相談でした。<br />
お父様万が一の際に考えられる様々なパターンをご提示し、お母様やご自身の身の処し方も踏まえて検討すべきことをアドバイスしたところ、ご納得いただけたようでした。</p>
<h2>お客様の声＃46（相続遺言、相続税などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/5ff8b0f21a8c5d8dd19187bc2a4cdadf.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/5ff8b0f21a8c5d8dd19187bc2a4cdadf.jpg" alt="お客様の声#46(リサイズ)" width="420" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-3241" /></a></p>
<p>色々な問題等話をさせて頂きありがとうございました。<br />
今後も相談させて頂きたいと思います。</p>
<p>多くの方の相談にのって下さい！！<br />
鹿児島市 Ｄ様（50歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご兄弟で来所いただきました。ご高齢の父が、ご自宅のほか、大きな収益物件をお持ちであることから、お父様の万が一の際の、相続税の節税方法や、財産のより良い分割方法などについてお尋ねがありました。<br />
お父様が長年賃貸業を運営しているからでしょうか、お父様が今後すべきことを十分認識され、細かなところ、具体的な手続きは、お父様の意向を踏まえたお子様とも協力しておられるご様子でした。<br />
ご家族で協同して取り組めば、お母様を含めた財産の引継ぎはもちろんのこと、収益物件の運営もスムースに進むと思いました。当センターも引き続き支援させていただくことをお伝えしています。</p>
<h2>お客様の声＃45（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/0153123dffc1c557b780758700dfdc0b.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/0153123dffc1c557b780758700dfdc0b.jpg" alt="お客様の声#45（リサイズ）" width="420" height="251" class="aligncenter size-full wp-image-3222" /></a></p>
<p>いろいろ不安事がありましたが、安心できる様になりました。</p>
<p>無料でとてもたすかりました。<br />
鹿児島市 Ｔ様（70歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>亡き母が作成した公正証書遺言に従って相続したものの、遺言書にはなかった土地１筆について、今後ご兄弟二人で分割する手続に関するご相談でした。<br />
現在疎遠となっているお兄様の主導による手続にいくつか疑問点があったようですが、ご相談によっておおむね理解されたご様子でした。結局、土地はお兄様に引き継いでもらっても良いとのお考えになったようです。</p>
<h2>お客様の声＃44（相続、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/eca832a512792fa9150859c9af014beb.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/eca832a512792fa9150859c9af014beb.jpg" alt="お客様の声#44（リサイズ）" width="420" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-3221" /></a></p>
<p>これから先に決めなければならないことがよく分かりました。<br />
話しやすい方で、お会いした瞬間ホッとしました。<br />
鹿児島県 Ｎ様（女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>２か月前に亡くなったお父様の遺産のうち、不動産（土地付き自宅、木造アパート）を兄弟姉妹３人の間で、どのような手順でどのような点に気を付けて引き継ぐべきかなどのご相談でした。相続税の掛からないことを確認した上で、残債も既に無く家賃収入もしっかり入っているアパートの引継ぎや運営の方法などお話ししました。<br />
早速、自分達で確認できることを行って、今後の手続きを専門家の力を借りながら行っていきたいとのお考えになったようです。</p>
<h2>お客様の声＃43（相続、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/f73226b561656a57098db8e8e8b443f5.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/f73226b561656a57098db8e8e8b443f5.jpg" alt="お客様さまの声#43(リサイズ)" width="420" height="197" class="aligncenter size-full wp-image-3148" /></a></p>
<p>自分では分かりえない内容の相談でしたが、話を聞いて頂き、少しスッキリしました。</p>
<p>親身になって話を聞いて下さいます。<br />
鹿児島市 Ｔ様（40歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>相談者の方は、高齢の祖母から頼まれ、十数年前に亡くなった祖父名義の不動産を、おじ・おばに代わって名義変更を行うことになったそうです。何とか祖母の元気な内に引き継ぎできればとのことから、アドバイスを求められたご相談でした。<br />
おじ・おばの中にも既に亡くなった方がおられるなど、手続きには手間も掛かりそうでしたが、まずはご自身で取り組んでみて、手詰まりのときは改めてお尋ねになるようお話しました。</p>
<h2>お客様の声＃42（相続、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/2caf2d983da2b1b790bae36b3b47dc7c.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/2caf2d983da2b1b790bae36b3b47dc7c.jpg" alt="お客様の声#42(リサイズ)" width="420" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-3123" /></a></p>
<p>何にもわからない情報等を丁寧に説明して下さり、アドバイスしていただき、気持ちが楽になりました。</p>
<p>とても親身にご相談にのって下さるので是非足を運んで下さい。<br />
鹿児島市 Ｔ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>つい先日亡くなられたお母様の相続財産について、姉妹でご相談に来てくださいました。<br />
他のご兄弟が相続財産の分割方法を一方的に決めてしまう恐れのある中、相続の仕組みをご案内しつつ、様々なパターンをご一緒に考えるような時間でした。<br />
まずは、相続人のそれぞれの考えを良く聞いた上で、今後の進め方などを検討していかれるようお話しました。</p>
<h2>お客様の声＃41（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/b587939393aa82a3ccb4ca2e7ccf8bb9.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/02/b587939393aa82a3ccb4ca2e7ccf8bb9.jpg" alt="お客様の声＃41（リサイズ）" width="420" height="215" class="aligncenter size-full wp-image-3124" /></a></p>
<p>有意義な情報を提供していただき、ありがたいでした。</p>
<p>お気軽にどうぞ。<br />
鹿児島市 Ｓ様（70歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>十数年前に亡くなったお父様に関してやり残した相続手続きのあることが分かったので、滞りなく済ませてしまいたいとしてご来所されました。他の兄弟姉妹を代表して、亡き父の遺産の整理をしっかり行うための方法をご説明いたしました。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>お客様からいただきました</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

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		<description><![CDATA[〈R6.9.18更新〉 かごしま相続相談・支援センターでは、相続・遺言、成年後見、家族のための信託（民事信託）や、不動産（土地・建物）に関する無料の相談・勉強会を開催しています。 &#160; 開催日程はこちら →　★相 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>〈R6.9.18更新〉</p>
<p><strong>かごしま相続相談・支援センター</strong>では、相続・遺言、成年後見、家族のための信託（民事信託）や、不動産（土地・建物）に関する無料の相談・勉強会を開催しています。<br />
&nbsp;</p>
<p>開催日程はこちら<br />
→　<a href="https://www.kazokuanshin.com/soudankai-kaisainittei2025-2" title="★相続遺言等の無料相談・勉強会の開催日程（令和7年度下半期）" target="_blank">★相続遺言等の無料相談・勉強会の開催日程（令和7年度下半期）</a></p>
<p>かごしま相続相談・支援センターを、これまでにご利用くださった方々からご意見・ご感想を頂戴しております。<br />
ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。</p>
<p>もちろん、<u>ご相談、ご利用なさったからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありません</u>ので、<br />
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<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/3447.html" title="お客様からいただきました お客様の声#51～" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#51～</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/3121.html" title="お客様からいただきました お客様の声#41～#50" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#41～#50</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2818.html" title="お客様からいただきました お客様の声#31～#40" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#31～#40</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2813.html" title="お客様からいただきました お客様の声#21～#30" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#21～#30</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html" title="お客様からいただきました お客様の声#11～#20" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#11～#20</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html" title="お客様からいただきました お客様の声#1～#10" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#1～#10<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>お客様からいただきました お客様の声#31～#40</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

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		<description><![CDATA[かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。 相談会などのご利用・ご予約に当たって、参考にしていただければ幸いです。 この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。 お客様からいただきました お客様の声 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。<br />
相談会などのご利用・ご予約に当たって、参考にしていただければ幸いです。</p>
<p>この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html" title="お客様からいただきました お客様の声#1～#10" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#1～#10</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html" title="お客様からいただきました お客様の声#11～#20" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#11～#20</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2813.html" title="お客様からいただきました お客様の声#21～#30" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#21～#30</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/3121.html" title="お客様からいただきました お客様の声#41～#50" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#41～#50</a></p>
<h2>お客様の声＃40（相続、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/dba70e7f9cef02f68f701f146cbcd377.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/dba70e7f9cef02f68f701f146cbcd377.jpg" alt="お客様の声#40(リサイズ)" width="420" height="244" class="aligncenter size-full wp-image-3102" /></a></p>
<p>相続手続きの複雑さを思いしらされました。<br />
もっと簡単なものだと、安易に考えていました。</p>
<p>是非一度は訪ねてください。わからないことやわかっているつもりのことが、実はもっと奥の深いことだとわかります。</p>
<p>鹿児島市 Ｙ様（60歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お母様の意向を受け、お母様名義の不動産を生前贈与を受けて兄妹で引き継ぐことをお考えのご相談でした。</p>
<p>贈与に関する税金への留意点や、田畑の名義変更に際しての注意点などをご説明した上で、生前贈与を行うための契約方法をご案内いたしました。</p>
<p>思った以上に丁寧に行っていく必要のあることを知っていただけたご様子でした。<br />
<span id="more-2818"></span></p>
<h2>お客様の声＃39（土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/c65450d3dde82c29d884386c84fcbfb0.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/c65450d3dde82c29d884386c84fcbfb0.jpg" alt="お客様の声#39(リサイズ)" width="420" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-3084" /></a></p>
<p>満足しました。</p>
<p>迷った人がいたら利用した方がよいと思いました。<br />
鹿児島市 Ｋ様（70歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>実質ご自身が購入した内縁の奥様名義の戸建てを、奥様のご家族の事情から手放そうという話が出てきたが、ご自身は高校生の孫に生前贈与したいとするお考えをお聞きしました。</p>
<p>孫にではなく、その母（自身の娘さん）に贈与してしまうと、現在受けている福祉の打切りの可能性があるとのことでした。</p>
<p>娘さんにせよ、未成年で親権に服しているお孫さんにせよ、まずは福祉や税金のことなども検討した上で、今後の方針をお決めるなるようお勧めしました。ご自身でもう少し調べ、改めてご相談なさることになりました。</p>
<h2>お客様の声＃38（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/39b39898da7f2bd02f2b46327c6e8214.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/39b39898da7f2bd02f2b46327c6e8214.jpg" alt="お客様の声#38(リサイズ)" width="420" height="286" class="aligncenter size-full wp-image-3083" /></a></p>
<p>実際現場をよくわかっていらっしゃった方でしたので話をしやすかった。</p>
<p>現場を熟知していらしたので話しやすかった。<br />
鹿児島市 Ａ様（70歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>相続した土地について、自身も高齢となり今後の管理の手間費用もあって何とか処分したいとのご相談でした。</p>
<p>姉妹の共有名義の土地であり、また、このままでは利用のしづらい位置にあることもあって、考えられるいくつかの方法をご案内いたしました。</p>
<h2>お客様の声＃37（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/9f1d28d2225130a5af611b42daa95c4f1.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/9f1d28d2225130a5af611b42daa95c4f1.jpg" alt="お客様の声#37(リサイズ)" width="420" height="247" class="aligncenter size-full wp-image-2940" /></a></p>
<p>相談の事、親切に聞いていただき、思ってもいなかった事等を言っていただき、これからの手続など、本当に助かりました。</p>
<p>迷わずに、是非一度相談して、一足を踏み出す勇気を持って下さい。残す人の為と思って下さい。<br />
鹿児島市 Ｓ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご主人を早くに亡くされた後、子供さんお二人を懸命に育ててこられ、お孫さんも沢山いらっしゃる方のご相談でした。</p>
<p>そんな中、事あるごとにご自分のことを気に掛けてくれた娘さんへの感謝を込めて、ご自身万が一の場合には少しばかり多めに財産を引き継いで貰いたいとのお考えがありました。</p>
<p>今回は、後々トラブルの少なくなるような財産の引継方法などを、今回ご案内させていただきました。<br />
（後日、ご一緒に公証役場に出向き、公正証書遺言を作成されました。）</p>
<h2>お客様の声＃36（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/b138b2b00524d5b8abc6db97b406b4c0.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2019/03/b138b2b00524d5b8abc6db97b406b4c0.jpg" alt="お客様の声#36 (リサイズ)" width="420" height="256" class="aligncenter size-full wp-image-2881" /></a></p>
<p>不安な事に大変熱心にご解答いただきまして本当に満足致しました。<br />
有り難うございました。</p>
<p>思っていたよりたくさんの専門的なアドバイスを頂けますので、迷わずに利用されてはいかがでしょうか。私の担当された方は大変親身にアドバイスをしていただきました。<br />
鹿児島市 Ｏ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>２つの心配ごとをご相談いただきました。</p>
<p>ひとつは、相談者のお母様が、亡くなった祖母から遺産を引き継ぐ約束だったものの、現在まで相続手続が済んでおらず、今になって亡き叔父の子どもが財産を分けてほしいなどと言い出され、今後どうすれば良いかとのご相談でした。</p>
<p>戦前の家督相続の仕組みも絡んでおり、丹念に相続関係を調べることは肝要なことをアドバイスしました。</p>
<p>もう一つは、相談者ご自身と夫がもしもの場合の、共有名義の不動産の相続をスムースに行うための方策に関してのご質問でした。ご夫婦には特に遺言の必要性についてお話ししたところ、良くご理解されたようでした。</p>
<h2>お客様の声＃35（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/41a1e307b5e0576b069fb8ae41579db3.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/41a1e307b5e0576b069fb8ae41579db3.jpg" alt="お客様の声#35(リサイズ)" width="420" height="184" class="aligncenter size-full wp-image-2797" /></a></p>
<p>今日は、気さくな方に、私のまだ知らない事などを話てもらえて、また、こちらの事も聞いてもらえて気がホッとした感もありました。<br />
ありがとうございました。<br />
鹿児島市 Ｋ様（70歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お父様の遺した財産を、どのように引き継ぐべきなのか、姉妹３人で考えていっている途上のお話しでした。</p>
<p>そして、できるだけ、ご自身の希望に沿った、またそれがお父様のお考えだった引継ぎとして叶えるには今後どのように進めていくべきかなどのお悩みもありました。姉妹の間を上手に取り持つことのできる妹さんが相談者にいらっしゃるのは幸いでした。</p>
<p>もう少し時間を掛けてゆっくり取り組んでいけば、妥当な着地点が見つかりそうなご相談でした。</p>
<h2>お客様の声＃34（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/0c42a208ac167bd5cee6e36d8dd32aff.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/0c42a208ac167bd5cee6e36d8dd32aff.jpg" alt="お客様の声#34(リサイズ)" width="420" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-2728" /></a></p>
<p>専門的な事を相談出来て助かりました。</p>
<p>迷っているなら相談をおすすめします。<br />
鹿児島市 Ｏ様（60歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>今回の相談者は、自筆遺言書により示された亡き実父の遺志を踏まえながらも、あえて遺産を相続されていなかった実弟のことを考えて、何かできることをしてやりたいとのお気持ちをお持ちでした。そして、相談者のお考えを認めた書類を自身で考え作成されたものを持参されていました。</p>
<p>当センターでは、実弟の気持ちをまずは聞こうとされていた相談者のお考えを推した上で、書類の内容や方式の良し悪しなどをアドバイスいたしました。</p>
<h2>お客様の声＃33（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/b61677318d3de00c4000dea4c1364319.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/b61677318d3de00c4000dea4c1364319.jpg" alt="お客様の声#33(リサイズ)" width="420" height="251" class="aligncenter size-full wp-image-2702" /></a></p>
<p>具体的に今後何をするかがわかり、よかった。</p>
<p>今回、親族の遺言書の作成についての相談にうかがったが、きちんと意思を残すために、こうした方がよいなどのアドバイスをいただき、とても参考になりました。きちんとした遺言書ができるよう、すぐに行動したいと思います。<br />
鹿児島市 Ｙ様（40歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>相談者は、病院での積極的な治療ではなくご自宅で過ごしたいとの希望を持った相談者の叔母様と同居しながら、身の回りのお世話をされている方でした。<br />
そんな相談者のためでしょうか、叔母自身がもしもの時は、その自宅と幾ばくかの貯金を引き継いで良いとまで言ってくれているそうです。<br />
叔母様のそんなお気持ちを引き継ぐためには、遺言書の作成がやはり必要なこと、確実なものを望まれるならば公正証書遺言の作成をと強くお勧めしたところ、よくご理解いただけたご様子でした。</p>
<p>後日談になりますが、相談日から10日も経たないうちに、センター長である私は、相談者はもちろん、お元気そうな叔母様にも最寄りの公証役場でお会いして、遺言公正証書の作成のお手伝いをして参りました。</p>
<h2>お客様の声＃32（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/a92160397877b333d9760828df1a24d2.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/a92160397877b333d9760828df1a24d2.jpg" alt="お客様の声#32 （リサイズ）" width="420" height="152" class="aligncenter size-full wp-image-2645" /></a></p>
<p>不動産契約のことなど知らないことがたくさんあったので、自分でも少し勉強しようと思いました。<br />
鹿児島市 Ｋ様（40歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>将来お母様から引き継ぐこととなる、自宅以外の不動産の今後の処分、活用方法について、そのお母様もご一緒してのご相談でした。<br />
実際に処分する際には不動産業者さんに依頼することになりそうですが、一般の方には分かりにくい不動産業者さんとの付き合い方などについてご案内するとともに、老朽化している貸し物件の取扱いもご心配のご様子でしたので、今後の対応策などをアドバイスいたしました。</p>
<h2>お客様の声＃31（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/9db20254d479afcdf87d7105023a40cb.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2018/01/9db20254d479afcdf87d7105023a40cb.jpg" alt="お客様の声#31(リサイズ）" width="420" height="252" class="aligncenter size-full wp-image-2619" /></a></p>
<p>実務的な対処法を親切に教えて頂きました。<br />
法律上の考え方で対応しないとトラブルになりやすいとの理解が深まったと思います。</p>
<p>専門家のアドバイスで、迷っている事にも急に先が見えるようになると思います。<br />
鹿児島市 Ｔ様（70歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご高齢のお母さまと同居している相談者は、自宅と道路との間にあるお母さま名義の駐車場用地を引き継がなければ困ることもあって、お母様との間で既に結んでいる死因贈与契約で対応するおつもりでした。しかし、高額な不動産取得税のことなどもあり、さらにより良い対策を採っていこうとお考えの中でのご来所でした。<br />
考えられる幾つかの制度について、その概要とメリット・デメリットをご案内させていただきました。他の推定相続人の遺留分なども考慮しつつ、ご高齢のお母様の判断能力が十分なうちに、特にお母様にも負担とならない方法を採っていこうとお考えになったようです。<br />
併せて、家賃、駐車場収入もあるとのことでしたので、これらの今後の取扱いについても参考情報をお話しさせていただきました。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>お客様からいただきました お客様の声#21～#30</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

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		<description><![CDATA[かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。 ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。 この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。 お客様からいただきました お客様の声#1～#10 お客 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。</p>
<p>ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。<br />
この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html" title="お客様からいただきました お客様の声#1～#10" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#1～#10</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html" title="お客様からいただきました お客様の声#11～#20" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#11～#20</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2818.html" title="お客様からいただきました お客様の声#31～#40" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#31～#40</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/3121.html" title="お客様からいただきました お客様の声#41～#50" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#41～#50<br />
</a></p>
<h2>お客様の声＃30（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/db3d0dd31da1bedb7a6eac8d8847c567.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/db3d0dd31da1bedb7a6eac8d8847c567.jpg" alt="お客様の声#30（リサイズ）" width="420" height="272" class="aligncenter size-full wp-image-2594" /></a></p>
<p>話を良く聞いて頂き、疑問に思っている事もていねいに教えて下さったので、とても助かりました。</p>
<p>私も最初（会場に来るまで）は迷っておりましたが、お話をさせて頂き本当に良かったです。<br />
相談者の気持ちになって聞いて頂けました。<br />
鹿児島市 Ｓ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>相談者の亡き父の遺した土地を引き継ごうと、数十年以上も前に音信不通となった亡くなった兄のご家族との遺産分割協議を行いたいとするご相談でした。<br />
これまで法務局や市民相談に出向き、お独りで何とか制度や仕組みを勉強し、さらには手続きもご自身で進めておられましたが、やはり具体的になってくるとどうしても疑問点も生じてしまい、お困りのようでした。</p>
<p>当方からは、相談者に今後取り組んでほしいことなどとともに、手続きを進めていく中で留意しておかなければならないことを、いくつかアドバイスさせていただきました。併せて、その敷地に建っているご自宅の老朽化にもお悩みでしたので、いつでもご相談していただくようお伝えしました。<br />
<span id="more-2813"></span></p>
<h2>お客様の声＃29（家族信託、土地建物のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/6e2fc11888a73c47451b21656600b1eb.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/6e2fc11888a73c47451b21656600b1eb.jpg" alt="お客様の声#29(リサイズ）" width="420" height="232" class="aligncenter size-full wp-image-2593" /></a></p>
<p>ていねいな言葉づかい、ていねいな説明で具体例を出してとてもわかりやすいでした。</p>
<p>ぜひ一度高崎と会ってお話してみてください！<br />
霧島市 Ｙ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご病気で高齢のお父さまがいらっしゃる相談者とその弟は、お父さまのことはもちろん、今後のお母さまの健康・生活に対する不安をお持ちでした。そんな折に、テレビで家族信託のことを初めてお知りになったそうです。この家族信託を父母のために活用できるのではないかとの思いで、制度の仕組みや、ご家族が利用した場合のメリット・デメリットなどをお尋ねになられました。</p>
<p>当方では、お尋ねのあった家族信託に限らず、後見制度などについても簡単な資料を使って、概要をご説明しました。今後は、これらの制度の比較を行いながら、ご家族により合ったものの活用を皆様で検討していただけるようでした。<br />
引き続きお手伝いできることもあると思いますので、改めてご相談なさるようお伝えしました。</p>
<h2>お客様の声＃28（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/d5af6e0229474000b841da44e1cb5de9.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/d5af6e0229474000b841da44e1cb5de9.jpg" alt="お客様の声#28(リサイズ)" width="420" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-2571" /></a></p>
<p>しなければならない事が具体的にわかりました。<br />
長い時間相談にのっていただき助かりました。</p>
<p>安心と満足一杯で帰宅されること間違いなしです。<br />
鹿児島市 Ｒ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>義父の亡き後に起こるかもしれない、二人の子ども（夫と義兄）の間の財産配分をめぐっての争いが、できるだけ起らないように、また、義父が既に配分を考えてくれている財産をきちんと引き継いでいきたいとのご相談でした。<br />
義父は既に公正証書遺言書を作成なさっていながら、作成後に金融資産も目減りするなど事情の変化への対応について、税金も考えながら進める方法などについてアドバイスいたしました。<br />
あらかじめの、また早めの対応次第では、今後の争いを避けることも可能かと思います。</p>
<h2>お客様の声＃27（相続遺言などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/7a44fc9bc73c188c4d8a57ce2d3c481f.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/7a44fc9bc73c188c4d8a57ce2d3c481f.jpg" alt="お客様の声#27 - リサイズ" width="420" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-2552" /></a></p>
<p>非常に有為で、今後の参考になりました。</p>
<p>相談して、色々な話を聞けて安心しました。また、世の中の事例等も聴けて参考になりました。<br />
誠に有り難うございました。<br />
南さつま市 Ｍ様（男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お母様急死で突然相続が発生したため、相続することとなった子３人を長男として代表し、今後必要となる相続の制度・仕組みや手続きなどをお尋ねになられた事案でした。<br />
ご本人と姉弟とが相続によって仲違いしないようにすることをまず第一に考えたいということでしたので、そのための具体的な手続きの進め方なども合わせてご説明いたしました。<br />
姉弟との関係には、誠実かつ丁寧に対応していけば、お母様一周忌までに相続手続きの完了を墓前に報告できると思っています。</p>
<h2>お客様の声＃26（相続遺言などの勉強会）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/174b8fcd964914e2bf17d6127681b4cb.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/174b8fcd964914e2bf17d6127681b4cb.jpg" alt="お客様の声#26 - リサイズ" width="420" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-2553" /></a></p>
<p>相続関係の相談を受けたときに、相続の知識をもった上で対応することができるので、とてもスムーズに業務を行うことができると思います。今後もこの知識を業務にいかしたいです。</p>
<p>丁寧に資料を使って説明して下さるので、とても安心です。<br />
鹿児島市 Ｎ様（男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>高齢者やその家族と接することの多い職場にお勤めの方に「勉強会」をご利用いただきました。駆け足での説明でしたが、十分にご理解いただけたご様子でした。<br />
今回のご利用によって、職場で相談や質問をなさった方の手助けがこれまで以上にできるはずですから、それに伴って当センターの取組み（勉強会）の効果も２倍３倍となるのかなぁと思っています。<br />
今後も何かあれば、当センターの再度の利用をしたいとおっしゃっていただきました。</p>
<h2>お客様の声＃25（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/bc6583e1165bebadd5383548f6f4a399.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/bc6583e1165bebadd5383548f6f4a399.jpg" alt="お客様の声#25 リサイズ" width="420" height="175" class="aligncenter size-full wp-image-2520" /></a></p>
<p>とても参考になりました。<br />
今後の方向性が見えてきました。<br />
ありがとうございました。<br />
姶良市　Ｓ様（30歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>公正証書遺言の作成をお考えになっている祖母の支援をなさろうとお考えのＳ様からのご相談でした。<br />
そうした中でいざ手続きを行おうとしたときに、何から手を付け、その際に何を準備する必要があるのか、Ｓ様に限らず疑問が出てくると思います。<br />
公正証書遺言の仕組みをアドバイスするとともに、遺言作成に当たって必要となる書類などをご案内いたしました。<br />
手続きを進めていく中で新たな疑問が出て参りましたら、またお尋ねくださるようお伝えいたしました。</p>
<h2>お客様の声＃24（土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/93a06011835f7d61a29588741429bc60.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/93a06011835f7d61a29588741429bc60.jpg" alt="お客様の声#24(リサイズ)" width="420" height="318" class="aligncenter size-full wp-image-2504" /></a></p>
<p>とても親身に相談を聞いて下さり、質問一つ一つに適切に答えて頂きました。<br />
また、今後専門的なことは、どこに相談に行ったらいいかなど細かいことまで教えてもらい、相談に行って本当に良かったです。</p>
<p>細かい個人的な内容はパソコンでも調べることが難しいこともあります。親身に相談にのって頂けるので、悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ相談してみられたらいいかと思います。<br />
鹿児島市　Ｈ様兄妹（40歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>市道から奥まった自宅までの間にある、約４ｍ幅の袋路状道路の共有地（公衆用道路）について、同じく市道から奥まった土地を最近買収した業者が、約４ｍ幅の半分約２ｍ幅を独占的に使用させてもらいたいなどと言ってきたが応じても良いものか心配だとのご相談でした。<br />
鹿児島市では平成２８年４月から、市街化調整区域の住宅建築、開発行為について新たな規制を設けています。今回の相談対象のご自宅では将来建て替える際には、道路に２ｍ以上接することとされている市街化された区域と異なり、原則、その２倍の幅員、つまり４ｍ以上接する必要がありそうでした。<br />
このため、業者の求めに応じることによって将来思わぬ支障が出てこないか十分注意してほしい旨ご案内させていただきましたところ、お二人ともご理解いただけたようでした。</p>
<h2>お客様の声＃23（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/938de506bf1e8eb82ab958b607d69a89.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/938de506bf1e8eb82ab958b607d69a89.jpg" alt="お客様の声#23(リサイズ）" width="420" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-2491" /></a></p>
<p>公立・公平な立場での専門的なアドバイスを頂き、大変助かりました。</p>
<p>思い込みを持たず、専門家のアドバイスで視野が開ける思いです。有難うございました。<br />
いちき串木野市　Ｈ様（40歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>最近亡くなられた祖母の相続手続き（預貯金や不動産）や、葬儀などのあと処理を、高齢のお母さまに代わってなさろうとしている方からのご相談でした。<br />
また、遠方に住んでおられるため、中々時間が取れない中でも、一つひとつ丁寧に手続きを進めておられましたので、お力になっていれば幸いです。<br />
養子縁組や、代襲相続・数次相続などが絡み合っていることもあって、今後は、関係する親族の理解と協力が得られることが鍵となってきそうです。</p>
<h2>お客様の声＃22（土地建物、登記などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/ca248040a2bd249f612ff595db6cdce8.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/ca248040a2bd249f612ff595db6cdce8.jpg" alt="お客様の声" width="420" height="298" class="size-full wp-image-2371" /></a> </p>
<p>今回不動産関係で相談に来ました。<br />
今後の進行に大変参考になりました。</p>
<p>一人でなやまないで出来るだけ早く相談してください。<br />
鹿児島市　Ｍ様ご夫妻（70歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>十数年前に亡くなったお父様から、現在お住いになっている自宅（建物）は全て相続により引き継いだものの、その敷地については兄弟姉妹５名の共有名義（登記済み）となっているケースでした。<br />
お話によると、幸い５名のうちの３名からは、祭祀を引き続き執っていくことなどを条件に、ご相談者に対し無償で譲っても良いと言われているとのことでしたので、当センターからは、その３人の意向を改めて確認するとともに、贈与税などの考慮した上で、譲り受けるための手続きをできるだけ速やかに進めていくようアドバイスいたしました。<br />
その上で可能であれば、残りの共有者からも買い取りなどにより、土地の共有を解消できれば、ご相談者に万が一の際も、残されるご家族の役に立つ不動産（財産）になることもご理解いただけたようでした。</p>
<h2>お客様の声＃21（相続遺言、土地建物のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/36102c1221e2b9695cb7881198f226e6.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/36102c1221e2b9695cb7881198f226e6.jpg" alt="お客様の声#21 リサイズ" width="420" height="239" class="aligncenter size-full wp-image-2335" /></a></p>
<p>３ヶ月に一度の割合でやってくれれば助かります。<br />
是非利用をお薦めします。<br />
指宿市　Ｉ様ご夫妻</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>いえいえ、ひと月に２～３回開催しています。ご説明が不足しておりました。</p>
<p>３兄弟を代表してご両親から相談者様が、田畑、山林を引き継ぐことになったものの、ご兄弟ともに利用予定もなく、また、一部の土地を除けば買いたい・借りたいという方もおらず、このまま次世代にも引き継がせることも難しいとのご心配ごとでした。<br />
農地の規模拡大を望んでいる担い手に利用してもらえるよう斡旋する仕組み、公的機関もあるようなので、一度にお問い合わせになってみるようご案内しました。土地の所在が幸い、担い手も多い地区のようでしたので、利用したいとする方が早く見つかるといいですね。<br />
山林についても、売りたいなどのご意思を明確に発信していかれるようアドバイスいたしました。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>お客様からいただきました お客様の声#11～#20</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kazokuanshin.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。 ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。 この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。 お客様からいただきました お客様の声#1～#10 お客 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。</p>
<p>ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。<br />
この他の、お客様の声はこちらをご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html" title="お客様からいただきました お客様の声#1～#10" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#1～#10</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2813.html" title="お客様からいただきました お客様の声#21～#30" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#21～#30</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2818.html" title="お客様からいただきました お客様の声#31～#40" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#31～#40</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/3121.html" title="お客様からいただきました お客様の声#41～#50" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#41～#50</a></p>
<h2>お客様の声＃20（相続遺言、土地建物のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/78fa2abad1f8e07cc4e2d6210ef93d3f.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/78fa2abad1f8e07cc4e2d6210ef93d3f.jpg" alt="お客様の声#20(リサイズ)" width="420" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-2243" /></a></p>
<p>大変やさしくわかりやすく説明してくださり、ありがとうございました。感情で動いたりせず理路せいぜんとすることができそうです。</p>
<p>まずは1人で悩まずに相談してみることが大事。<br />
鹿児島市　Ｈ様ご姉妹（60歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>既に亡くなっていたお父様に代わって、叔父様と遺産分割協議、場合によっての調停手続に臨むに当たっての心構えや、事前に調べておく事柄などについてお話しさせていただきました。<br />
相続財産の中には賃貸物件（収益不動産）が含まれていたものの、十数年前の相続発生以降（遺産分割協議が成立するまでの間）の家賃収入が法定相続割合とは異なる配分となっていました。<br />
このため、今後の協議・調停の場において、家賃収入の帰属を別に考えるのか、あるいは遺産分割の対象財産にあえて含めるのかについて考慮することの求められる案件でした。<br />
今回のご相談によって、相続発生以降の家賃収入を含めて考えないと著しく不均衡となることに、ご相談者姉妹が気付いていただけて良かったと思いました。<br />
<span id="more-2809"></span></p>
<h2>お客様の声＃19（相続遺言、相続税のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/a9de97f96d3e5d817ec19274f615afee.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/a9de97f96d3e5d817ec19274f615afee.jpg" alt="お客様の声#19(リサイズ)" width="420" height="254" class="aligncenter size-full wp-image-2225" /></a></p>
<p>相続について、会社方式、個人（３等分）分与について説明された。</p>
<p>無からの利用についてだったが、資料等を示されて親切な説明をされた。<br />
鹿児島市　Ｏ様ご兄妹（70歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>現在心身ともにお元気なお母さま（90歳代）は、ご自宅も兼ねた貸しビルをお持ちとのことでした。もちろん考えたくはないものの、お母さま万が一のときでも、相談者のご兄妹を含む３人はこれまでどおり仲良く過ごしていきたいこと、また、お母さまの意向を継いで不動産を上手に管理・活用していきたいとのお考えでありました。<br />
不動産は通常、分割しづらいこともあって、相続財産（額）に占める不動産（評価額）の割合が多い場合や、相続人の数に見合わない不動産（件数・評価額）の場合はとかく相続人同士の争いになりがちです。<br />
このため、いつかは訪れる相続のときでも慌てることなく、また、ご家族の仲も引き続き円満なものとなることを目指した、現時点で想定し得る相続方法などのパターンをいくつかお話しさせていただきました。少し難しい言葉も使いましたが、よく理解なさっているようでした。</p>
<h2>お客様の声＃18（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/212e43608a1e080bb41d519fa4dbcf2c.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/212e43608a1e080bb41d519fa4dbcf2c.jpg" alt="お客様の声#18(リサイズ)" width="420" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-2226" /></a></p>
<p>大変親切でスピーディーな対応に十分満足しております。ネットで「ご自身とご家族のあんしん」のお手伝いをしてくださるとの言葉にひかれて初めて電話でお話しして以降、誠意ある丁寧なお仕事ぶりで、不安も皆無になりました。</p>
<p>最後まで丁寧にお仕事をしてくださる信頼できる行政書士さんです。<br />
志布志市　Ｙ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>提携する司法書士さんとも一緒に取り組んだ、ちょっと複雑な案件でしたが、無事に相続登記まで完了したとのご連絡まで頂戴できました。<br />
代襲相続や数次相続も２つ３つ絡んでおりましたので慎重に進めていく必要がありましたものの、沢山いらっしゃった相続人の取りまとめ役をかってでられた依頼者様の熱意と、電話やメールはもとより、時にはスカイプ（テレビ電話）でお話しさせていただくなど、ゴールまで一緒に伴走し取り組むことができた、また思い出にも残る案件となりました。<br />
引き継がれた不動産の売却も当方にてお手伝いできることをお伝えしております。こちらの方もご連絡をお待ちしております。</p>
<h2>お客様の声＃17（土地・建物のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/1a07eecbfa1811a7bd1a697f2a1f461e.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/1a07eecbfa1811a7bd1a697f2a1f461e-300x230.jpg" alt="%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b017-%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba" width="300" height="230" class="aligncenter size-medium wp-image-2130" /></a></p>
<p>何年も気持ちのなかで気がかりだったことが、話を聞いていただきふんぎりがつきました。<br />
これから先、まだいろんな事があると思いますが勇気がでてきました。<br />
本当にありがとうございました。</p>
<p>新聞を見て思いきって電話しましたが、対応がとても良く、電話して本当に良かったです。<br />
悩んでいるより、話を聞いてもらえてありがたいでした。どうぞ聞いてもらってください。<br />
鹿児島市　Ｓ様ご夫妻（60歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご主人の故郷にあった土地建物、山林などを図らずも引き継ぐことになってしまったが、少々遠方にあり、また管理の費用・手間も掛かる中で、これらの不動産を今後どのように扱っていくべきか思案しておられた案件でした。<br />
決して少なくない費用も掛かりましたが、幸い権利関係も整っていましたので、ご親戚や故郷のお知り合いの方からも、本来は必要ではないものの、これらの方の理解を得ながら、今後は処分していきたいとのお気持ちの背中を押す手伝いができなのではないかと思っております。</p>
<h2>お客様の声＃16（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/4ad255f28c33b3e96db682f43a226b59.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/4ad255f28c33b3e96db682f43a226b59-300x104.jpg" alt="%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b016-%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba" width="300" height="104" class="aligncenter size-medium wp-image-2131" /></a></p>
<p>判りやすい説明をしていただき展望が開けてきました。<br />
今後又、相談するかもしれません。有難うございました。<br />
鹿児島市　Ｓ様ご夫妻（60歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お父様お母様が亡くなられたそれぞれの時点で、父母と同居していた弟夫婦が、同じ相続人である他の兄弟姉妹への丁寧な説明などを行わないで様々な手続を進めようとしている事案でした。<br />
このまま放っておけば、弟夫婦への不信感が大きくなってしまい、兄弟姉妹同士が修復できない間柄になってしまうが、できれば、これを避けるための何らかの方策がないかなどとのことでしたので、有用と考えられた方法や手順等をご案内いたしました。<br />
この弟さんには今後、他の兄弟姉妹へ配慮しなければと気づいていただければ、と思うとともに、今回そのお手伝いが少しはできたかなと考えております。</p>
<h2>お客様の声＃15（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/a0dbb34b93785a7924d19d094adb865d.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/a0dbb34b93785a7924d19d094adb865d.jpg" alt="%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b015" width="420" height="281" class="alignnone size-full wp-image-2082" /></a></p>
<p>一人で調べていろいろ不安になっていたが、相談をすることで勉強出来て気持ちが楽になりました。</p>
<p>とても丁寧で分かりやすく説明して下さるので、おすすめです。<br />
東京都葛飾区 Ｔ様ご夫妻（40歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お互いに離れて暮らしていたお父様が亡くなったので、その賃貸住宅の引き払いや金銭的な管理などに追われる中でご来所いただいた案件でした。<br />
お父様はお独りで暮らしておられ、かつ、不慮の事故で急死なさったため、プラスはもちろんマイナスの財産の有る無しが不明であるなど、いざ相続手続を進めようとすると、あれこれと迷うことばかりとのことでした。<br />
ご疑問の点に対して、こちらから一つひとつ説明いたしましたところ、その内容もすぐにご理解いただき、また、今後採るべき方向性の決断にも参考になったご様子でしたので、こちらも安心しております。</p>
<h2>お客様の声＃14（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/ef8e5515faca039932c81930fe7df4a4.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/ef8e5515faca039932c81930fe7df4a4.jpg" alt="%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b014" width="420" height="209" class="alignnone size-full wp-image-2074" /></a></p>
<p>相続についてお聞きし、下書きした遺言書についてもご教授いただき大変参考になりました。今後はアドバイスいただいた事項をふまえ、再度下書きしたいと思っています。ありがとうございました。<br />
鹿児島市 Ｙ様（70歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>自身のお気持ちを託すため、遺言を自筆してみようというご相談者でした。<br />
遺言に関しては昔と違い、書籍を始め、インターネット情報など数多くの情報があふれていますが、相談者様のように、実際にいざ書いてみようということになると、「ココはどうしたらいいのか、こんな風に書かないとダメなのか」など様々疑問点が出てきます。<br />
また、ご家族の仲が今は良いとは言え、相続が実際に発生したときのことも踏まえて、法定相続分や、遺留分のことについてもご説明したところ、よくご理解いただけたようでした。</p>
<h2>お客様の声＃13（土地・建物のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/1e7c3c423b4faf81ad79c5b0f9bcecf0.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/1e7c3c423b4faf81ad79c5b0f9bcecf0.jpg" alt="%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b0-13" width="420" height="252" class="alignnone size-full wp-image-2066" /></a></p>
<p>非常に満足しました。土地家屋の賃借について、自分の知識が余りにも不足している事に気付かされました。<br />
長い時間、親切に御指導下さり有難うございました。<br />
これを機に遅まきながら、自分も勉強して子孫にも伝えて行きたいと思います。</p>
<p>迷ってはいけません。すぐに相談する事。自分の勉強にもなるし、運良く解決できるし、解決できなくても道が開けますよ。<br />
鹿児島市 Ｔ様ご夫妻（80歳代）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お持ちの借家の賃貸借契約を少しずつ守ってこなくなっている入居者に対して不信感を持ってしまった事案でした。大家さんと入居者との間の信頼関係が破たんしているとは言えないため、契約期間中の退去も求めづらいものでした。<br />
間に入った不動産管理会社が頼りないことが主な原因と思われますが、そんな会社もあることを理解した上で、大家さんも全てを丸投げするのではなく、自らが真の当事者なのだという意識を持って運営していくようお話ししました。</p>
<h2>お客様の声＃12（相続遺言、家族のための信託のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/e0986fbec2d16324eb7caff763cc0f56.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/e0986fbec2d16324eb7caff763cc0f56.jpg" alt="%e3%81%8a%e5%ae%a2%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%ae%e5%a3%b0-12" width="420" height="270" class="alignnone size-full wp-image-2067" /></a></p>
<p>初めて相談に伺いましたが、事務的ではなく、要所要所をしっかり押えながら聴いて頂きました。<br />
迷っていましたが、次へのステップを踏めそうです。</p>
<p>相続のことは、案外解っているようで、実は解っていないことも多く、自分なりの知識を深める機会になり、今後に生かせると思います。<br />
鹿児島市 Ｋ様（60歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご自身は既に息子さんの成年後見人となっているものの、今後、ご自身の万が一の際や判断能力が低下した場合に、この息子さんの行く末がご心配という事案でした。<br />
ご自身と息子さんのいずれとも信頼関係のある姪御さんが幸いいらっしゃることもあり、この姪御さんを成年後見人としての後継候補とすることや、息子さんに対して、一度に沢山の財産を残してしまうことになる単なる相続ではなく、長期に渡って生活面・財産面の支援を行い得る家族のための信託（民事信託）の活用も検討してみるようアドバイスいたしました。</p>
<h2>お客様の声＃11（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/e0928d4ac4153edfce48dde1f9a7e92d.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/08/e0928d4ac4153edfce48dde1f9a7e92d.jpg" alt="お客様の声#11（リサイズ）" width="420" height="298" class="alignnone size-full wp-image-2003" /></a></p>
<p>相続についてあまり知識がありませんでしたので相談にまいりました。自分に出来る事をこまかに教えて下さいましたので、とてもすっきりした気持になりました。<br />
ありがとうございました。</p>
<p>悩みのある方は一度相談をおすすめ致します。<br />
迷っていても先に進めませんので。<br />
鹿児島市 Ｙ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>亡くなったお母様の遺産分割に関する御相談でした。もう一人の相続人であるお姉さんは、お母様の生前に多額の財産をもらっているため、亡くなった時点の財産だけで分割してしまうと、相続人お二人の取り分が不公平になってしまう可能性が高い案件でした。<br />
お母様の生前にお姉さんが受け取った「特別受益分」を、分割の前提となる相続財産にどの程度加えていけるかが肝要となるので、できる限りの情報収集を行っていただくようアドバイスいたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>お客様からいただきました お客様の声#1～#10</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html</link>
		<comments>https://www.kazokuanshin.com/voice/2807.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kazokuanshin.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。 ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。 お客様の声#11以降はこちらをご覧ください。 お客様からいただきました お客様の声#11～#20 お [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>かごしま相続相談・支援センターへのご意見・ご感想を頂戴しました。</p>
<p>ご利用に当たっての参考にしていただければと思います。<br />
お客様の声#11以降はこちらをご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2809.html" title="お客様からいただきました お客様の声#11～#20" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#11～#20</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2813.html" title="お客様からいただきました お客様の声#21～#30" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#21～#30</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/voice/2818.html" title="お客様からいただきました お客様の声#31～#40" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#31～#40</a></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/3121.html" title="お客様からいただきました お客様の声#41～#50" target="_blank">お客様からいただきました お客様の声#41～#50<br />
</a></p>
<h2>お客様の声＃10（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/06/bb615920885847337c70935448474d46.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/06/bb615920885847337c70935448474d46.jpg" alt="お客様の声#10（リサイズ）" width="420" height="298" class="alignnone size-full wp-image-1999" /></a></p>
<p>とても親切に分かりやすく教えて頂きました！<br />
今後も何かあれば利用したいと思います。</p>
<p>迷わずに利用して解決への糸口にしてもらいたいです。<br />
鹿児島市 Ｏ様（50歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お父様が亡くなって4年ほど経っていながら、相続手続が進んでいないという御相談でした。<br />
他の相続人の協力がどうしても得られないときや、相続手続を促すきっかけとして、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することも検討しなければならない旨などを御案内いたしました。<br />
<span id="more-2807"></span></p>
<h2>お客様の声＃9（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/01073ef8463acd2c6bd7414dd0a6ca02.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/01073ef8463acd2c6bd7414dd0a6ca02.jpg" alt="お客様の声#9" width="420" height="283" class="alignnone size-full wp-image-1990" /></a></p>
<p>まさか、我が身内で相続問題が発生するとは夢にも思いませんでした。結論から申しますと、胸のつかえが取れ、楽になりました。法的な問題点はもちろん、倫理観を含めた過去の事例などまで丁寧にお話しいただけました。<br />
今後の手続の進め方や具体的な時期についてもアドバイスがあり、大変参考になりました。</p>
<p>自分で調べるには限界があります。法的なことはもちろん、これまでの経験から具体的なアドバイスが受けられます。<br />
一度、自分の頭を整理する意味でも相談をおすすめします。<br />
鹿児島市 I様（40歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>相談者様は、相続人の一人であるお母様が他の相続人から強く当たられたため、精神的に参っておられるのを見るにみかねて、何とか解決できないか、落としどころはないかとご自身でいろいろと調べる中で、ご来所いただいた方でした。<br />
当センターとしても、相続人間の取りまとめ役の叔父様をバックアップしようとしておられる相談者様のお役に立つことができ、ほっとしています。<br />
共同相続人間の遺産分割協議が、早めに、また少しでもより良くまとまるよう、今後もお手伝いできれば幸いです。</p>
<h2>お客様の声＃8（相続遺言、土地建物、相続税のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/d4fe47921761520fbbf2d9af6c4e8a55.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/d4fe47921761520fbbf2d9af6c4e8a55.jpg" alt="お客様の声#8" width="420" height="315" class="alignnone size-full wp-image-1953" /></a></p>
<p>事業の承継や相続について詳しくお聞かせいただきました。<br />
知らないことも多いですがこの2～5年位のスパンで準備ができたらいいなと思いました。<br />
また相談に乗ってもらえるとありがたいと思います。</p>
<p>やはり専門家の方に相談することで道筋が見えてくるように思いますので、一回訪ねてみてはいかがでしょうか。<br />
鹿児島市 Ｋ様（60歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご自身が所有・経営している会社の今後のことと、複数棟お持ちの収益物件に相続が起こった場合のご心配ごとに関するご相談でした。<br />
Ｋ様はまだまだお元気なのですが、会社の事業承継が上手くいかなかった例や、不動産の相続トラブルの例を、仕事柄たくさんご覧になってきたとのご経験から、早めに準備しておこうというお考えに、こちらも感服いたしました。<br />
相続手続や相続税のこと、更に事業承継のことなど、一つひとつを取っても簡単なことではないのですが、改めてご相談いただいたときには、比較的新しい仕組みの「家族のための信託」に関しご提案しようと考えています。</p>
<h2>お客様の声＃7（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/463545d440e0a13790a091733974ed54.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/463545d440e0a13790a091733974ed54.jpg" alt="お客様の声(リサイズ)＃7" width="420" height="165" class="alignnone size-full wp-image-1947" /></a></p>
<p>公正証書の記入及び作成の事、<br />
いろいろ説明してくださり非常に分かりやすく、ためになりました。<br />
姶良市 Ｋ様（60歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>御病気のお兄様、そのお子様のために、お兄様が万一のときにでも、できるだけ心配の無いようにしておきたいということで来所いただきました。<br />
法律的な制度や仕組みや難しいこともあって、ついつい後回しにしがちの方が多い中で、兄弟姉妹やお子様などの身内の中に一人でも、取りまとめ役・調整役を買って出る方がいると本当に心強いなぁと思わせていただきました。</p>
<h2>お客様の声＃6（相続遺言、成年後見制度のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/05ff5c824b19ff2155084b932bf87b2a-e1461217830607.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/05ff5c824b19ff2155084b932bf87b2a-e1461217830607.jpg" alt="お客様の声＃６" width="420" height="162" class="alignnone size-full wp-image-1942" /></a></p>
<p>とてもわかり易く誠実に対応下さってありがとうございました。<br />
公正遺言書、検討したいと思います。<br />
南九州市 Ｏ様（60歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>ご夫婦お二人でご相談にお越し下さり、誠にありがとうございました。<br />
旦那様の万が一の際に、残される奥様の将来、特に生活の基盤となるご自宅の扱いに関し、今から準備できることなどをアドバイスいたしました。引き続きのお手伝いができれば幸いです。</p>
<h2>お客様の声＃5（ご家族に関するご相談）</h2>
<p></a><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/f140c84f876ded0a9bd7117e18eb4c02.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/f140c84f876ded0a9bd7117e18eb4c02.jpg" alt="リサイズ お客様の声#5" width="420" height="271" class="alignnone size-full wp-image-1695" /></a></p>
<p>親身になって相談いただき、大変ありがたかったです。意思決定をするために大変役立つ助言を頂きました。また、依頼業務も迅速確実に行っていただきました。</p>
<p>まずはご相談を。必ず有用な情報が得られると思います。それで、ご依頼されることへの価値も実感できるでしょう。<br />
エジプト・カイロ市 Ｈ様（40歳代・男性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>鹿児島県内に在住のお母さまと叔母さまに関してのご相談でした。お二人ともにご高齢で、ご本人も海外で暮らしているため、お二人の生活もろもろについて、例えば成年後見制度等、現時点・将来考えられる支援方法などをお話させていただきまきました。<br />
今後も、日本とエジプト間の距離を埋め、時間的制約も無くせるようにお手伝いいたしますので、メールでも構いませんので遠慮なくご相談ください。</p>
<h2>お客様の声＃4（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/d02bdb05c904eb91622902063eadfe7b.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/12/d02bdb05c904eb91622902063eadfe7b.jpg" alt="お客様の声4" width="420" height="150" class="alignnone size-full wp-image-1497" /></a></p>
<p>大変ていねいに教えて下さって有難うございました。<br />
今日のご助言を参考にして、子供達と相談したいと思っています。<br />
鹿児島市 Ｈ様（70歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>無料相談会に足を運んでくださり誠にありがとうございました。<br />
お子様の将来をご心配なさっていろいろと準備するのと同じように、ご自身のこともお考えになって対策を採るよう、併せてＨ様にはアドバイスいたしました。</p>
<h2>お客様の声＃3（相続遺言、土地建物などのご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/06a5a6a11f78d1c868c3c33853e1cbe7.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/06a5a6a11f78d1c868c3c33853e1cbe7.jpg" alt="お客様の声３ リサイズ" width="420" height="295" class="alignnone size-full wp-image-1310" /></a></p>
<p>依頼のお話をしてから、時間が短かったにもかかわらず、多くの資料を用意して頂きました。<br />
説明も複数の選択肢も教えて頂き、改めて考える事ができました。安心して考え、家族とも相談していける気になりました。</p>
<p>専門の知識を持っておられる方は、色々な方法や経験を基にわかりやすく何度も説明してくださいます。<br />
悩んでいるだけでなく、相談してお話を聞くだけでも違うと思います。<br />
鹿児島市 Ｎ様（40歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>お母さまの土地を、いつ、どのように売却すれば良いか悩んでおられた案件でした。<br />
一般的に、相続発生の前ですといろいろな選択肢が採れますので、ご相談のタイミングとして良かったと思いました。<br />
これからご家族内で改めてお考えになってみるとのこと、今回のご相談を検討材料の一つとしていただければ、より良い方法が見つかるのではないかと思っています。<br />
また何かございましたら、いつでもご相談ください。</p>
<h2>お客様の声＃2（相続遺言、土地建物のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/8d8b1bd550061d32e4f948c53814b8b7.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/8d8b1bd550061d32e4f948c53814b8b7.jpg" alt="お客様の声2 リサイズ" width="420" height="277" class="alignnone size-full wp-image-1309" /></a></p>
<p>最初は何をどんな風に聞いて良いものやら・・・と悩みましたが、とても話しやすい雰囲気で、気軽に色々と質問することが出来ました。<br />
知らないことばかりで不安でしたが、知らないまま終わらすのが一番良くないなぁと思いました。<br />
これからも色々と教えて頂きたいです。</p>
<p>「知らない」のと「知っている」のでは大違いです。<br />
家のことやら、家族のことを話すのは恥ずかしい、隠しておきたいと思いがちですが、きちんと出来るだけの準備をしておく為、相談に乗って頂いた方が良いなぁと思いました。<br />
鹿児島市 Ｋ様（40歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>Ｋ様、丁寧なご回答をありがとうございました。<br />
おっしゃるとおり、ご家族のことで相談や質問するのはお辛いと思いますが、後回しにしないで相談なさった行動、勇気にもお礼を申し上げます。</p>
<h2>お客様の声＃1（相続遺言のご相談）</h2>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/6e06403091998317d35b88404a565810.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/6e06403091998317d35b88404a565810.jpg" alt="お客様の声１ リサイズ" width="420" height="126" class="alignnone size-full wp-image-1308" /></a></p>
<p>とても分かりやすく 相談に来てよかったです。少し考えが変わりました。<br />
姶良市 Ａ様（70歳代・女性）</p>
<h4>センター長より</h4>
<p>A様、ご来所ありがとうございました。<br />
何かまたありましたら、お気軽にお問合せください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>いよいよ改正“相続法”が段階的に施行されます</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/diary/2774.html</link>
		<comments>https://www.kazokuanshin.com/diary/2774.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kazokuanshin.com/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[「民法」のうち相続に関する規定、いわゆる「相続法」が2018（平成30）年７月に大きく改正されています。 高齢化の進展等社会経済情勢の変化に対応するとのことで、昭和55年以来約40年ぶりの大きな見直しです。 さて、今回の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「民法」のうち相続に関する規定、いわゆる「相続法」が2018（平成30）年７月に大きく改正されています。</p>
<p>高齢化の進展等社会経済情勢の変化に対応するとのことで、昭和55年以来約40年ぶりの大きな見直しです。</p>
<p>さて、今回の相続法は周知や準備の都合から、段階的に施行されることになっていた具体的な施行日が決まったようです（2018年11月21日付け政令）。<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li>２０１９年１月１３日～<br />
自筆証書遺言の方式を緩和する方策</li>
<p>　　　</p>
<li>２０１９年７月１日～<br />
原則的な施行期日（遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し等）</li>
<li>２０２０年４月１日～<br />
配偶者居住権、及び配偶者短期居住権の新設等</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、今回の民法改正とあいまって、自筆証書遺言に関連する新たな仕組みである「法務局における自筆証書遺言書の保管制度」は、2020年７月10日から開始することとなりました（2018年11月21日付け政令）。</p>
<p>自筆証書遺言の方式を緩和する方策など、それぞれの制度・仕組みは追々ご紹介していきます。</p>
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		<title>相続法改正のポイント</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[業務日誌]]></category>

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		<description><![CDATA[　先の国会（平成30年第１９６回通常国会）で成立した、民法とその関連法案では、年齢18歳をもって成年とする「成年年齢の引き下げ」のほか、当センターが得意としている、いわゆる相続法の改正が行われました。 　今回の改正は、配 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　先の国会（平成30年第１９６回通常国会）で成立した、民法とその関連法案では、年齢18歳をもって成年とする「成年年齢の引き下げ」のほか、当センターが得意としている、いわゆる相続法の改正が行われました。</p>
<p>　今回の改正は、配偶者法定相続分の引き上げ（配偶者の相続分がそれまでの3分の1から、2分の1への引き上げ）、寄与分制度（被相続人の事業を無償で手伝うなどにより、相続財産を維持もしくは増加させることに特別に寄与した場合に、相続人限定で認められるもの）の導入が行われた昭和55年の改正に次ぐ、相続法制の大幅な改正といえます。</p>
<p>具体的に例示すると、<br />
<span id="more-2757"></span></p>
<ol>
<li>相続開始時における「配偶者居住権」の新設、</li>
<li>婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与について、相続開始時にも、その遺贈等を遡って相続財産とみなさないようにする（その不動産を遺産分割の対象から除外できる）規定の新設、</li>
<li>遺産分割協議前であっても、各相続人が単独で、預貯金を一定額引出し可能とする「預貯金仮払い制度」の新設、</li>
<li>①自筆証書遺言と一体となる財産目録について一定の要件の下、自署することを要しない規定の新設（自筆証書遺言の方式の緩和）のほか、②自筆証書遺言を法務局において保管する制度の新設、</li>
<li>遺留分制度に関する改正（物自体の返還の権利を原則としていたこれまでの遺留分減殺請求権について、金銭での返還を求める権利である「遺留分侵害額請求権」の導入など）、</li>
<li>相続の効力等に関する改正（①法定相続分を超える部分については、登記等対抗要件がないと第三者に対抗できないとの規定や、②遺言により相続分の指定などがあったとしても、被相続人の債権者は、法定相続分の割合で請求できるという規定の明記）、</li>
<li>特別寄与料制度（これまでと異なり相続人以外でも、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合、それに見合った金銭の請求を可能とする仕組み）の創設</li>
</ol>
<p>などです。</p>
<p>  なお、これらの制度は、記載時（2018（平成30）年10月）現在で未施行（2020年４月１日までに順次施行予定）です。<br />
→　<a href="https://www.kazokuanshin.com/news/2774.html" title="いよいよ改正“相続法”が段階的に施行されます" target="_blank">いよいよ改正“相続法”が段階的に施行されます</a>（2019年1月5日投稿記事）</p>
<p>  施行後の影響は大きいと思われ、また、運用していく中でも良し悪しあると思われますが、相続・遺言に関するお手伝いをしている当センターとしても、新制度の周知、これを踏まえたサポートができるよう努めて参ります。</p>
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