(2019.9.29更新)
あなたと、ご家族の方は大丈夫ですか?
遺産分割の争いごとは、相続財産の額に関わらず起こっています。
遺産分割協議
大切な方が亡くなったとき、遺言書がなければ、残された相続人が話し合って遺産の分割内容・方法を決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
協議に期限はありませんが、放っておくと、預貯金や不動産などの名義変更ができませんので、相続人が複数いるときは、遺産の多さ少なさに関わらず行うことになります。
また、遺産分割協議の成立は「相続人全員の合意」が必要です。
相続人全員の合意が得られず、遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。
遺産分割争いは資産家だけのこと?
円グラフは、全国の家庭裁判所における遺産分割に関する調停成立等の件数(平成30年度)についての、相続財産の価額別の内訳を表したものです。
全体の33%が相続財産1,000万円以下の相続案件です。
さらに言うと、76%は5,000万円以下となっています。
5,000万円を少し下回る財産額であれば、相続税は法定相続人の数(相続税の基礎控除額)にもよりますが、ゼロの場合もあれば、掛かる場合であっても十数万円(法定相続人3人のケース)です。
[相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)]
相続税が掛からないケースや、掛かっても十数万円のケースであるのに、相続人の間だけでは遺産分割の話し合いがつかず、家庭裁判所に駆け込まなければならなかったものもあったでしょう。
一般的に言っても、相続財産が自宅と少しの現金・預貯金のみで、相続税もかかってこないという相続こそもめます。
しかも、調停の開催頻度が月一回の場合、調停成立までに1年以上かかるとも言われています。
相続対策≠相続税対策
- 「うちは資産家ではないし、自宅以外に大した財産もないから遺産のことでもめるはずがない」
- 「子どもたちは兄弟仲も良いので大丈夫だ」などという方。
あなたや大切な身内が亡くなった後も、本当に大丈夫と言えますか?
ご家族同士、子どもさん達がこれまで仲良くまとまってこられたのは、あなたがいたからこそではありませんか?
相続対策=相続税対策ではありません。
遺言書があれば、原則、相続人は遺産分割協議が必要ありませんし、遺言者の想いを伝え、争いを未然に防ぐ効果もあります。
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