明日11月15日は、いい遺言の日です。
りそな銀行が家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐために、一般社団法人日本記念日協会の認定を受け制定した記念日だそうです。
また、この記念日に併せて、夫婦の遺言週間(11月15日~22日)も制定されているそうです。
調べてみると、各地の弁護士会でも、毎年4月15日を中心に記念行事を行っているところもあるようです。
こちらも、「良い遺言」という語呂あわせです。
最近、相続遺言について関心が高まっていますが、せっかく遺言を残されるのでしたら、いい遺言、良い遺言をしていただければと思っています。
何にしても、かごしま相続相談・支援センターとしては、相続遺言に関するサポートをメイン業務として取り組んでいますので、是非、ハローウィンに負けない年中行事となってもらいたいものです。
そこで、当センターでは、本日から毎月15日を「遺言の日」とすることにいたしました。
もちろん非公認です。
この日にあわせて、内閣総理大臣や最高裁判所長官よろしく、「遺言の日を迎えるに当たって」のセンター長談話を発表するかもしれません。
何かプレゼントを用意させていただくかも。
合言葉も考えました。
Trick or treat(お菓子をくれないと、いたずらしちゃうよ)とか。