かごしま相続相談・支援センターに限らず、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家は、遺言を残そうとお考えの方には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
この遺言(方式)は、遺言を残そうとする方が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。
ちなみに、公証人とは、法務大臣が実務経験を有する法律実務家の中から任命する、実質的な公務員(≠国家公務員法上の公務員)であり、公証役場と呼ばれる場所で執務しています。
作成メリット
- 作成方式の不備で無効になるおそれがないこと
- 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、比較的短期間で遺言内容を実現できること
- 原本が公証役場に保管されるので、遺言書の破棄・紛失や、隠匿や改ざんの心配がないこと
- 自筆できない方でも作成できること(また、口がきけない方、耳の聞こえない方でも比較的容易に作成できること)
作成デメリット
- 求められている手順を踏む必要があり手間がかかること
- 公証人に支払う手数料等のほか、弁護士や行政書士などの専門家を間に入れると報酬等の支払いが発生すること
- 証人二人の立会いが必須となっていること
作成件数の推移
それでも、公正証書遺言を準備される方は増えているようです。
日本公証人連合会が平成31年3月25日に公表した、全国における遺言公正証書の作成件数の推移は、次表のとおりです。
作成件数は過去14年間、おおむね右肩上がりで推移しています。
・初めて10万件を超えた平成26年(1月~12月)以降は、10~11万件で推移
・平成30年の作成件数は17年と比べて約1.6倍増加
全国における遺言公正証書の作成件数の推移
区分 | 遺言公正証書の作成件数 | 指数 |
---|---|---|
平成17年 | 69,831 | 100 |
平成18年 | 72,235 | 103 |
平成19年 | 74,160 | 106 |
平成20年 | 76,436 | 109 |
平成21年 | 77,878 | 112 |
平成22年 | 81,984 | 117 |
平成23年 | 78,754 | 113 |
平成24年 | 88,156 | 126 |
平成25年 | 96,020 | 138 |
平成26年 | 104,490 | 150 |
平成27年 | 110,778 | 159 |
平成28年 | 105,350 | 151 |
平成29年 | 110,191 | 158 |
平成30年 | 110,471 | 158 |
(注)「指数」欄は、平成17年の作成件数を100としたときの比率を記載
表の作成件数は、公正証書遺言の新規作成ではなく書換え件数も含まれていると思われます。
また、遺言を残そうと考えた方のうち、どの程度の割合の方がこの遺言の方式を選ばれたのかは分かりません。
しかし、せっかく遺言を残すなら、より確実な方法でと考える方の絶対数が増えているということは言えるのではないでしょうか。
なお、より確実にということであれば、公正証書遺言の作成に当たって当然勧められると思いますが、遺言執行者の指定も遺言の中に記しておいてください。
鹿児島の公正証書遺言作成サポートなら
かごしま相続相談・支援センターでは、あなたとご家族の「あんしん」のため、公正証書遺言作成サポートも行っています。
- しっかりとした遺言書を残したいという方
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など、公正証書遺言を残すことをご検討されてはいかがでしょうか。
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