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財産管理等委任契約書作成サポート

財産管理等委任契約書作成サポートは、身体の衰えや長期の入院などによって、金銭面の管理が困難になった場合、あるいはこれに備えて、ご本人がお元気なうちに、信頼できる方に代理人になってもらい足りない部分を支援してもらうための契約書を作成するお手伝い(進行・管理)を行うものです。

委任契約により依頼できる主な内容

財産管理等委任契約は、当事者の間の合意で効力が発生し、開始する時期、依頼する内容も自由に決めることができます。

この契約により、信頼のおける方、弁護士や行政書士などの専門家にお願いできるのは、次のようなことです。

日常的な金銭管理

  • 税金、公共料金、入院費・福祉サービスの利用料などの支払い
  • 年金等を受け取るための事務手続、出金手続
  • 重要な物の保管

  • 預貯金の通帳や印鑑、権利証などの保管
  • この他の契約、諸手続

  • 福祉サービス等の利用に必要な手続
  • ただし、預貯金の払出し等金融機関によっては、その都度、委任状が必要となってくるケースもあります。

    財産管理等委任契約と任意後見契約との違い

    財産管理等委任契約と似たような契約(仕組み)として、任意後見契約と呼ばれるものがあります。

    当事者、つまりご本人と信頼のおける方の間で、依頼することを自由に決める点では同じです。

    ところで、財産管理等委任契約は「民法上の委任契約」に基づくもの、一方の任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」に基づくものとなります。

    このため、両者ともに信頼のおける方に依頼できる内容を決めることができますが、

    なお、財産管理等委任契約のデメリットとしては、

    体外的・社会的な信用が十分とは言えません。

    また、契約の相手方をチェックする者が必ずしも選任されないため、契約が適切に守られない可能性が残ることなどが挙げられます。

    このこともあって、

    そして実際、鹿児島公証人合同役場では、財産管理等委任契約のみは引き受けることとしておらず、任意後見契約までセットにした公正証書の作成を強く勧めているようです。

    財産管理等委任契約書作成サポートが役立つのはこんな方

    財産管理等委任契約書作成サポートの流れ(一例)

    1. お問い合わせ
    2. ご相談(ヒアリング)
    3. 見積額の提示、お客様ご検討
    4. お申し込み、業務委任契約の締結
    5. 財産管理等委任(任意代理)契約書の作成
      • 必要書類の収集
        (本人に関する戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書等の取得)
      • 管理対象財産の確認、代理権目録の作成、目録の内容説明
      • 契約書の文案の作成、文案の内容説明
      • 契約の締結
    6. 実費等の清算
    7. 業務完了報告とともに、契約書、収集書類等の引渡し

    ※財産管理等委任契約については、任意後見契約とセットであれば、公正証書により作成することも可能です(公証役場の多くが運用で、財産管理等委任契約のみの公正証書の作成を行わない取扱いとしているようです。)。
     

    鹿児島の相続相談、財産管理等委任契約書作成サポートなら

    かごしま相続相談・支援センターでは、ご本人の身体の衰えなどがあって、財産管理や介護・福祉サービスの利用手続に不安のある方など、あなたとご家族の「あんしん」のためのお手伝いが可能です。
     

    ご相談・お問合せのみでは料金はかかりません。

    まずは、電話、メールなどにてご予約、お問合せください。
     

    【ご参考】公証役場に支払う手数料(事実に関する証書作成の手数料)

    事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに11,000円
    (事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算)

    ※このほか、受任者(依頼先の方)への正本、委任者(ご本人)への謄本の費用として3,000円程度

    当サポートをご依頼なさる場合の目安となる報酬額は、サービス・報酬額一覧をご覧ください。

    お問い合わせはこちら

    かごしま相続相談・支援センター
    センター長・行政書士 高﨑正司
    〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上5丁目15-2
    TEL:099-251-1866
    MAIL:info@kazokuanshin.com
    営業時間 E-mail問い合わせは24時間 TELは10時~18時 日祝日休み

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