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相続人の調査・確定

前回ご紹介した遺産(相続財産)の相続手続として、相続人を調査し確定させることが必要です。

相続が発生したときに相続できる人(相続人)と、相続財産を相続する原則的な割合(法定相続分)は法律で定められています。
(なお、以下の記載は、昭和56年1月1日以降に生じた相続に関しての、相続人となる順位や割合です。)

法定相続人となる者

法定相続人

まず、相続人、つまり相続できる人は原則、次のとおりです。

  • 常に相続人となる者 亡くなった方(被相続人)の配偶者
  • 第1順位の相続人 子(子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫)
  • 第2順位の相続人 直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母など)
  • 第3順位の相続人 兄弟姉妹(兄弟が故人の場合はおい・めい)

代襲相続

ところで、子(第1順位の相続人)が故人より先に死亡している場合は、その子の子ども、つまり孫が子に代わって相続します。これを代襲相続といいます。

また、故人より先に孫も死亡している場合にはひ孫が相続します(再代襲相続)。代襲相続、再代襲相続は、父母(第2順位の相続人)の場合も同様です。

なお、兄弟姉妹(第3順位の相続人)が故人より先に死亡している場合は、おい・めいが代襲しますが、おい・めいの子どもは他の順位の場合とは異なり、再代襲しないことになっています。

相続人と法定相続分との関係

次に、相続人と法定相続分については、次表のとおりです。

順位 配偶者 配偶者以外の相続人 備考
第1順位
子がいる場合
1/2 1/2
・子が数人いる場合は等分
(例)子が2人の場合は各々1/4
子が先に死亡している場合は孫、孫も先に死亡している場合はひ孫
第2順位
子なし、親ありの場合
直系尊属
2/3 1/3
・親(直系尊属)が数人いる場合は等分
第3順位
子なし、親なしの場合
兄弟姉妹
3/4 1/4
・兄弟姉妹が数人いる場合は等分
兄弟姉妹が先に死亡している場合はおい・めい。
なお、おい・めいが先に死亡している場合でも、おい・めいの子は相続人とはならない。

 

そして、相続人の調査に当たっては、死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本を始めとして、亡くなった方の一生で作られた全ての戸籍をさかのぼって取得し、相続関係の特定(確認)を行っていく必要があります。

少し複雑だったと思いますが、今回は、家族など身内の方が亡くなったときの、原則的な相続人とその法定相続分は法律で定められているということを覚えておいていただければ大丈夫です。
 
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