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相続あれこれ

相続に関する仕組み、留意点など、「知って安心、知らないと損」な相続ノウハウを解説

配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設

民法の相続分野、いわゆる「相続法」が大きく改正されています

 今回の相続法の改正では、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に応じて、残された配偶者(夫に先立たれた妻、又は妻に先立たれた夫)の生活に配慮する等の必要もあり、配偶者の居住権を保護するための方策や、遺言の利用促進策などが新たに盛り込まれるなど、昭和55年以来約40年ぶりの見直しが行われています。
(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、平成30年7月13日公布)。
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相続する不動産にはどのような税金がかかりますか

「不動産は、天からの預かりもの、天から一時的に預かっているもの)」とよく言われます。

税金という観点から見ると、「不動産は、国家からの預かりもの」ということになるでしょう。

様々な理由・事情から、好むと好まざるとにかかわらず、不動産の持ち主になった方には、取得時、保有時、譲渡時に負担、すなわち税金が掛かってきます。

そんな無縁ではいられない税金について、知識があればいろいろと得をします。はっきり言えば、その知識がなければ損をすることの方が多いです。

今回は、相続によって、その不動産を縁あって引き継いだ場面で関わってくる税金の概略をご説明します。
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相続税の申告の際に誤りやすい14事例

今回の記事は、国税庁ホームページ掲載の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に基づいて、当センター独自の説明、解説も一部加えて整理・作成しています。

相続税の申告書をこれから作成される方は、最新の法令等に基づき行ってくださるようお願いいたします。

(目次)
1.2割加算される相続税額
2.法定相続人に含めることのできる養子の数
3.みなし相続財産とされる生命保険金の前納保険料
4.相続税が課税される財産、課税されない財産
(1)被相続人の遺産とされる名義預金
(2)準確定申告により受け取った還付金等
(3)遺族が請求し受け取った未支給年金
(4)生命保険契約に関する権利
 ア 本来の相続財産とされる、被相続人が契約者の生命保険
 イ みなし相続財産とされる、相続人が契約者の生命保険
(5)被相続人による死亡前3年以内の贈与財産
5.相続財産の価額から差し引くことのできる債務
(1)お墓の購入する際の借入金
(2)未納となっている固定資産税・住民税
(3)団体信用生命保険により返済免除される住宅ローン

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「不動産」の相続手続

今回は、相続財産の相続する者が確定した後の、土地・建物など不動産の名義変更についてご紹介します。

相続登記とその申請先

不動産の相続手続は、具体的には、不動産の所在地の管轄法務局(登記所)に、登記申請書と必要書類を提出する登記申請によって行います。

このことを、相続や遺贈を含めて相続登記と呼んでいます。

管轄法務局は、不動産の所在地ごとを決められていますので、相続した不動産が複数にわたっていれば、相続登記の申請先は複数になることがあります。

また、登記申請は、登記されている不動産ごと(もちろん土地と建物も別々に)に行うことになります。
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「自動車・バイク」の相続手続

今回は、自動車・バイクの名義変更についてご紹介します。

自動車も他の相続財産と同様、相続発生によって、一旦相続人の共同財産(共有物)となります。

亡くなった方の名義のまま乗り続ける方もいると思いますが、基本的には、自動車についても相続手続が必要です。

また、売却や廃車にする場合なら、自動車税・軽自動車税などもかかってくるため、できるだけ速やかに、亡くなった方から相続人へ一度名義変更した後、売却等を行うこととなります。

細かな要件などがありますが、廃車にすることによって、自動車税(軽自動車を除く。)や、自動車重量税の還付も受けられるケースもありますので、手続時期の目安としてください。
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「生命保険」の相続手続

今回は、生命保険についてご紹介していきます。

生命保険金の請求(受取り)

大切な方が亡くなったことに伴って、加入していた生命保険の保険金を受け取れるケースです。

亡くなった方(生命保険契約における被保険者)以外の方が保険金の受取人として指定されているものは、単独で保険会社に対する生命保険金の請求手続を行えます。

亡くなった方の相続発生によって他に相続人がいても、原則として、他の相続人などの関与は必要ありません。

生命保険金は受取人の固有の財産となります。
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「株式・債券」の相続手続

預貯金に関する相続手続について前回ご紹介しましたが、今回は株式・債券についてみていきましょう。

株式等については基本的に、銀行などの金融機関における名義変更の方法と同じ流れになります。

また、債券に関してはたいていの場合、証券会社や郵便局で取引(購入)しているでしょから、ここでは、株券を中心に説明します。
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「預貯金」の相続手続

確定させた相続財産を誰が相続するか確定した後には、相続財産の種類に応じて、相続・名義変更(解約・払戻しを含みます。)の手続を行います。

今回の預貯金については、ほとんどの方が銀行や信用金庫などに口座を、しかも複数お持ちだと思います。

届出書類の受取

預貯金の相続手続の際には、金融機関が個別に定めている届出用紙の提出を求められます。

大切な方が亡くなった事実を各金融機関へ電話などで伝えることとしたときや、相続確定前に行う相続財産調査(残高証明書の発行依頼等)の折に、相続手続の手順や必要となる書類などを確認します。
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相続財産の名義変更

大切な方が亡くなった後に行うこととなる相続財産(遺産)の相続手続のうち、これまで「相続人の調査・確定」から「相続税の申告」まで、大きく8つの手続についてご紹介してきました。

今回は9つ目の手続をご紹介します。

相続財産によって異なる相続手続

相続手続が必要なもの

相続財産が確定し、この財産を誰が相続するか確定した後、相続・名義変更する手続を行います。

具体的には、次のような相続財産に応じて、名義変更、払戻し、解約などの手続を行います。
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相続税の申告

遺産(相続財産)の相続手続には様々な手続があります。

先日は、これらの手続のうちの所得税に関する手続の一つである準確定申告についてご紹介しました。

今回はもう一つ、相続税の申告についてご紹介します。
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