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いよいよ改正“相続法”が段階的に施行されます

2019/01/05

「民法」のうち相続に関する規定、いわゆる「相続法」が2018(平成30)年7月に大きく改正されています。

高齢化の進展等社会経済情勢の変化に対応するとのことで、昭和55年以来約40年ぶりの大きな見直しです。

さて、今回の相続法は周知や準備の都合から、段階的に施行されることになっていた具体的な施行日が決まったようです(2018年11月21日付け政令)。
 

  1. 2019年1月13日~
    自筆証書遺言の方式を緩和する方策
  2.    

  3. 2019年7月1日~
    原則的な施行期日(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し等)
  4. 2020年4月1日~
    配偶者居住権、及び配偶者短期居住権の新設等

 

なお、今回の民法改正とあいまって、自筆証書遺言に関連する新たな仕組みである「法務局における自筆証書遺言書の保管制度」は、2020年7月10日から開始することとなりました(2018年11月21日付け政令)。

自筆証書遺言の方式を緩和する方策など、それぞれの制度・仕組みは追々ご紹介していきます。

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