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「自動車・バイク」の相続手続

今回は、自動車・バイクの名義変更についてご紹介します。

自動車も他の相続財産と同様、相続発生によって、一旦相続人の共同財産(共有物)となります。

亡くなった方の名義のまま乗り続ける方もいると思いますが、基本的には、自動車についても相続手続が必要です。

また、売却や廃車にする場合なら、自動車税・軽自動車税などもかかってくるため、できるだけ速やかに、亡くなった方から相続人へ一度名義変更した後、売却等を行うこととなります。

細かな要件などがありますが、廃車にすることによって、自動車税(軽自動車を除く。)や、自動車重量税の還付も受けられるケースもありますので、手続時期の目安としてください。

なお、自動車検査証(車検証)などをご覧になって、リース会社などが所有者となっている場合には、直ちにその会社へ連絡した上で、今後必要となる手続などを確認することをお勧めします。

相続方法の決め方

他の相続財産と同様に、話し合い遺産分割協議)によって、相続人のだれが自動車を引き継ぐか決めます。

通常は、預貯金等の他の相続財産に関する分割方法を定めた、遺産分割協議書の作成によって行います。

なお、複数の相続人による共同名義でも構いませんが、後々の手続などを考えると、できれば単独名義をお勧めします。

登録申請

自動車の場合

自動車の場合は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所等に移転登録申請書を提出します。

相続人側の事情によって添付書類などが異なりますので、提出前にあらかじめ、運輸支局等に問い合わせください。

提出者 相続人など
提出書類 移転登録申請書のほか、添付書類として、自動車検査証(車検証)、自動車保管場所証明書(車庫証明書)、手数料納付書、自動車税申告書、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等 など
登録手数料 500円(ナンバーの変更がない場合)

 

軽自動車の場合

軽自動車は、自動車のように運輸支局等ではなく、管轄の自動車検査協会の事務所・支所となります。

→ 管轄区域や手続方法などは、自動車検査協会ホームページをご覧ください。

バイク(オートバイ)

バイクについては、その排気量によって、手続先が異なります。

小型二輪車(251cc以上)、軽二輪車(126cc~250cc)の場合

手続先は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所等となります。

こちらも、提出前にあらかじめ、運輸支局等に問い合わせることをお勧めします。

原付バイク(125cc以下)の場合

原付バイクを相続する場合は、他のバイクと異なり、一旦廃車手続を経た上でないと、所有者の変更ができません。

そして、廃車手続先は、原付バイクの登録先の市区町村役場(税務担当部署が多い)となっています。

また、手続前には、ナンバープレートなどを確認の上で、該当部署に問い合わせください。
 
 
今回は、自動車・バイクの名義変更について、主に自動車に関してご紹介しました。

かごしま相続相談・支援センターでも、自動車・軽自動車・バイクの相続手続のお手伝いが可能です。

相続財産としての自動車などが、1台くらいなら、また、相続人のお近くに手続先があるなら、一つひとつ手続を踏んでいけば、決して難しいものでもありません。

しかし、乗り継ぐ方がおらず、自動車税等の税金もかかってくるとなると、早めの廃車手続、移転登録(名義変更)も必要となってきます。

所得税の準確定申告や、相続税の申告手続、不動産の相続手続などもあれば、これらの手続の方が優先度は高くなってくるかもしれません。

相続することとなった方におかれては、他の手続との優先度や、その手間と費用を比較の上で、場合によっては自動車等の相続手続(廃車や名義変更)を専門家への依頼について検討されることを勧めいたします。

ご相談だけなら無料です。電話やメールなどでお問合せなさってみてください。

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センター長・行政書士 高﨑正司
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