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相続あれこれ

相続に関する仕組み、留意点など、「知って安心、知らないと損」な相続ノウハウを解説

所得税の準確定申告

身近で大切な方が亡くなられたときの手続の一つである、「遺産(相続財産)の相続手続」には様々な手続があることを以前ご紹介しました。
→ 相続手続のきほん

今回は、これらの手続のうち、税金所得税に関するものをご案内します。
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遺産分割協議

大切な方が亡くなり相続が発生した際、遺言が残されているか否かは相続手続に大きな影響を与えることは、遺言書の有無の確認のところで紹介しました。

有効な遺言が残されていて、相続財産遺産)の分け方について記載があれば、各相続人は遺言の内容に従います。
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相続放棄と限定承認

遺産(相続財産)の相続手続のうち、今回は「相続放棄と限定承認」についてお話します。

相続財産(遺産)には、前回の相続財産の調査・確定(その1)でご紹介したとおり、プラスの財産とマイナスの財産があり、大切なご家族が亡くなると、相続人は原則、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
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相続財産の調査・確定

遺産(相続財産)の相続手続においては、相続人の調査・確定とともに、亡くなった方にどのような財産があるのか、相続財産を調査し確定させる必要があります。

相続の対象となる財産について、でき得る限りの調査を行って可能な限り把握します。

1.相続財産の種類

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遺言書の検認

大切な方が亡くなり、遺言書の有無を調べた結果、公証役場で作成された公正証書遺言「以外」の遺言が見つかった場合、その遺言を保管していた人などは、遅滞なく、家庭裁判所に「検認」の手続(審判申立て)を行うことになります。
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遺言書の有無の確認

遺産(相続財産)の相続手続としての相続人の調査・確定と並行して、遺言書(遺言)があるかどうか調べることも必要です。

遺言を残そうとする方は、できれば、身内などに遺言の存在を知らせておいてほしいところですが、事情があって身内などがその存在を知らされていなくても、遺言書が残されている可能性があります。

自宅はもちろん、入院先や入所していた施設なども念のため探すことも必要です。
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相続人の調査・確定

前回ご紹介した遺産(相続財産)の相続手続として、相続人を調査し確定させることが必要です。

相続が発生したときに相続できる人(相続人)と、相続財産を相続する原則的な割合(法定相続分)は法律で定められています。
(なお、以下の記載は、昭和56年1月1日以降に生じた相続に関しての、相続人となる順位や割合です。)
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相続手続のきほん

あなたは、身近で大切な方が亡くなられたとき、どのような手続を行う必要があるかご存知ですか。

家族など身内の方が亡くなられた直後の諸行事(葬儀・法要など)はもちろん、少し落ち着いてからでも間に合う健康保険・年金・公共料金など手続や、預貯金等の名義変更など、さまざまな届出や手続があります。
 
これらの届出や手続のうち、「遺産(相続財産)の相続手続」のきほんを掲げておきました。
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