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成年後見・家族の信託あれこれ

当センターで取り扱っている、成年後見制度や家族信託に関する仕組みなどを掲載しています。

後見人が受け取る報酬額

ご本人の判断能力が不十分になった場合などに、後見人を選任してもらうためには、親族や市町村長などによる、本人の住所地の管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。

申立ての動機

ところで、後見人を選任しようとする場合、具体的にはどのような申立理由(申立てのきっかけ)が多いと思われるでしょうか。

最高裁判所の資料(※)によると、ここ数年、申立理由の2位以下には若干の順位変動があるものの、第1位は、次のとおり、2位の件数を2倍以上引き離して、「預貯金等の管理・解約」が主な申立理由となっています。

申立ての動機

  1. 預貯金等の管理・解約
  2. 身上監護
  3. 介護保険契約(施設入所等のため)
  4. 不動産の処分
  5. 相続手続
  6. 保険金受取
  7. 訴訟手続等

(注)1.主な申立理由は申立て1件につき複数ある場合がある。
2.後見及び任意後見のほか、保佐及び補助に関する件数を含む。
出典)成年後見関係事件の概況-平成28年1月~12月-
 

前もって準備を行うことができていたとみられる「任意後見」を除けば、つまり「法定後見」の場合は、本人やその親族にとって、図らずも又は止むを得ずに必要となったため、後見人を付すことになることも多いものと考えらえます。
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成年後見制度の利用促進のために②~成年後見制度に関する基本計画~

成年後見制度は、例えば認知症や障害によって判断能力が不十分となっている人を支援するための仕組み(法律を根拠に持つ制度)です。

同制度を利用するに当たっての主な動機は、

  1. 「預貯金等の管理・解約」(銀行から後見人を付けるよう言われた等)、
  2. 「身上監護」(病院や施設の入所契約の必要があった等)、
  3. 「介護保険契約」(要介護認定手続きの必要があった等)、
  4. 「不動産の処分」(生活費などの工面のために認知症の親の自宅を売却する必要性があった等)

という順となっています。
「成年後見関係事件の概況」(平成28年1月~12月。最高裁判所事務総局家庭局)より。
 

新しい成年後見制度が始まった平成12年4月から17年ほど経っています(平成29年4月現在)が、次表のとおり、制度の利用者は毎年増加しています。
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成年後見制度の利用促進のために①~成年後見制度の利用の促進に関する法律~

先日の投稿でもご紹介しましたが、成年後見制度とは、認知症、知的障害等精神上の障害があることにより、財産の管理と日常生活などに支障のあるご本人を支える仕組みです。

この制度は大きく区分けすると、ご本人の判断能力が、既に不十分な場合に活用する「法定後見制度」と、ご本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ備えておく「任意後見制度」があることと、

併せて、このうちの「任意後見制度」を利用したいとする方が少しずつ増えているとともに、

この制度が、人生の最後まで自分らしく生きよう、人生の終焉を見つめ、準備をすることで今をより良く生きようと思われる方にとって、心強い仕組みであるといったことをお伝えしたところです。

先日の投稿→ 任意後見契約をされる方が少しずつ増えています
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任意後見契約をされる方が少しずつ増えています

今回ご紹介するのは任意後見制度です。

この任意後見制度のほか、同種同類の仕組みとして「法定後見制度」と呼ばれるものがありますので、表にして比べてみました。
 
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ご存じですか、成年後見制度と、家族のための信託制度

新たな成年後見制度のスタートは平成12年4月。

ご存知でしたか、この12年4月は介護保険制度のスタートと時期と同じなんです。

介護保険制度による介護サービスが、主に高齢者や障がい者の方の「身体能力」の衰えを介護(サポート)する制度です。
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