ご本人の判断能力が不十分になった場合などに、後見人を選任してもらうためには、親族や市町村長などによる、本人の住所地の管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。
申立ての動機
ところで、後見人を選任しようとする場合、具体的にはどのような申立理由(申立てのきっかけ)が多いと思われるでしょうか。
最高裁判所の資料(※)によると、ここ数年、申立理由の2位以下には若干の順位変動があるものの、第1位は、次のとおり、2位の件数を2倍以上引き離して、「預貯金等の管理・解約」が主な申立理由となっています。
申立ての動機
- 預貯金等の管理・解約
- 身上監護
- 介護保険契約(施設入所等のため)
- 不動産の処分
- 相続手続
- 保険金受取
- 訴訟手続等
(注)1.主な申立理由は申立て1件につき複数ある場合がある。
2.後見及び任意後見のほか、保佐及び補助に関する件数を含む。
出典)成年後見関係事件の概況-平成28年1月~12月-
前もって準備を行うことができていたとみられる「任意後見」を除けば、つまり「法定後見」の場合は、本人やその親族にとって、図らずも又は止むを得ずに必要となったため、後見人を付すことになることも多いものと考えらえます。
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