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	<title>かごしま相続相談・支援センター &#187; 相続あれこれ</title>
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	<description>相続・遺言に関する相談、遺言書作成、遺産分割協議書作成なら、不動産、土地建物に関するサポートも可能な行政書士のいる、かごしま相続相談・支援センターへ。</description>
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		<title>配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2020 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[民法の相続分野、いわゆる「相続法」が大きく改正されています 　今回の相続法の改正では、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に応じて、残された配偶者（夫に先立たれた妻、又は妻に先立たれた夫）の生活に配慮する等の必要もあり、配 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>民法の相続分野、いわゆる「相続法」が大きく改正されています</h2>
<p>　今回の相続法の改正では、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に応じて、残された配偶者（夫に先立たれた妻、又は妻に先立たれた夫）の生活に配慮する等の必要もあり、配偶者の居住権を保護するための方策や、遺言の利用促進策などが新たに盛り込まれるなど、昭和55年以来約40年ぶりの見直しが行われています。<br />
（民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、平成30年７月13日公布）。<br />
<span id="more-3181"></span></p>
<p>　この改正法は、制度の周知や準備に要する期間なども考慮され、次のとおり、2019年１月から順次施行され、2020（令和2）年4月１日までに完全施行となります。</p>
<ul>
<li>2019（平成31）年１月13日　自筆証書遺言の方式を緩和する方策</li>
<li>2019（令和元）年７月１日<br />
遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し 等</li>
<li>2020（令和２）年４月１日　配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この記事では、今回の改正相続法のうち目玉の制度とされている、令和２年４月１日から施行された「配偶者の居住権を保護するための方策」をご紹介します。</p>
<h2>配偶者の居住権を保護するための方策</h2>
<h3>「配偶者居住権」の創設</h3>
<p>配偶者居住権は、残された配偶者が相続開始時に、先立った夫又は妻（被相続人）の所有建物（自宅）に住んでいた場合、終身又は一定期間、その建物を無償で使用することのできる権利を言います。</p>
<p>これは、遺産となる建物についての権利を便宜上、「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けて、遺産分割の際などに、残された配偶者が「配偶者居住権」を取得し、この配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにする仕組みです。</p>
<p>残された配偶者が取得する「配偶者居住権」は、自宅に住み続けることができる権利ですが、通常の所有権とは異なり、他人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、（通常の所有権に比べて）評価額を低く抑える効果があります。</p>
<p>この効果のため、残された配偶者はこれまで住んでいた自宅に引き続き住みながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになって、配偶者のその後の生活の安定を今まで以上に図ることが期待できます。</p>
<p>例：相続人が妻と子1人、遺産が自宅（評価額2,000万円）と預貯金3,000万円の場合<br />
妻と子の相続分＝1：1　妻2,500万円、子2,500万円</p>
<p>【従来（法改正の前）】<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/78337786e35c688a0a0de4644685a14d.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/78337786e35c688a0a0de4644685a14d-546x1024.jpg" alt="改正前" width="546" height="1024" class="aligncenter size-large wp-image-3182" /></a><br />
→この場合、自宅を相続する配偶者は、住む場所の確保はできても、今後の生活（長生き）が不安になってしまう。</p>
<p>　一方、仮に配偶者が生活費の確保のため、預貯金2500万円、あるいは預貯金の全額3000万円を相続しようとした場合は、自宅を相続できないことがあり得る。<br />
（子の協力がなければ、自宅に住むことができず、これまで住んでいた生活の本拠・自宅を失うことになる。）<br />
&nbsp;</p>
<p>【法の改正後】<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/2efa9ddd3e7803b4aedacc7c25d6cf69.png" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2020/05/2efa9ddd3e7803b4aedacc7c25d6cf69.png" alt="改正後" width="371" height="695" class="aligncenter size-full wp-image-3183" /></a></p>
<p>→建物の所有権を被相続人の子などが相続した場合でも、配偶者が「配偶者居住権」を取得すれば、この配偶者は原則として終身にわたって建物に居住が可能であり、その居住も無償となります。<br />
　配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。</p>
<p>出典）政府広報オンライン「約40年ぶりに変わる“相続法”！相続の何が、どう変わる？」<br />
&nbsp;</p>
<h3>「配偶者短期居住権」の創設</h3>
<p>　続いて、配偶者を比較的短期間保護する方策をご紹介します。</p>
<p>配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始の時に建物（遺産）に住んでいたとき、例えば、その建物が遺産分割の対象となる場合には，相続人間で遺産分割が終了するまでの間の一定期間、配偶者が無償でその建物を使用することができる権利のことを言います。</p>
<p>この居住建物を無償で使用する権利ですが、具体的な期間は、</p>
<ol>
<li>配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間（ただし，確定する日が相続発生から６か月未満の場合でも最低６か月間は保障される。）</li>
<li>居住建物が第三者に遺贈された場合や，配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から請求から６か月を過ぎるまでの間、</li>
</ol>
<p>とされています。</p>
<h4>制度導入によるメリット</h4>
<p>被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護<br />
これによって、亡くなった方（被相続人）が居住建物について、配偶者ではない第三者に遺贈した場合や，被相続人が反対の意思（自身の死後には配偶者に住まわせないという気持ち）を明確に示した場合であっても、被相続人名義の建物に住んでいた、残された配偶者は常に最低６か月間、配偶者の居住を保護することができるというメリットがあるようです。</p>
<h4>制度導入前の取扱い</h4>
<p>　今回の配偶者短期居住権の導入前にも、遺産分割協議が終わるまでの間、被相続人と同居していた相続人に使用賃借関係を認めた判例がありました。今回の改正は、この判例を踏まえたものと言えそうです。</p>
<p>（参考）最高裁判例平成8年12月17日<br />
　共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。</p>
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		<item>
		<title>相続する不動産にはどのような税金がかかりますか</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 08:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続あれこれ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産取得税]]></category>
		<category><![CDATA[印紙税]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<category><![CDATA[登録免許税]]></category>
		<category><![CDATA[相続人]]></category>
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		<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>

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		<description><![CDATA[「不動産は、天からの預かりもの、天から一時的に預かっているもの）」とよく言われます。 税金という観点から見ると、「不動産は、国家からの預かりもの」ということになるでしょう。 様々な理由・事情から、好むと好まざるとにかかわ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>「不動産は、天からの預かりもの、天から一時的に預かっているもの）」とよく言われます。</p>
<p>税金という観点から見ると、「不動産は、国家からの預かりもの」ということになるでしょう。</p>
<p>様々な理由・事情から、好むと好まざるとにかかわらず、不動産の持ち主になった方には、取得時、保有時、譲渡時に負担、すなわち税金が掛かってきます。</p>
<p>そんな無縁ではいられない税金について、知識があればいろいろと得をします。はっきり言えば、その知識がなければ損をすることの方が多いです。</p>
<p>今回は、相続によって、その不動産を縁あって引き継いだ場面で関わってくる税金の概略をご説明します。<br />
<span id="more-1906"></span></p>
<h3>登録免許税</h3>
<p>当センターではことあるごとに、不動産（土地・建物）を相続した際は、できるだけ早めに相続登記を行うことをお勧めしてきました。</p>
<p>この相続登記、すなわち相続した不動産の名義を書き換えるときに掛かってくる税金が、登録免許税（国税）です。</p>
<p>登記手続は、司法書士に依頼することが一般的ですので、あまり税金を納めているという感覚はないのですが、相続登記に限らず、登記を行う際に必ず納める税金となります。</p>
<p>登録免許税の税額は<u>不動産の価額（固定資産税評価額）×税率</u>で計算します。</p>
<h4>不動産の価額（固定資産税評価額）</h4>
<p>まず、この場合の固定資産税評価額は、該当する不動産のある市区町村役場で管理している固定資産課税台帳上の価格です。</p>
<p>固定資産税評価額は、不動産所有者等に毎年４、５月頃に通知されている、固定資産税納税通知書に同封の「課税明細」で概算額を知ることができますが、実際の登記手続の際には、登記申請書の添付書類として必要となる「固定資産評価証明書」（注１）を、当該市区町村役場で発行してもらう必要があります。</p>
<p>（注1）<br />
この証明書は、所有者本人のほか、相続の場合は相続人（相続人代理の場合は相続人からの委任状が必要）など限られた者しか請求できません。<br />
ちなみに、鹿児島市資産税課の場合、固定資産税関係証明（評価証明）の請求には1件300円（土地1筆・家屋1棟ごと）の手数料が掛かります。</p>
<h4>税率</h4>
<p>次に、税率の方は、所有権の移転登記の原因（理由）が、相続の場合は1,000分の4（つまり0.4％）、遺贈の場合は1,000分の20（つまり2％）とされています。</p>
<p>なお、税額を計算する際（税率を掛ける前）には、固定資産税評価額の1,000円未満の端数と、計算後の税額の100円未満の端数は切り捨てます。</p>
<p>また、税額について補足しますと、不動産の価額（固定資産税評価額）については、</p>
<ul>
<li>不動産が共有されているケースでは、対象となる不動産の全体額に持分比率を乗じた額</li>
<li>マンションなどの区分所有建物の敷地権（土地）については、建物の登記事項証明書にある「敷地権割合」に基づき計算した額</li>
<li>対象不動産の地目が「公衆用道路」の場合には、固定資産税評価額が非課税（０円）となっているものがほとんどですが、登録免許税の計算方法は、「近傍宅地の１㎡×公衆用道路の面積（×持分）×3％」（注2）</li>
</ul>
<p>となります（計算における端数の切捨方法は上記と同じです）。</p>
<p>（注2）<br />
「近傍宅地の1㎡」の価格については、この公衆用道路と同時に「宅地」を相続登記する場合は、当該宅地の固定資産税評価額（1㎡当たりの価格）を利用することができます。</p>
<h4>納付時期・方法</h4>
<p>登録免許税の納付時期は、相続登記の申請と同時に行うことになります。</p>
<p>また、納付方法は、登記申請書（別葉の収入印紙貼付台紙）に、原則として税務署に現金で納付し、その領収証を貼付するか、又は税額が3万円以下である場合などには、収入印紙を貼付して提出することによって納付することができるとされています。</p>
<h3>印紙税</h3>
<p>不動産を購入するときは、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙（収入印紙）を貼り消印します。これにより、印紙税（国税）を納付することとなります。</p>
<p>さて、相続手続において登場する遺産分割に関する協議が整ったことを示す書類（遺産分割協議書）には、印紙税が掛かるのでしょうか？</p>
<p>詳細は紙面の関係から割愛しますが、結論を先に申しますと、印紙税法（昭和42年法律第23号）では、遺産分割協議書は印紙税の掛かる文書とされていません。</p>
<p>つまり非課税です、良かったです。</p>
<p>その理由について、国税庁は、次のとおりの見解を示しています。</p>
<table border=’1’>
<tr>
<td>（遺産分割協議書）<br />
 相続不動産等を各相続人に分割することについて協議する場合に作成する遺産分割協議書は、単に共有遺産を各相続人に分割することを約すだけあって、不動産の譲渡を約するものでないから、第1号の1文書（不動産の譲渡に関する契約書）に該当しない。</td>
</tr>
</table>
<p><該当箇所>印紙税法基本通達－別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い－第1号の1文書－8</p>
<h3>相続税</h3>
<p>相続税は、亡くなった方（被相続人）から、相続や遺贈によって財産の移転を受けたときに、この財産（遺産）を取得した個人に対して掛かる国税です。</p>
<p>そして、相続税は、被相続人から相続人が引き継ぐこととなる遺産の課税価格の総額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合に課税されます。</p>
<p>この基礎控除額は<u>3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）</u>により算出します（H27.1.1～）。</p>
<h4>計算方法</h4>
<p>相続税額の計算方法の詳細は、以前の記事<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1092.html" title="相続税の申告" target="_blank">相続税の申告</a>をご参照ください。</p>
<h4>申告・納税の手続</h4>
<p>課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、相続の開始を知った日（通常は被相続人の死亡日）の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出する必要があります。</p>
<p>また、納付すべき相続税額がないケースであっても、配偶者の税額軽減等（特例）の適用を受けることによって、相続税額がはじめてゼロとなるときには申告書の提出が必要となります。</p>
<p>この申告書は、相続人などの申告義務のある方全員が、共同で１通作成することとされ、また、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書や、戸籍謄本などを添え提出します。</p>
<p>なお、相続税の納付方法は、先の申告期限までに、原則一括して金融機関等で納付します。</p>
<h4>法人などが遺贈を受けた場合</h4>
<p>相続税は、被相続人が遺産を取得した個人に対して掛かるものと、先ほどご説明しました。</p>
<p>このため、個人ではない、つまり、相続に準じた取扱いとされる遺贈を、会社などの法人が受けた場合には、相続税は掛からないのですが、一方で、これらの法人や被相続人（遺贈者）側に対し、他の税金の掛かってくる可能性があります。</p>
<p>詳細は割愛しますが、</p>
<ul>
<li>遺贈された法人に対して、法人税や事業税など、</li>
<li>遺贈した個人に対して（実際には納税義務の承継者に対して）、所得税（みなし譲渡所得）・住民税</li>
</ul>
<p>が掛かってくることがあります。</p>
<p>さらに、遺贈先が同族会社（株式の大部分が親族に保有されている会社）の場合は、遺贈によって会社の株価が上昇する場合には、実際に相続人や受遺者となっていない他の株主が、この上昇分に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされ、「相続税」の掛かるケースすらあります。</p>
<p>相続人でない方へ遺言により財産を渡したいとお考えの方も、ここまで心配しなくてはならないようです。ご心配な方は、お知り合いの税理士などにお問合せください。</p>
<h3>不動産取得税</h3>
<p>不動産取得税は、不動産の所有権を取得したとき、その不動産の所在する都道府県から課される税金です。</p>
<p>結論から言うと、不動産取得税は、不動産を「相続」によって取得する場合は課税されません。</p>
<h4>遺贈、死因贈与の取扱い</h4>
<p>ただし、ここから先は少し複雑になりますが、</p>
<p>この相続には、被相続人から相続人や第三者に対する包括遺贈（「全財産を贈与する」、「遺産の4分の１を与える」など、財産を特定しないでする遺贈）、及び被相続人から相続人に対する特定遺贈を含みます。</p>
<p>このことから、被相続人が遺言で「相続人以外」の方に「特定遺贈」する場合には、不動産取得税が、その方に対して課税されることとなります。</p>
<p>一方で、遺贈と似たものに死因贈与（例えば、自分が死んだら土地を与えるとった契約によるもの）があります。これは契約ですから、相手方(受贈者)の承諾が必要です。</p>
<p>死因贈与は、贈与者の死亡により効力が発生する点で「遺贈」と類似していますが、受遺者（相手方)の承諾が必要となる契約行為に当たることもあって、死因贈与の場合は、相続人であろうと第三者であろうと、不動産取得税が課税されることになります。</p>
<p>なお、不動産の取得原因（理由）が売買、交換、贈与（相続時精算課税制度の利用時を含みます。）、建築などの場合には原則課税されることとなっています。</p>
<h4>計算方法</h4>
<p>不動産取得税の税額は<u>不動産の価額（固定資産税評価額）×税率</u>により計算され、税率は原則4％となっています。</p>
<p>例えば、相続人以外の方が特定遺贈によって1,000万円の宅地を取得すると、不動産取得税は4％の場合であれば40万円ということになるのですが、平成30年3月31日までの間は、同日までに取得した宅地等は不動産の価額を2分の1として計算することできたり、税率そのものが、例えば住宅用の土地・建物はいずれも3％とされるなど、一定の軽減措置があることもぜひ知っておかれた方がいいですね。</p>
<p>なお、不動産取得税は、保有時に毎年掛かってくる固定資産税等とは異なり、取得時に１回のみの納付となっています。</p>
<p>不動産取得税の詳細がお知りになりたい方は、<a href="https://www.pref.kagoshima.jp/ab07/kurashi-kankyo/zei/aramashi/fudosan/estate1.html" title="鹿児島県ホームページ 不動産取得税(県税)" target="_blank">鹿児島県ホームページ</a>などをご覧になってください。</p>
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		<title>相続税の申告の際に誤りやすい14事例</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[今回の記事は、国税庁ホームページ掲載の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に基づいて、当センター独自の説明、解説も一部加えて整理・作成しています。 相続税の申告書をこれから作成される方は、最新の法令等に基づき行って [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回の記事は、国税庁ホームページ掲載の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に基づいて、当センター独自の説明、解説も一部加えて整理・作成しています。</p>
<p>相続税の申告書をこれから作成される方は、最新の法令等に基づき行ってくださるようお願いいたします。</p>
<p>（目次）<br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#1.２割加算される相続税額">1.２割加算される相続税額</a><br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#2.法定相続人に含めることのできる養子の数">2.法定相続人に含めることのできる養子の数</a><br />
<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#3.みなし相続財産とされる生命保険金の前納保険料">3.みなし相続財産とされる生命保険金の前納保険料</a><br />
4.相続税が課税される財産、課税されない財産<br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(1)被相続人の遺産とされる名義預金">(1)被相続人の遺産とされる名義預金</a><br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(2)準確定申告により受け取った還付金等">(2)準確定申告により受け取った還付金等</a><br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(3)遺族が請求し受け取った未支給年金">(3)遺族が請求し受け取った未支給年金</a><br />
 (4)生命保険契約に関する権利<br />
 　<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#ア 本来の相続財産とされる、被相続人が契約者の生命保険">ア 本来の相続財産とされる、被相続人が契約者の生命保険</a><br />
 　<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#イ みなし相続財産とされる、相続人が契約者の生命保険">イ みなし相続財産とされる、相続人が契約者の生命保険</a><br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(5)被相続人による死亡前３年以内の贈与財産">(5)被相続人による死亡前３年以内の贈与財産</a><br />
5.相続財産の価額から差し引くことのできる債務<br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(1)お墓の購入する際の借入金">(1)お墓の購入する際の借入金</a><br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(2)未納となっている固定資産税・住民税">(2)未納となっている固定資産税・住民税</a><br />
 <a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1658.html#(3)団体信用生命保険により返済免除される住宅ローン">(3)団体信用生命保険により返済免除される住宅ローン</a></p>
<p><span id="more-1658"></span></p>
<p><a id="1.２割加算される相続税額" name="1.２割加算される相続税額"><br />
<h2>1.２割加算される相続税額</h2>
<p></a><br />
相続や遺贈のほか、相続時精算課税制度を利用した贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等に当たる子（子が先に亡くなっている場合、代襲相続人となる孫を含む。）及び父母、並びに配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額が、その相続税額の２割増しとなります。</p>
<p>２割加算となる対象者は、</p>
<ol>
<li>被相続人の兄弟姉妹、相続人となった甥や姪（法定相続の第３順位に当たる方）、</li>
<li>被相続人の養子として相続人になった孫（代襲相続人を除く。）など</li>
</ol>
<p>とされています。</p>
<p>≪事例1≫<br />
兄の死亡に伴い、弟である私と妹は兄の法定相続人として兄の財産を相続しました。<br />
（解説）<br />
被相続人の兄弟姉妹が相続した場合ですが、兄弟姉妹は法定相続人であっても、被相続人の一親等の血族に該当しないため、相続税額が２割加算されます。</p>
<p>≪事例2≫<br />
祖父の死亡に伴い、私の父と、祖父と養子縁組している私（祖父の孫養子）は、祖父の財産を相続しました。<br />
（解説）<br />
孫養子であるお孫さんは、祖父（被相続人）の一親等の血族に該当するものの、今回のケースでは、第２順位の法定相続人である父と共に相続していることから、お孫さんが代襲相続人ではないため、相続税額が２割加算されます。</p>
<p>≪事例3≫<br />
祖父の死亡に伴い、私の父が祖父の死亡以前に死亡しているため私（父の代襲相続人）が、祖父の財産を相続しました。<br />
（解説）<br />
このケースのお孫さんは、亡くなられた祖父の一親等の血族に該当しませんが、第１順位の法定相続人である父を代襲して相続人となっているため、相続税額の２割加算はありません。</p>
<p><a id="2.法定相続人に含めることのできる養子の数" name="2.法定相続人に含めることのできる養子の数"><br />
<h2>2.法定相続人に含めることのできる養子の数</h2>
<p></a><br />
相続税には、遺産などの額が一定の金額以下なら相続税がかからないという基礎控除額（非課税枠）があります（相続税法第15条第１項）。</p>
<p>この基礎控除額は、法定相続人の数に応じて決まり、ご存知のとおり、平成27年１月１日以降に発生した相続においては「3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）」とされています。</p>
<p>例えば、夫が亡くなり、その妻と子ども２人が相続人のケースでは、法定相続人が３人であるので、基礎控除額は4,800万円となります。</p>
<p>ただし、「法定相続人の数」については、民法と相続税法では異なった取り扱いとなっています。</p>
<p>すなわち、被相続人の養子は民法上、人数に制約なく法定相続人とされるものの、相続税法上は、基礎控除額の計算する際に養子を法定相続人として含めることができる人数は、被相続人に、①実子がいる場合は１人まで、②実子がいない場合は２人までと制限されています。</p>
<p>なお、相続税法上の法定相続人には、相続人の中で相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとして人数に含めることができます。</p>
<p>≪事例4≫<br />
祖父の死亡に伴って、祖父と養子縁組を行っている私と弟（祖父の孫養子）と、私の父の３人が法定相続人として、祖父の財産を相続しました。<br />
（解説）<br />
孫養子は、民法に規定する相続人に該当するものの、遺産に係る基礎控除額を計算する際には、父が被相続人（祖父）の実子に当たることから、養子は１人までしか法定相続人の数に含めることができないため、相続税法上の法定相続人の数は２人として扱われます。</p>
<p><a id="3.みなし相続財産とされる生命保険金の前納保険料" name="3.みなし相続財産とされる生命保険金の前納保険料"><br />
<h2>3.みなし相続財産とされる生命保険金の前納保険料</h2>
<p></a><br />
生命保険は、次の３つのメリットがあるので、スムースな遺産分割や相続税の節税に欠かせないものとなっています。</p>
<ul>
<li>相続人に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があること</li>
<li>預貯金と異なり、相続が発生しても直ぐに現金が受取れること</li>
<li>相続対象の財産（遺産）ではなく保険金受取人の財産であること</li>
</ul>
<p>さて、生命保険金は、受取人の財産でありながら、相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる「みなし相続財産」とされています（相続税法第３条第１項第１号）。</p>
<p>そして、みなし相続財産である生命保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれます。</p>
<p>≪事例5≫<br />
夫が亡くなったため、生命保険会社から死亡保険金として1,400万円を受け取ったほか、この保険契約で夫が前納していた保険料150万円も併せて受け取りました。<br />
（解説）<br />
死亡保険金とともに受け取った前納保険料は、保険料には充てられずに払い戻されたものであり、一見、保険金には当たらず夫の遺産と考えがちですが、「みなし相続財産」に加えることができます。</p>
<h2>4.相続税が課税される財産、課税されない財産</h2>
<p><a id="(1)被相続人の遺産とされる名義預金" name="(1)被相続人の遺産とされる名義預金"><br />
<h3>(1)被相続人の遺産とされる名義預金</h3>
<p></a><br />
例えば、預貯金口座の名義人が亡くなった方（被相続人）の子となっていても、その子の固有の財産とは認められず、被相続人の遺産として相続税の課税対象とされてしまうものがあります。</p>
<p>名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたものなどがこれに当たります。</p>
<p>上記のケースでは、被相続人がその原資を出した預貯金であり、株式・公社債・証券投資信託等で家族の名義であるものの、被相続人が実質的に管理・運用を行っていたもののほか、被相続人が購入や新築した不動産でまだ登記をしていないものなどとなります。</p>
<p>≪事例6≫<br />
父の死亡後、父の自宅の金庫を開けたところ、父名義の預金通帳のほかに、私名義の定期預金証書を見つけました。この定期預金について、私はこれまでに贈与を受けたことはなく、父がその収入から預け入れ、管理・運用していたものと思います。<br />
（解説）<br />
名義にかかわらず、被相続人（父）が資金を拠出しているなど、また、父と子のお互いに贈与の意思も無ければ、子ども（名義）の定期預金とは認められないことから、被相続人の財産から除外できないため、相続税の課税対象となります。<br />
いわゆる名義預貯金については、それに気づいていなくても、相続税の税務調査で頻繁に「無申告」として指摘されていますので、お気をつけください。</p>
<p><a id="(2)準確定申告により受け取った還付金等" name="(2)準確定申告により受け取った還付金等"><br />
<h3>(2)準確定申告により受け取った還付金等</h3>
<p></a><br />
所得税の準確定申告とは、確定申告の必要な方が亡くなった場合、相続人や包括受遺者が亡くなった方（被相続人）に代わって行う必要のあるものです。</p>
<p>この申告によって、あらかじめ納めた源泉所得税や予定納税額の納め過ぎがあれば、還付金として返ってきます。</p>
<p>さて、受け取った還付金については、準確定申告による還付手続そのものを相続人等が行うことから、相続人等固有の財産と思ってしまいたくなります。</p>
<p>しかし、還付請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものであるとして、還付金等（還付請求権）は本来の相続財産であり、相続税の課税対象とされています。</p>
<p>もちろん、所得税の準確定申告により、還付金が発生するのではなく、追加納付することとなる所得税は、被相続人の財産（相続財産）から差し引くことができる債務となります。</p>
<p>≪事例7≫<br />
父の死亡後、相続人である私は、父の所得税の準確定申告書を提出し、所得税の還付金25万円を受け取りました。<br />
（解説）<br />
所得税の準確定申告に係る還付金は、被相続人に帰属する財産であり、相続財産に該当します。</p>
<p><a id="(3)遺族が請求し受け取った未支給年金" name="(3)遺族が請求し受け取った未支給年金"><br />
<h3>(3)遺族が請求し受け取った未支給年金</h3>
<p></a><br />
死亡したときに支給されていなかった年金（年金受給権）を遺族が請求し支給を受けた場合は、その遺族の一時所得（所得税）の対象となり、相続税は課税されません。</p>
<p>なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに、遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。</p>
<p>≪事例8≫<br />
私は夫の死亡後、夫が生前に支給を受ける予定であった国民年金（未支給年金）を請求し受け取りました。<br />
（解説）<br />
未支給年金については、被相続人の遺族が自分の固有の権利として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象とされません。</p>
<h3>(4)生命保険契約に関する権利</h3>
<p><a id="ア 本来の相続財産とされる、被相続人が契約者の生命保険" name="ア 本来の相続財産とされる、被相続人が契約者の生命保険"><br />
<h4>ア 本来の相続財産とされる、被相続人が契約者の生命保険</h4>
<p></a><br />
相続開始の時において、まだ保険事故（「被保険者」の死亡など）が発生していない「生命保険契約に関する権利」の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額によって評価した上で、被相続人の本来の相続財産として、相続税の課税対象となります。</p>
<p>なお、解約返戻金相当額は、契約先の生命保険会社などに問い合わせて確認します。</p>
<p>≪事例9≫<br />
私は、父の死亡保険金として生命保険会社から2,500万円を受け取りました。<br />
このほか、父が契約者で保険料を負担し、私を被保険者とする生命保険契約がありますが、私が契約者の地位を引き継いでいます（相続開始の時において、仮にその契約を解約した場合の解約返戻金相当額は450万円）。<br />
（解説）<br />
被相続人が保険契約者・保険料負担者で、被相続人以外の人を被保険者とする生命保険契約については、相続開始の時に死亡保険金を受け取ることはありませんが、被相続人の本来の相続財産である「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。</p>
<p><a id="イ みなし相続財産とされる、相続人が契約者の生命保険" name="イ みなし相続財産とされる、相続人が契約者の生命保険"><br />
<h4>イ みなし相続財産とされる、相続人が契約者の生命保険</h4>
<p></a><br />
一方、亡くなった方（被相続人）が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険金の保険事故（被保険者の死亡など）が発生していないものは、その生命保険の契約者が相続又は遺贈により「生命保険契約に関する権利」を取得したものとみなされます。</p>
<p>≪事例10≫<br />
私は、父の死亡保険金として、生命保険会社から3,000万円を受け取りました。<br />
このほか、私を保険契約者・被保険者とする生命保険契約について、父が生前、保険料を負担していたものがあります（相続開始の時において、仮にその契約を解約した場合の解約返戻金相当額は450万円）。<br />
（解説）<br />
被相続人が保険料負担者で、かつ、被相続人以外の人が保険契約者・被保険者であるものがある場合には、相続開始の時に死亡保険金を受け取ってはいませんが、その生命保険の契約者が相続又は遺贈により「生命保険契約に関する権利」を取得したものとみなされ（みなし相続財産）、解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。</p>
<p><a id="(5)被相続人による死亡前３年以内の贈与財産" name="(5)被相続人による死亡前３年以内の贈与財産"><br />
<h3>(5)被相続人による死亡前３年以内の贈与財産</h3>
<p></a><br />
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人は、被相続人からその相続開始前３年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産（贈与のときの価額）を、贈与税が課されていたかどうかに関係なく（いわゆる特定贈与財産を除く。）加算することとされています。</p>
<p>なお、贈与税が既に課されている場合は、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。</p>
<p>≪事例11≫<br />
私は、父の死亡に伴い財産を相続しましたが、父が亡くなる前年に200万円（贈与税の申告済み）、前々年に100万円の贈与を父から受けていました。<br />
なお、前々年の100万円については、贈与税の基礎控除額（110万円）以下だったので、贈与税の申告はしていません。<br />
（解説）<br />
相続人が被相続人の死亡前３年以内に財産の贈与を受けている場合には、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額（110万円）以下の贈与であっても、相続税の課税価格に生前贈与財産として加算されます。</p>
<h2>5.相続財産の価額から差し引くことのできる債務</h2>
<p><a id="(1)お墓の購入する際の借入金" name="(1)お墓の購入する際の借入金"><br />
<h3>(1)お墓の購入する際の借入金</h3>
<p></a><br />
「債務や葬式費用」のうち、相続税の計算を行う際に相続財産の価額から差し引くことができる「債務」は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。</p>
<p>この債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。</p>
<p>なお、被相続人が生前に購入したお墓については、そもそも相続税の課税価格に算入されない財産（非課税財産）であることから、その非課税財産の取得に係る未払金（債務）も相続税の課税価格の計算において差し引くことはできません。</p>
<p>≪事例12≫<br />
父は、亡くなる１年前に銀行からの借入れによりお墓を350万円で購入しており、相続開始日現在で220万円の借入金残高があります。<br />
（解説）<br />
被相続人が生前に購入したお墓の借入金など、相続税の非課税財産に関する債務は、相続税の計算上、相続財産の価額から債務として差し引くことができません。</p>
<p><a id="(2)未納となっている固定資産税・住民税" name="(2)未納となっている固定資産税・住民税"><br />
<h3>(2)未納となっている固定資産税・住民税</h3>
<p></a><br />
相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。</p>
<p>差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。</p>
<p>なお、相続人の責めに帰すべき事由により納付することとなった延滞税、利子税や加算税については、債務控除の対象とはなりません。</p>
<p>≪事例13≫<br />
夫の死亡に伴い、夫の財産（土地・建物）を相続しましたが、夫の死亡後に、夫が亡くなった年分の固定資産税と住民税の納税通知書が送付されました。<br />
（解説）<br />
相続開始日に納税通知書が送付されていない場合であっても、固定資産税と住民税の納税義務は既に成立しているため、被相続人（夫）が亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税は債務控除の対象となる債務に該当しますので、相続財産の価額から差し引くことができます。<br />
このほか、上記の住民税と同様に、被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税も債務控除することができます。</p>
<p><a id="(3)団体信用生命保険により返済免除される住宅ローン" name="(3)団体信用生命保険により返済免除される住宅ローン"><br />
<h3>(3)団体信用生命保険により返済免除される住宅ローン</h3>
<p></a><br />
相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。この中には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。</p>
<p>ところで、団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務ですので、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません。</p>
<p>≪事例14≫<br />
夫の死亡に伴い相続した自宅（土地・建物）は５年前に購入したもので、住宅ローンの残高は、相続開始日現在で800万円ありましたが、住宅ローンの借入れ時に契約した団体信用生命保険により、後日、返済が免除されました。<br />
（解説）<br />
団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローンは、相続人が支払う必要のない債務ですので、債務控除の対象となる債務に該当しないこととされています。</p>
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		<item>
		<title>「不動産」の相続手続</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続あれこれ]]></category>
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		<description><![CDATA[今回は、相続財産の相続する者が確定した後の、土地・建物など不動産の名義変更についてご紹介します。 相続登記とその申請先 不動産の相続手続は、具体的には、不動産の所在地の管轄法務局（登記所）に、登記申請書と必要書類を提出す [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、相続財産の相続する者が確定した後の、土地・建物など不動産の名義変更についてご紹介します。</p>
<h2>相続登記とその申請先</h2>
<p>不動産の相続手続は、具体的には、不動産の所在地の管轄法務局（登記所）に、登記申請書と必要書類を提出する登記申請によって行います。</p>
<p>このことを、相続や遺贈を含めて相続登記と呼んでいます。</p>
<p>管轄法務局は、不動産の所在地ごとを決められていますので、相続した不動産が複数にわたっていれば、相続登記の申請先は複数になることがあります。</p>
<p>また、登記申請は、登記されている不動産ごと（もちろん土地と建物も別々に）に行うことになります。<br />
<span id="more-1466"></span></p>
<p>なお、相続登記申請先の管轄法務局が複数にわたっていても、郵送による申請や、インターネットを利用してのオンライン申請（ただし、電子証明書の取得やパソコンの 環境設定などの事前準備が必要）もできますので、わざわざ申請者が個々の法務局の窓口に出かける必要はありません。</p>
<p>このため、相続する不動産の相続登記先が複数の法務局となった場合であっても、相続登記の専門家である司法書士はお近くで探すことも、又は当該不動産の所在地の管轄とは無関係の司法書士に依頼することが可能です。</p>
<p>相続登記のみを依頼するのであれば、インターネット検索などで探してみるのもいいでしょう。</p>
<h2>相続登記の申請書類・費用</h2>
<p>前後しましたが、不動産の相続手続とは、個々の不動産について、相続又は遺贈を原因とする所有権移転のあったことを登記する手続のことになります。</p>
<p>管轄法務局に行う登記申請は、相続人などが、登記申請書のほか、相続・遺贈のケースごとに応じた書類を提出して行います。</p>
<h3>主な提出書類</h3>
<ul type="square">
<li>亡くなった方（被相続人）の戸籍謄本（出生から死亡まで全て）</li>
<li>被相続人の住民票の除票</li>
<li>相続人全員の印鑑証明書</li>
<li>相続人全員の住民票</li>
<li>遺言執行者がいる場合、その者の印鑑証明書、権限の分かる書面</li>
<li>不動産の固定資産評価証明書（登記申請年度のもの）</li>
<li>遺産分割協議書</li>
<li>遺言書（検認が必要なものは検認後のもの）</li>
<li>登記識別情報（又はいわゆる登記済証。ただし遺贈の場合）</li>
<li>このほか登記実務上、相続関係説明図を作成することが多い。</li>
</ul>
<h3>費用</h3>
<p>相続登記の申請にかかる費用は、登録免許税という国税になります。</p>
<p>その額は、不動産の価格（通常は固定資産課税台帳の価格）×0.4％<br />
（例えば、申請対象の土地の価格が1千万円であれば、登録免許税は4万円）</p>
<p>なお、相続人以外の者に、「相続させる」又は「遺贈する」との遺言がある場合（遺贈による所有権移転登記申請の場合）は、登録免許税は0.4％ではなく2％です。</p>
<p>登録免許税は、登記の申請書類ごとに収入印紙を貼って納付することになっています。</p>
<p>法務局窓口で申請書類一式を確認してもらう際、併せて納付必要額を教えてもらった後に収入印紙を購入すれば、誤りはないでしょう。</p>
<p>収入印紙は、法務局内にある販売先や、郵便局で購入することができます。</p>
<p>登記申請時には登録免許税のほか、司法書士に登記申請を依頼した場合は、別に報酬がかかります。</p>
<h2>相続登記の完了</h2>
<p>管轄法務局に登記申請を行って１～２週間後には、登記済みとなります。</p>
<p>なお、申請内容に不備がある場合は、法務局から連絡が入りますので、指導に従って、申請を補正又は取下げます。</p>
<p>これで、相続した不動産について所有者としての名義変更、すなわち相続手続が完了です。</p>
<p>新所有者には、法務局から登記識別情報（従前、権利証（登記済証）と呼んでいたもの）が発行されますので、大事に保管します。</p>
<p>念のため、新しい全部登記事項証明書（従前の登記簿と呼んでいたもの）を取得しておきましょう。</p>
<h2>相続した不動産はぜひ名義変更を</h2>
<p>ここまで、不動産の相続手続（登記の名義変更）をご紹介しました。</p>
<p>これまで、不動産の相続手続を行っていない方がいらっしゃいました。</p>
<p>特に複数回相続が発生していながら何世代にもわたって名義変更の行われていない不動産を引き続くことになった方は本当に困っていらっしゃいます。</p>
<p>最近相続することになった方には、できるだけ早く名義変更を行っていないと、将来どのようになるかをお話しすると理解していただけます。</p>
<p>遺産分割協議が面倒なので、とりあえず不動産を共有している方々もしかりです。</p>
<p>この相続手続には決して少なくない費用がかかります。</p>
<p>ましてや、ほとんど無価値の不動産であれば、わざわざ名義変更するのを躊躇するも分かります。</p>
<p>相続登記を行う法律上の義務、罰金などもありません。</p>
<p>しかし、今このときに不動産の相続手続を行わないで、いったい誰が行わなければならないか、将来引き継ぐ方がどのように思うかを考えていただけばと考えます。</p>
<p>このことは、また回を改めて書きたいと思っています。</p>
<h2>鹿児島の相続相談、相続手続なら</h2>
<p>かごしま相続相談・支援センターでは、相続手続を行うに当たって、</p>
<ol>
<li>時間が取れない方</li>
<li>多忙な者ばかりで手伝ってもらえそうな親族・知り合いもいないという方</li>
</ol>
<p>などのお手伝いが可能です。<br />
&nbsp;</p>
<p><u>ご相談だけなら無料です。電話やメールなどでお問合せなさってみてください。</u></p>
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		</item>
		<item>
		<title>「自動車・バイク」の相続手続</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1279.html</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 02:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続あれこれ]]></category>
		<category><![CDATA[無料相談]]></category>
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		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>

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		<description><![CDATA[今回は、自動車・バイクの名義変更についてご紹介します。 自動車も他の相続財産と同様、相続発生によって、一旦相続人の共同財産（共有物）となります。 亡くなった方の名義のまま乗り続ける方もいると思いますが、基本的には、自動車 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、自動車・バイクの名義変更についてご紹介します。</p>
<p>自動車も他の相続財産と同様、相続発生によって、一旦相続人の共同財産（共有物）となります。</p>
<p>亡くなった方の名義のまま乗り続ける方もいると思いますが、基本的には、自動車についても相続手続が必要です。</p>
<p>また、売却や廃車にする場合なら、自動車税・軽自動車税などもかかってくるため、できるだけ速やかに、亡くなった方から相続人へ一度名義変更した後、売却等を行うこととなります。</p>
<p>細かな要件などがありますが、廃車にすることによって、自動車税（軽自動車を除く。）や、自動車重量税の還付も受けられるケースもありますので、手続時期の目安としてください。<br />
<span id="more-1279"></span></p>
<p>なお、自動車検査証（車検証）などをご覧になって、リース会社などが所有者となっている場合には、直ちにその会社へ連絡した上で、今後必要となる手続などを確認することをお勧めします。</p>
<h3>相続方法の決め方</h3>
<p>他の相続財産と同様に、話し合い遺産分割協議）によって、相続人のだれが自動車を引き継ぐか決めます。</p>
<p>通常は、預貯金等の他の相続財産に関する分割方法を定めた、遺産分割協議書の作成によって行います。</p>
<p>なお、複数の相続人による共同名義でも構いませんが、後々の手続などを考えると、できれば単独名義をお勧めします。</p>
<h3>登録申請</h3>
<h4>自動車の場合</h4>
<p>自動車の場合は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所等に移転登録申請書を提出します。</p>
<p>相続人側の事情によって添付書類などが異なりますので、提出前にあらかじめ、運輸支局等に問い合わせください。</p>
<table class="basic-table" border="0" width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="18%">提出者</td>
<td>相続人など</td>
</tr>
<tr>
<td>提出書類 </td>
<td>移転登録申請書のほか、添付書類として、自動車検査証（車検証）、自動車保管場所証明書（車庫証明書）、手数料納付書、自動車税申告書、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本等　など</td>
</tr>
<tr>
<td>登録手数料</td>
<td>500円（ナンバーの変更がない場合）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h4>軽自動車の場合</h4>
<p>軽自動車は、自動車のように運輸支局等ではなく、管轄の自動車検査協会の事務所・支所となります。</p>
<p>→　管轄区域や手続方法などは、<a href="https://www.keikenkyo.or.jp/" title="自動車検査協会ホームページ" target="_blank">自動車検査協会ホームページ</a>をご覧ください。</p>
<h3>バイク（オートバイ）</h3>
<p>バイクについては、その排気量によって、手続先が異なります。</p>
<h4>小型二輪車（251cc以上）、軽二輪車（126cc～250cc）の場合</h4>
<p>手続先は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所等となります。</p>
<p>こちらも、提出前にあらかじめ、運輸支局等に問い合わせることをお勧めします。</p>
<h4>原付バイク（125cc以下）の場合</h4>
<p>原付バイクを相続する場合は、他のバイクと異なり、一旦廃車手続を経た上でないと、所有者の変更ができません。</p>
<p>そして、廃車手続先は、原付バイクの登録先の市区町村役場（税務担当部署が多い）となっています。</p>
<p>また、手続前には、ナンバープレートなどを確認の上で、該当部署に問い合わせください。<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
今回は、<strong>自動車・バイク</strong>の名義変更について、主に自動車に関してご紹介しました。</p>
<p>かごしま相続相談・支援センターでも、自動車・軽自動車・バイクの相続手続のお手伝いが可能です。</p>
<p>相続財産としての自動車などが、１台くらいなら、また、相続人のお近くに手続先があるなら、一つひとつ手続を踏んでいけば、決して難しいものでもありません。</p>
<p>しかし、乗り継ぐ方がおらず、自動車税等の税金もかかってくるとなると、早めの廃車手続、移転登録（名義変更）も必要となってきます。</p>
<p>所得税の準確定申告や、相続税の申告手続、不動産の相続手続などもあれば、これらの手続の方が優先度は高くなってくるかもしれません。</p>
<p>相続することとなった方におかれては、他の手続との優先度や、その手間と費用を比較の上で、場合によっては自動車等の相続手続（廃車や名義変更）を専門家への依頼について検討されることを勧めいたします。</p>
<p><u>ご相談だけなら無料です。電話やメールなどでお問合せなさってみてください。</u></p>
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		<title>「生命保険」の相続手続</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 05:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[今回は、生命保険についてご紹介していきます。 生命保険金の請求（受取り） 大切な方が亡くなったことに伴って、加入していた生命保険の保険金を受け取れるケースです。 亡くなった方（生命保険契約における被保険者）以外の方が保険 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、生命保険についてご紹介していきます。</p>
<h2>生命保険金の請求（受取り）</h2>
<p>大切な方が亡くなったことに伴って、加入していた生命保険の保険金を受け取れるケースです。</p>
<p>亡くなった方（生命保険契約における被保険者）以外の方が保険金の受取人として指定されているものは、単独で保険会社に対する生命保険金の請求手続を行えます。</p>
<p>亡くなった方の相続発生によって他に相続人がいても、原則として、他の相続人などの関与は必要ありません。</p>
<p>生命保険金は受取人の固有の財産となります。<br />
<span id="more-1226"></span></p>
<p>ただし、保険契約で指定されていた受取人が、亡くなった方（被保険者）より先に亡くなっていながら、受取人の再指定がなされないケースでは、保険契約や遺言などにより変わってくることがあるものの、原則として受取人の一人又は複数人の相続人が保険金を受け取ることになります。</p>
<p>稀ですが、亡くなった方（被保険者）ご自身が、保険金の受取人となっているケースも同様です。</p>
<h2>生命保険金はみなし相続財産</h2>
<p>さて、生命保険金は、保険契約で指定のあった受取人の固有の財産といいながら、保険契約者＝被保険者で、受取人が被保険者以外の場合は、税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。</p>
<p>ただし、生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、この枠を超える金額について相続税がかかってきます。</p>
<p>なお、生命保険金の受取人が複数いる場合、各受取人の相続税の課税金額は、次の算式によって計算した金額となります。</p>
<p>その相続人の課税される生命保険金の金額＝<br />
その相続人が受け取った生命保険金額－（非課税限度額 × その相続人の受取割合＊）</p>
<p>＊この「その相続人の受取割合」は、<br />
　その相続人が受け取った生命保険金額 ÷ 全ての相続人が受け取った生命保険金の総額 です。</p>
<h2>相続税対策、相続対策としての生命保険</h2>
<p>生命保険会社の保険料収入は近年増えているそうです。</p>
<p>特に、子どもや孫への生前贈与資金を使った年金保険や終身保険の契約数が増えていることからみても、相続税に対する関心の高さがうかがえます。</p>
<p>生命保険には保険金の非課税枠のある上に、保険契約者がその受取人を指定できるため、間違いなく、「相続税」対策に限らず、相続財産の評価額圧縮と相続財産の分割対策にとって有効な方法の一つです。<br />
&nbsp;</p>
<h2>生命保険に関するお手伝いも</h2>
<p>かごしま相続相談・支援センターでは、ご本人のもしものときを想定した対策、心配ごとについての相談や支援を行っています。</p>
<p>相続税対策・相続対策に関心がある方の中には、生命保険会社のセールスマン、セールスレディに問い合わせると、断りにくい、無理に契約させられるのではないか、とご心配の方もおられます。</p>
<p>そうしたときにこそ、当センターをご活用ください。</p>
<p>契約するかどうか分からない、無理な保険のセールスもいやだが一応、保険会社の保険商品の説明を聞いてみたいということであれば、当センターが同席、あるいは間に入ることが可能です。</p>
<p>ご指定の、ご興味のある保険会社があれば、当センターでの手配も可能です。</p>
<p>そうすることによって、ご一緒にアドバイスもできますし、無理な売り込みがあれば止めさせることも可能かと思います。</p>
<p>ご自宅でも、当センター相談室でも構いません。</p>
<p>保険の加入は時が経てば経つほど難しく、保険料も上がってきますので、迷っておられるなら、この機会にいかがでしょうか。</p>
<p><u>ご相談だけなら無料です。電話やメールなどでお問合せなさってみてください。</u></p>
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		<title>「株式・債券」の相続手続</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 08:01:22 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[預貯金に関する相続手続について前回ご紹介しましたが、今回は株式・債券についてみていきましょう。 株式等については基本的に、銀行などの金融機関における名義変更の方法と同じ流れになります。 また、債券に関してはたいていの場合 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="＜相続財産の名義変更＞預貯金" href="https://www.kazokuanshin.com/news/1169.html" target="_blank">預貯金に関する相続手続</a>について前回ご紹介しましたが、今回は株式・債券についてみていきましょう。</p>
<p>株式等については基本的に、銀行などの金融機関における名義変更の方法と同じ流れになります。</p>
<p>また、債券に関してはたいていの場合、証券会社や郵便局で取引（購入）しているでしょから、ここでは、株券を中心に説明します。<br />
<span id="more-1196"></span></p>
<p>なお、債券とは、国、地方公共団体、企業、または外国の政府や企業などが一時的に、広く一般の投資家からまとまった資金を調達することを目的として発行されるものです。</p>
<p>株式との違いと言えば、あらかじめ利率や満期日などが決められているものです。</p>
<p>債券を購入すると、定期的には利率分の利子を、満期日には額面金額である償還金を受け取ることができます。</p>
<h2>証券会社を通じた取引のあった場合</h2>
<p>亡くなった方（被相続人）が証券会社に設けていた口座について、相続財産を引き継ぐこととなった相続人の口座（口座が無ければ新規開設）にいったん、振替（名義変更）することになります。</p>
<p>被相続人が証券会社と取引していたか否かは、証券会社からの郵便物や、預金通帳等の入出金履歴、インターネット取引のパスワード等の有無などを手がかりにしてください。</p>
<p>インターネットや証券会社の実店舗で取引し、株券の管理も証券会社に行わせていた場合は、証券会社ごとに、取引していた者（被相続人）について相続が発生した旨を連絡することになります。</p>
<p>併せて、被相続人の取引内容（保有状況）の確認とともに、相続手続のための書類を郵送してもらいます。</p>
<p>相続手続に必要となる書類は、証券会社ごとはもちろん、取引内容や、遺言書・遺産分割協議書の有無などにより少しずつ異なりますが、金融機関における預貯金の名義変更と並行して、株式に関する手続を進めていくのが一般的です。</p>
<h2>株券が手元に残されていた場合</h2>
<p>購入した株式（株券）を預けずに、手元で保管していた方もいらっしゃると思います（いわゆるタンス株）。</p>
<p>しかし、その株券が、倒産などにより無価値となっていない場合で、かつ、2009年1月実施の株券電子化までに証券会社を通じて証券保管振替機構に預けられていない場合は、その株式の発行会社が信託銀行等に開設した口座（特別口座といいます。）に一時的に預けられている可能性があります。</p>
<p>思い当たる方や、被相続人がこのような株券をお持ちであった方は、株式（銘柄）の発行会社に直接、相続手続の方法を確認してみてください。</p>
<h2>自社株を保有していた場合</h2>
<p>被相続人が非上場の株式会社を経営していた場合など、いわゆる自社株を保有していた場合は、その会社の総務部門に連絡を取ってください。</p>
<p>株式会社であれば、その規模や、株券発行のあるなしにかかわらず、会社所定の手続があります。</p>
<p>なお、有限会社を経営していた場合などには、株式はありませんが、相続財産としての「出資持ち分」があれば、基本的にこの持ち分を相続により取得することできます。</p>
<h2>鹿児島での株式名義変更のお手伝いなら</h2>
<p>今回は、株式・債券に関しての相続財産の名義変更についてご紹介しました。</p>
<p>基本的には、金融機関における相続手続と同様であり、証券会社等の所定の手続が必要ですし、一定の時間がかかりますので、時間的な余裕を持って進めることが必要です。</p>
<p>かごしま相続相談・支援センターでは、証券会社などで行うこととなる株式・債券の名義変更に関して、</p>
<ol>
<li>取引していた証券会社等が多く時間が取れない方</li>
<li>多忙な者ばかりで手伝ってもらえそうな親族・知り合いもいないという方</li>
</ol>
<p>などのお手伝いが可能です。<br />
&nbsp;</p>
<p><u>ご相談だけなら無料です。電話やメールなどでお問合せなさってみてください。</u></p>
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		<title>「預貯金」の相続手続</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 09:37:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[確定させた相続財産を誰が相続するか確定した後には、相続財産の種類に応じて、相続・名義変更（解約・払戻しを含みます。）の手続を行います。 今回の預貯金については、ほとんどの方が銀行や信用金庫などに口座を、しかも複数お持ちだ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>確定させた相続財産を誰が相続するか確定した後には、相続財産の種類に応じて、相続・名義変更（解約・払戻しを含みます。）の手続を行います。</p>
<p>今回の預貯金については、ほとんどの方が銀行や信用金庫などに口座を、しかも複数お持ちだと思います。</p>
<h2>届出書類の受取</h2>
<p>預貯金の相続手続の際には、金融機関が個別に定めている届出用紙の提出を求められます。</p>
<p>大切な方が亡くなった事実を各金融機関へ電話などで伝えることとしたときや、相続確定前に行う相続財産調査（残高証明書の発行依頼等）の折に、相続手続の手順や必要となる書類などを確認します。<br />
<span id="more-1169"></span></p>
<p>これらの書類とともに、相続手続を案内する冊子・パンフレットがあれば、あらかじめ入手しておくと、後日必要となる手続を手戻りなく進められます。</p>
<h2>必要書類の作成・収集</h2>
<p>各金融機関から求められた戸籍謄本等や印鑑証明書などの書類を収集します。</p>
<p>併せて、各金融機関所定の用紙（相続関係届書、相続確認表など）の作成作業を行います。</p>
<h2>必要書類の提出</h2>
<p>金融機関と被相続人との取引内容はもちろん、相続人や受遺者の状況などにより、必要書類はケースバイケースです。</p>
<p>特に、遺言や遺産分割協議書（家庭裁判所による調停調書・審判書を含む。）の有無によって相当変わります。</p>
<p>相続関係届書、相続確認表等の金融機関所定の用紙に、戸籍謄本等、印鑑証明書等の収集書類を添えて、金融機関に提出します。</p>
<p>提出書類に不備がなければ、1～数週間のうちには、預貯金の払戻し又は指定口座への振込みを受けることができます。</p>
<h2>ゆうちょ銀行の相続手続</h2>
<p>ゆうちょ銀行の郵便貯金や定額貯金をお持ちの方は多いと思います。</p>
<p>ゆうちょ銀行の相続手続（貯金等の名義書換え、払戻し）は、他の金融機関での手続に比べると、全国対応ということもあって分かりやすいと思います。</p>
<p>概略を説明しますと、まず、相続人の状況等を記入する「相続確認表」という書類を、最寄りの郵便局（貯金窓口）で入手することから始めます。「相続確認表」はゆうちょ銀行ホームページからダウンロードすることもできます。</p>
<p>なお、亡くなった方の貯金等について、その有無や通帳の記号番号が不明な場合は、郵便局の窓口に「貯金等照会書」を提出することにより前もって確認します。</p>
<p>「相続確認表」を最寄りの郵便局に提出した後、必要書類に関する案内が送られてきますので、これに沿って必要書類を準備し、改めて相続確認表を提出した郵便局などに提出します。</p>
<p>詳しい流れなどは、次の情報にアクセスしご確認ください。</p>
<p><a href="https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_index.html" title="相続手続きーゆうちょ銀行" target="_blank">相続手続き</a>（ゆうちょ銀行のサイトが開きます。）</p>
<h2>金融機関における実務上の取扱</h2>
<p>遺言執行者が指定されている場合、自筆証書遺言・公正証書遺言ともに、金融機関は原則、遺言執行者による単独での名義変更等に応じています。</p>
<p>一方、遺言施行者が指定・選任されていない場合、金融機関の中には、その裁量によって、遺言の中で預貯金をもらえるとされた相続人・受遺者であっても、その者の単独での名義変更等に応じないところがあります。</p>
<p>相続トラブルに巻き込まれないようにと、本来は必要の無い法定相続人全員の自署・実印、印鑑証明書を、「相続関係届」等により求めてくるケースです。</p>
<p>このようなことを知ってか、預貯金額や口座数の多い遺言者の中には、その遺言において、将来の事情変更があっても就任を拒否される可能性の低い専門家や法人を、遺言執行者として指定の上で、公正証書による遺言を作ることによって、相続発生後の手続が少しでもスムースに進むよう配慮される方がいることも事実です。</p>
<p>なお、遺言執行者の指定がなく、一部の法定相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立ても検討してみましょう。</p>
<h2>預貯金の名義変更（払戻し）のお手伝い</h2>
<p>今回は、預貯金に関しての相続財産の名義変更についてご紹介しました。</p>
<p>ご存知の方は多いと思いますが、被相続人の預貯金口座等は相続発生によって、引き出しはもちろん、入金も一旦停止（凍結）されます。</p>
<p>金融機関での相続手続は、顧客サービスのため、取引店以外に、本店などに相続手続の専門部署を設けているところもありますが、いずれにしても、時間がかかりますので、時間的な余裕を持って進めることが必要です。<br />
&nbsp;</p>
<p>かごしま相続相談・支援センターでは、金融機関ごとに行うこととなる預貯金の名義変更（払戻し）に関して、</p>
<ol>
<li>取引していた金融機関が多い方</li>
<li>時間が取れない方</li>
<li>多忙な者ばかりで手伝ってもらえそうな親族・知り合いもいないという方</li>
<p>などのお手伝いが可能です。<br />
&nbsp;</p>
<p><u>まずは、面談による無料相談会・勉強会をご予約ください。もちろん、ご相談だけなら無料です。</u></p>
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		<item>
		<title>相続財産の名義変更</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 07:20:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[大切な方が亡くなった後に行うこととなる相続財産（遺産）の相続手続のうち、これまで「相続人の調査・確定」から「相続税の申告」まで、大きく８つの手続についてご紹介してきました。 今回は９つ目の手続をご紹介します。 相続財産に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大切な方が亡くなった後に行うこととなる相続財産（遺産）の相続手続のうち、これまで「相続人の調査・確定」から「相続税の申告」まで、大きく８つの手続についてご紹介してきました。</p>
<p>今回は９つ目の手続をご紹介します。</p>
<h2>相続財産によって異なる相続手続</h2>
<h3>相続手続が必要なもの</h3>
<p>相続財産が確定し、この財産を誰が相続するか確定した後、相続・名義変更する手続を行います。</p>
<p>具体的には、次のような相続財産に応じて、名義変更、払戻し、解約などの手続を行います。<br />
<span id="more-1143"></span></p>
<ul>
<li><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/1169.html" title="＜相続財産の名義変更＞預貯金">預貯金</a></li>
<li><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/1196.html" title="＜相続財産の名義変更＞株式・債券">株式・債券</a></li>
<li><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/1226.html" title="＜相続財産の名義変更＞生命保険">生命保険</a></li>
<li><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/1279.html" title="＜相続財産の名義変更＞自動車・バイク">自動車・バイク</a></li>
<li><a href="https://www.kazokuanshin.com/news/1466.html" title="「不動産」の相続手続">不動産（土地・建物）</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>現金や現金に相当するもの、期限のあるものや、手続に時間のかかりそうなものなど、それぞれの大まかな手続の流れを理解した上で、優先順位を付け手続を行います。</p>
<p>ちなみに、預貯金の場合、各金融機関への申請から、実際に名義変更などが完了するまで、1か月ほど見ておく必要があります。</p>
<p>なお、遺言などにより遺言執行者が指定されている場合は、この執行者に改めて正式な依頼を行って、指定された財産について相続手続を行ってもらうこととなります。<br />
&nbsp;</p>
<h3>相続手続が簡易なもの</h3>
<p>また、遺言書のある場合や遺産分割協議を行った場合などの「相続財産の相続手続」を終えていなくても、次のような手続は行うことが可能です。</p>
<p>亡くなった方の通帳の引落し内容や郵便物などをチェックの上で、必要の無くなった有料サービスを解約するなど、これも手続の優先順位を決め順次行います。</p>
<li>電気・ガス・水道の契約者や支払方法の変更（又は解約）</li>
<li>携帯電話・インターネットプロバイダの契約者や支払方法の変更（解約）</li>
<li>ＮＴＴ固定電話（電話加入権）の相続手続</li>
<li>運転免許証の返納（返納手続。返納しなくても更新しなければ失効）</li>
<li>パスポートの届出</li>
<li>クレジットカードの解約</li>
<p>&nbsp;<br />
今回は、<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku-igon/322.html" title="相続手続のきほん">相続財産（遺産）の相続手続</a>のうち、相続財産と、その相続者が確定した後の具体的な「相続財産の名義変更」についてご紹介しましたが、いかがでしたか。</p>
<p>これまでご紹介してきた、大きな８つの手続を読んでくださった方、実際に実行された方なら大丈夫だったのではないですか。</p>
<p>いやいやという方は、預貯金など相続財産の種類に応じたそれぞれの流れをおおよそ把握の上で、優先順位を付けて手続を行っていくということだけでも、ご理解いただければと思います。<br />
&nbsp;</p>
<h2>鹿児島の相続相談、相続手続なら</h2>
<p>かごしま相続相談・支援センターでは、相続手続を行うに当たって、時間が取れない方や、多忙な者ばかりで手伝ってもらえそうな親族・知り合いもいないという方のお手伝いが可能です。</p>
<p><u>ご相談だけなら無料です。まずは、面談による無料相談会・勉強会をご予約なさってみませんか。</u></p>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税の申告</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/souzoku/1092.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 06:36:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[遺産（相続財産）の相続手続には様々な手続があります。 先日は、これらの手続のうちの所得税に関する手続の一つである準確定申告についてご紹介しました。 今回はもう一つ、相続税の申告についてご紹介します。 相続税の申告は、申告 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku-igon/322.html" title="相続手続のきほん">遺産（相続財産）の相続手続</a>には様々な手続があります。</p>
<p>先日は、これらの手続のうちの所得税に関する手続の一つである<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku-igon/946.html" title="所得税の準確定申告">準確定申告</a>についてご紹介しました。</p>
<p>今回はもう一つ、<strong>相続税の申告</strong>についてご紹介します。<br />
<span id="more-1092"></span></p>
<p>相続税の申告は、申告期限までに行わなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますので、とても重要な手続です。</p>
<p>相続税とは簡単に言えば、亡くなった方の財産（遺産）をもらったときに課税される税金のことです。</p>
<p>国税ですから、相続税は国（税務署）に申告・納税することになります。</p>
<h2>相続税の申告手続</h2>
<p>相続税の申告書は通常、相続人などの申告義務のある方全員が、共同で１通作成し、亡くなった方（被相続人）の死亡時点の住所地を管轄する税務署に提出することになっています。</p>
<table class="basic-table" border="0" width="98%">
<tbody>
<tr>
<td width="18%">提出書類</td>
<td>相続税の申告書（計算書や明細書を含む。）</td>
</tr>
<tr>
<td>提出先 </td>
<td>亡くなった方（被相続人）の死亡時点の住所地を管轄する税務署長</td>
</tr>
<tr>
<td>提出期限</td>
<td>相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内<br />
（相続税の納税期限も同じ）</td>
</tr>
<tr>
<td>提出する人</td>
<td>被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した方<br />
（遺産総額が基礎控除額（非課税枠）を超えている方のほか、相続税について特例を受けたい方）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
所得税の申告ならまだしも、相続税の申告書を作成したことのある方はそうそういらっしゃいません。</p>
<p>申告書の記載例と主な提出書類を掲げておきますが、難しいと思われたら、税務署か税の専門家に相談することをお奨めします。</p>
<h2>相続税がかかるかどうか（概略）</h2>
<p>亡くなった方（被相続人）の残した相続財産額（遺産額）が、この金額以下ならば相続税はかからないという非課税枠（基礎控除額）を超えていれば、相続税の申告書を作成し提出（申告）しなければなりません。</p>
<p>相続税の申告が必要な方は、税法令に則って評価した相続税の合計課税価格が、基礎控除額（法定相続人の数により増減します）よりも多い方はもちろん、相続税の申告をすることにより、相続税がかからなくなったり、減額となるケースの方となります。</p>
<p>後者の方がこのような特例を受けるには、相続税の申告に当って様々な要件がありますので、税務署又は税の専門家に問い合わせなさってください。</p>
<p>また、先ほど述べたとおり、相続財産（遺産）の評価や相続税の計算は、税法令に則った評価方法がありますので注意が必要です。</p>
<p>特に、遺産の中に預貯金以外の、土地・建物や非上場株式のある方は、少し専門的な知識をもって評価することが必要です。</p>
<p>決して、税務署が積極的に教えてくれる訳ではないので、これも税務署か税の専門家の方へこちらから尋ねてみてください。</p>
<p>お時間と気概のある方のために、国税庁ホームページに掲載の特集ページがありましたのでリンクしておきます。<br />
→　<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm" target="_blank">相続税に関する特集ページ</a></p>
<h2>相続税の計算方法（概略）</h2>
<p>繰り返しになりますが、相続財産（遺産）の評価額の合計が、相続税の非課税枠（基礎控除額）を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告と納税を自ら行うことになります。</p>
<h3>課税遺産総額の計算</h3>
<p>ここで問題となるのは、「相続財産（遺産）の評価額の合計」なのですが、実は、この額は単なる「遺産総額」ではありません。</p>
<p>遺産分割協議などで対象とする遺産の総額と、この「遺産の評価額の合計」とは異なるものです。</p>
<p>再度、国税庁ホームページから引用します。</p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/4d67218f105fda1eb5df7296f27fe810.gif" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/11/4d67218f105fda1eb5df7296f27fe810.gif" alt="相続税の計算方法イメージ図" width="450" height="450" class="alignnone size-full wp-image-1523" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p>遺産総額から、いろいろなものが加えられ引かれて、やっと、相続税のかかることとなる課税遺産総額（この図では「正味の遺産額」）が導き出されます。</p>
<h4>参考・贈与税の申告内容の開示請求手続</h4>
<p>ところで、課税遺産総額（正味の遺産額）については、相続人のうちのどなたかが被相続人の生前に贈与された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」と「相続開始前3年以内の贈与財産」の2つを課税価格を知っておかないと計算できないケースもあると思います。</p>
<p>贈与を受けた方が分からなかったり、教えてくれない場合には「贈与税の申告内容の開示請求手続」を利用することができます（相続税法第49条第1項）。</p>
<p>この制度は、相続税の申告や更正の請求をしようとする者が、他の相続人等が被相続人から受けた、</p>
<ol>
<li>相続開始前3年以内の贈与</li>
<li>相続時精算課税制度適用分の贈与</li>
</ol>
<p>に係る贈与税の課税価格の合計額について、税務署に対して開示請求するものです。</p>
<p>手数料は無料ですが、相続人のうちのどなたかが贈与税の申告を行っている場合、又は行っている可能性がある場合であるのに、その相続人から情報を得られないときには、相続税額の計算に大きな狂いが生じますから、ケースによっては必須となる手続となります。</p>
<h3>基礎控除額</h3>
<p>次に、基礎控除額についてご説明します。</p>
<p>相続税がかかるのは<br />
 課税遺産総額（正味の遺産額）＞ 基礎控除額</p>
<p>相続税がかからないのは<br />
 課税遺産総額（正味の遺産額）≦ 基礎控除額 　の場合です。</p>
<p>相続人にとっては、この「基礎控除額」は大事です。</p>
<p>すなわち、これによって相続税がかからないか、少なくなるからです。</p>
<p>ところが、ご存知の方は多いと思いますが、国はこの基礎控除額を絞ってきました。<br />
（と言っても、国民の選んだ国会議員の多くが法改正に賛成したからですが）</p>
<p>具体的には、基礎控除額について、それまで「5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）」だったものを、平成27年１月１日以降、「<strong>3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）</strong>」としました。</p>
<p>従来に比べて、いきなり４割減となりました。</p>
<p>このことにより、これまでのケースでは相続税の申告・納税が必要なかった方が、この度は申告や納税するケースが大幅に増えるとされる所以です。</p>
<h4>（ご参考）</h4>
<p>近年の基礎控除額の変遷を書いておきます。</p>
<li>昭和63年12月改正前  2,000万円＋（400万円×法定相続人の数)</li>
<li>昭和63年12月改正    4,000万円＋（800万円×法定相続人の数)</li>
<li>平成4年度改正       4,800万円＋（950万円×法定相続人の数)</li>
<li>平成6年度改正       5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数)</li>
<li>平成5年度改正     　5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数)</li>
<li>今回の改正　　　    3,000万円＋（600万円×法定相続人の数)</li>
<h3>相続税の計算手順</h3>
<p>本来の相続財産額（遺産額）からみなし相続財産等を加除することにより「課税価格の算出」したものから、基礎控除額を差し引いて「課税遺産総額」を求めることになることは先ほどご説明しました。</p>
<p>そして、「相続税の総額」の計算に当たっては、上記の「課税遺産総額」に税率掛けるのではなく、次の手順で求めます。</p>
<ol>
<li>「課税遺産総額」を「法定相続分」どおりに分けたと仮定し按分</li>
<li>按分したそれぞれの金額に税率（＊）を掛けて、仮の法定相続人ごとの税額を計算</li>
<li>仮の法定相続人ごとの税額を合計</li>
</ol>
<p>＊相続税の税率は<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm" title="相続税の税率" target="_blank">こちら</a>をご覧ください。（国税庁のホームページが開きます。）<br />
&nbsp;</p>
<p>そうして計算された「相続税の総額」を、今度は実際の相続割合で按分し、配偶者控除等各種の税額控除を行うことにより、各人の納付税額が計算されます。</p>
<p>なお、相続人間で相続税の申告・納付期限までに遺産分割ができなかったときは、民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになっています。</p>
<p>以前ご紹介した「<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku-igon/827.html" title="遺産分割協議">遺産分割協議</a>」は、相続が発生したからといって必ず行わなければならないものでもなく、またその期限も設けられてはいません。</p>
<p>しかし、相続税の申告期限でもある「10か月以内」を目安にすることが望ましいです。</p>
<p>特別な事情があれば別ですが、そのうちになどと言って協議がまとまらないまま、10か月を超えてしまえば、なお更、いつまでもまとまらない可能性が高くなると考えるからです。</p>
<h3>相続税の連帯納付義務</h3>
<p>ところで、相続税においては、相続・遺贈により財産を取得した全ての者に、相続税の連帯納付義務が、当該相続等により受けた利益の価額相当額を限度として課されるという怖い仕組みがあります（相続税法第34条第１項本文）。</p>
<p>つまり、納税義務のある別の相続人が相続税の納税をできなくなって、相続税が滞納状態となった場合、他の相続人が原則、その滞納を肩代わりすることとされています。</p>
<p>ただし、法改正により、平成24年4月1日以降に申告期限が到来する相続税はその申告期限から５年経過すれば他の相続人・受遺者に連帯納付義務が課されないことになりました。</p>
<p>自分の相続税は既に支払ったのにもかかわらず、他の相続人がその支払を怠っていれば、「その分の相続税も支払え！」と税務署から請求が来るわけです。</p>
<h2>相続税の特例</h2>
<p>前で述べましたが、相続税の申告（申告書の提出）が必要な方は、</p>
<ul>
<li>遺産総額が基礎控除額（非課税枠）を超えている方のほか、</li>
<li>相続税について特例を受けたい方、つまり、相続税の申告をすることにより、相続税がかからなくなったり、減額となるケースの方です。</li>
</ul>
<p>次表の特例を受けようとする場合は、いずれも相続税の申告期限までに申告しなければなりません。</p>
<h3>相続税の主な特例</h3>
<ul>
<li>配偶者の税額軽減（配偶者控除）</li>
<p> 被相続人の配偶者の課税価格が 1 億 6,000 万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者は相続税が非課税となるもの</ul>
<ul>
<li>小規模宅地等の特例</li>
<p> 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合が減額されるもの<br />
※ 居住の用の場合：限度面積 330 ㎡ 、減額される割合80％</ul>
<ul>
<li>非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例</li>
<p> 会社の後継者である相続人又は受遺者が、相続又は遺贈により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式又は出資を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税が猶予されるもの</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
以上、<a href="https://www.kazokuanshin.com/souzoku-igon/322.html" title="相続手続のきほん">遺産（相続財産）の相続手続</a>のうち、「<strong>相続税の申告</strong>」について大まかにご紹介しました。</p>
<p>今回の内容はこれまでになく、複雑かつ膨大でしたね。</p>
<p>かなり省略したのですが、相続税の仕組みのご紹介だけで一冊書けそうなくらいです。</p>
<p>それでも、今回は、亡くなった方（被相続人）が残した財産が、相続税の非課税枠を超えていれば、10か月以内に相続税の申告書を、全相続人等が共同で作成し税務署に提出することになっているということを是非覚えておいてください。<br />
&nbsp;</p>
<p>相続を経験した方でも、相続税の申告まで経験した方はとても少ないと思います。</p>
<p>また、税務署に提出する申告書類を単に作成するだけでなく、相続財産調査や相続人調査、場合によっては遺産分割協議を経て、複雑な税法令も踏まえて作成するのが容易ではありません。</p>
<p>ましてや、相続税には、長いようで短い10か月という申告期限のおまけ付きです。</p>
<p>また、亡くなった方が配偶者の場合（一次相続と呼びます。）の遺産分割の方法によっては、いずれ訪れるご本人の相続（二次相続と呼んでいます。）の折に残された方々に相続税が多くかかるケースもありますので、相続財産（遺産）の多い方は、一次相続の折から二次相続のことを考えておく必要があります。<br />
&nbsp;</p>
<h2>鹿児島の相続相談、相続税申告のお手伝いなら</h2>
<p>かごしま相続相談・支援センターでは、所得税の準確定申告同様、相続税の申告そのものについては、直接お手伝いすることはできません。</p>
<p>相談をお受けする中で相続税制度や仕組みに関してのご案内等を行いますが、どうしても税理士の関与が必要となる場面もございます。</p>
<p>税務署でも親切に教えてくれますが、やっぱり税理士にとお考えの方で、税理士のお知り合いがいらっしゃらないときは、当センター提携の税理士をご紹介しますのでお問い合わせください。</p>
<p><u>ご相談やお問合せのみでは料金はかかりません。</u></p>
<p>まずは、面談による無料相談会・勉強会にご参加なさってみませんか。</p>
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