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	<title>かごしま相続相談・支援センター &#187; 成年後見・家族の信託あれこれ</title>
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	<description>相続・遺言に関する相談、遺言書作成、遺産分割協議書作成なら、不動産、土地建物に関するサポートも可能な行政書士のいる、かごしま相続相談・支援センターへ。</description>
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		<title>後見人が受け取る報酬額</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 01:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見・家族の信託あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[ご本人の判断能力が不十分になった場合などに、後見人を選任してもらうためには、親族や市町村長などによる、本人の住所地の管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。 申立ての動機 ところで、後見人を選任しようとする場合、具体的に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ご本人の判断能力が不十分になった場合などに、後見人を選任してもらうためには、親族や市町村長などによる、本人の住所地の管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。</p>
<h2>申立ての動機</h2>
<p>ところで、後見人を選任しようとする場合、具体的にはどのような申立理由（申立てのきっかけ）が多いと思われるでしょうか。</p>
<p>最高裁判所の資料（※）によると、ここ数年、申立理由の２位以下には若干の順位変動があるものの、第１位は、次のとおり、２位の件数を２倍以上引き離して、「預貯金等の管理・解約」が主な申立理由となっています。</p>
<p>申立ての動機</p>
<ol>
<li>預貯金等の管理・解約</li>
<li>身上監護</li>
<li>介護保険契約（施設入所等のため）</li>
<li>不動産の処分</li>
<li>相続手続</li>
<li>保険金受取</li>
<li>訴訟手続等</li>
</ol>
<p>（注）1.主な申立理由は申立て１件につき複数ある場合がある。<br />
      2.後見及び任意後見のほか、保佐及び補助に関する件数を含む。<br />
     出典）成年後見関係事件の概況－平成28年1月～12月－<br />
&nbsp;</p>
<p>前もって準備を行うことができていたとみられる「任意後見」を除けば、つまり「法定後見」の場合は、本人やその親族にとって、図らずも又は止むを得ずに必要となったため、後見人を付すことになることも多いものと考えらえます。<br />
<span id="more-2468"></span></p>
<p>また、成年後見の業務は多い上、後見人の負担は重くなりがちと言われています。<br />
弁護士や司法書士などの専門職ならまだしも、事務の手続きに慣れていない方が担われるのであれば尚更です。</p>
<h2>後見人が受け取る報酬額</h2>
<p>そういった中、後見人が受け取る報酬についてお知りになりたい方もいらっしゃるでしょうから、今回調べてみました。</p>
<p>まず、後見制度のうち、任意後見制度（任意後見人）にあっては当初の契約で決めておいた報酬額を受け取ることとなります。業務内容や本人（被後見人）の財務などを踏まえれば、両者間で自ずと妥当な金額は出てくるものと考えています。</p>
<p>一方で、法定後見制度（後見人等）にあっては、申立て（報酬付与の申立て）があったときに家庭裁判所の審判で決定されます。保佐人、補助人などについても同様とされています。</p>
<h4>民法（明治29年法律第89号）</h4>
<p>（後見人の報酬）<br />
第862条　家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。<br />
&nbsp;</p>
<h3>報酬額のめやす</h3>
<p>しかし、報酬額や、その基準については法令で定められていませんが、裁判所によると、後見等の事務内容や、成年後見人等が管理する被後見人等の財産等を総合的に考慮して、ケースごとに適正妥当な金額を算定している旨説明しています。</p>
<p>その上で、鹿児島家庭裁判所では、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額のめやすを、次のとおり示しています。</p>
<h4>基本報酬</h4>
<p>成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬（以下「基本報酬」といいます。）のめやすとなる額：月額１万円～２万円</p>
<p>ただし、管理財産額（預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額）が高額な場合には、財産管理事務が煩雑、困難になる場合が多いので、</p>
<ul>
<li>管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合の基本報酬額：月額３万円～４万円</li>
<li>管理財産額が5,000万円を超える場合の基本報酬額：月額５万円程度</li>
</ul>
<p>なお、保佐人、補助人も同様としています。</p>
<h4>付加報酬</h4>
<ul>
<li>成年後見人等の後見等事務で、身上監護等に特別困難な事情があった場合：上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加すること</li>
<li>成年後見人等が、例えば、報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合：相当額の報酬を付加することがあること</li>
</ul>
<p>引用資料）成年後見等の報酬額のめやす（平成29年１月、鹿児島家庭裁判所）<br />
&nbsp;</p>
<h4>大切な成年後見人の仕事</h4>
<p>成年後見人の役割は、本人（被後見人）の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。</p>
<p>また、その仕事としては、食事の世話や実際の介護などは含まれておらず、あくまでも本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものとされています。</p>
<p>具体的には、本人の財産目録の作成、本人の現預金を管理するとともに収支の記録、必要があれば本人に代わって契約の締結、そして後見人として取り組んだ仕事（実績）の家庭裁判所への報告など、責任は重大です。</p>
<p>しかも、成年後見人が辞任するには原則、正当な理由があった上での家庭裁判所の許可が必要です。</p>
<p>本人の病気などが回復し判断能力を取り戻したり、亡くなるまでの間、成年後見人としての仕事は継続します。</p>
<p>例えば、保険金の受領や遺産分割等、申立てのきっかけとなった当初の目的・理由を果たしたら、後見人の役目が終わりということではないのです。</p>
<p>本人（被後見人）の財務状況などへの配慮は当然必要ですが、一方で大事な役目を引き受けてもらう成年後見人の仕事にできるだけ報いた報酬額であることも、かえって本人のためになるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>成年後見制度の利用促進のために②～成年後見制度に関する基本計画～</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/kouken-shintaku/2347.html</link>
		<comments>https://www.kazokuanshin.com/kouken-shintaku/2347.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見・家族の信託あれこれ]]></category>

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		<description><![CDATA[成年後見制度は、例えば認知症や障害によって判断能力が不十分となっている人を支援するための仕組み（法律を根拠に持つ制度）です。 同制度を利用するに当たっての主な動機は、 「預貯金等の管理・解約」(銀行から後見人を付けるよう [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>成年後見制度は、例えば認知症や障害によって判断能力が不十分となっている人を支援するための仕組み（法律を根拠に持つ制度）です。</p>
<p>同制度を利用するに当たっての主な動機は、</p>
<ol>
<li>「預貯金等の管理・解約」(銀行から後見人を付けるよう言われた等)、</li>
<li>「身上監護」（病院や施設の入所契約の必要があった等）、</li>
<li>「介護保険契約」（要介護認定手続きの必要があった等）、</li>
<li>「不動産の処分」（生活費などの工面のために認知症の親の自宅を売却する必要性があった等）</li>
</ol>
<p>という順となっています。<br />
「成年後見関係事件の概況」（平成28年１月～12月。最高裁判所事務総局家庭局）より。<br />
&nbsp;</p>
<p>新しい成年後見制度が始まった平成12年４月から17年ほど経っています（平成29年４月現在）が、次表のとおり、制度の利用者は毎年増加しています。<br />
<span id="more-2347"></span></p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2017/04/5471fb50f3c607212272d2031cd99569.png" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-2352" src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2017/04/5471fb50f3c607212272d2031cd99569.png" alt="成年後見制度の利用者数の推移(リサイズ)" width="420" height="324" /></a><br />
出典）成年後見関係事件の概況</p>
<h3>成年後見制度の課題</h3>
<p>ところで、厚生労働省によると、認知症の患者数が2012年は約462万人で、25年には約700万人と高齢者の５人に１人になる見通しです。<br />
－「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値より。</p>
<p>しかし、約20万人という成年後見制度の利用者数（2016年12月末日現在）をみると、同制度を利用する方はもちろん、認知症の患者のみに限らないとは言え、約462万人という認知症の患者数（2012年）に比べるとき、成年後見制度については、必要とみられる方が利用に至っていないケースや、もっと利用を進めていく余地がありそうです。</p>
<p>一方で、成年後見の業務は多く、後見人の負担は重くなりがちと言われています。<br />
加えて、最高裁判所によると、平成28年の後見人による不正について、被害件数502件、被害総額約26億円に上るとしています。この中には、弁護士や司法書士などの専門職が後見人となっているケース30件（被害総額約9千万円）も含まれているなど、成年後見制度は課題も認められところです。<br />
－平成29年３月24日付け「朝日新聞デジタル」より<br />
&nbsp;</p>
<p>こういったことからでしょう、文字どおり、制度の利用促進のため平成28年に議員立法として成立した「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の審議過程において、次のとおり、附帯決議が行われています。</p>
<h4>成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議（平成28.年4月5日参議院内閣委員会）</h4>
<p>政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。<br />
一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。<br />
二、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。<br />
右決議する。</p>
<h3>成年後見制度の利用の促進に関する法律</h3>
<p>さて、前出の法律について、もう少しご紹介します。</p>
<p>政府は平成29年３月24日、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成28年法律第29号）に基づき、初めての「成年後見制度に関する基本計画」（成年後見制度利用促進基本計画）を閣議決定しました。</p>
<p>今回策定された計画は、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るための方策の一つです。</p>
<p>そして、この計画は概ね５年間（平成29～33年度）を計画期間としており、また、各市町村に対しても、国の制度を踏まえて市町村計画を策定するよう促しています。</p>
<h3>成年後見制度に関する基本計画のポイント</h3>
<h4>１.利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善</h4>
<p>・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視<br />
・適切な後見人等の選任、後見開始後の柔軟な後見人等の交代等<br />
・診断書の在り方の検討<br />
⇒財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視した適切な後見人の選任・交代<br />
⇒本人の置かれた生活状況等を踏まえた診断内容について記載できる診断書の在り方の検討</p>
<h4>２.権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり</h4>
<p>・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談<br />
・後見人等を含めた「チーム」（福祉等の関係者と後見人等がチームとなって本人を見守る体制）による本人の見守り<br />
・「協議会」等（福祉・法律の専門職団体が協力して個別のチームを支援する仕組み）によるチームの支援<br />
・地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関の必要性<br />
⇒①制度の広報、②制度利用の相談、③制度利用促進（マッチング）、④後見人支援等の機能を整備<br />
⇒本人を見守る「チーム」、地域の専門職団体の協力体制（「協議会」）、コーディネートを行う 「中核機関（センター）」の整備</p>
<h4>３.不正防止の徹底と利用しやすさとの調和</h4>
<p>・後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討<br />
（預貯金の払戻しについての後見監督人等の関与を可能とする仕組み）<br />
⇒後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討<br />
※預貯金の払戻しに後見監督人等が関与<br />
&nbsp;</p>
<p>政府は今後、本計画に基づき、関係省庁が連携して総合的かつ計画的に、成年後見制度の利用促進策に取り組むとしています。</p>
<p>また、新聞報道などによると、市町村単位でも、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき、改めての利用促進策への取組例や、検討を始めたとの記事が見受けられるようになってきたようです。</p>
<p>そうは言っても、各自治体の取組みは、介護保険制度に関する施策に比べると今一つぱっとしないなぁと感じていますので、引き続きウォッチしていきます。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>成年後見制度の利用促進のために①～成年後見制度の利用の促進に関する法律～</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/kouken-shintaku/1934.html</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見・家族の信託あれこれ]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>

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		<description><![CDATA[先日の投稿でもご紹介しましたが、成年後見制度とは、認知症、知的障害等精神上の障害があることにより、財産の管理と日常生活などに支障のあるご本人を支える仕組みです。 この制度は大きく区分けすると、ご本人の判断能力が、既に不十 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日の投稿でもご紹介しましたが、成年後見制度とは、認知症、知的障害等精神上の障害があることにより、財産の管理と日常生活などに支障のあるご本人を支える仕組みです。</p>
<p>この制度は大きく区分けすると、ご本人の判断能力が、既に不十分な場合に活用する「法定後見制度」と、ご本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ備えておく「任意後見制度」があることと、</p>
<p>併せて、このうちの「任意後見制度」を利用したいとする方が少しずつ増えているとともに、</p>
<p>この制度が、人生の最後まで自分らしく生きよう、人生の終焉を見つめ、準備をすることで今をより良く生きようと思われる方にとって、心強い仕組みであるといったことをお伝えしたところです。</p>
<p>先日の投稿→　<a href="https://www.kazokuanshin.com/kouken-shintaku/1716.html" title="任意後見契約をされる方が少しずつ増えています" target="_blank">任意後見契約をされる方が少しずつ増えています</a><br />
<span id="more-1934"></span></p>
<p>今回は、高齢社会における支え合い、共生社会の実現の一つの手段である、このような任意後見制度を含む成年後見制度の利用促進を図っていく上で、あえてお伝えしておかなければならない新聞記事がありましたので紹介します。</p>
<h3>成年後見人に就く専門職が増えています</h3>
<h4>成年後見 弁護士ら不正件数最悪</h4>
<p>『認知症などで判断能力が十分でない人の財産管理を行う成年後見制度で、後見人を務めた弁護士や司法書士ら「専門職」による財産の着服といった不正が、昨年1年間に37件（被害総額約1億1,000万円）確認され、件数としては過去最多だったことが、最高裁の調査で分かった。』</p>
<p>『調査は、後見人が高齢者らの預貯金を着服する事件が相次いだため、最高裁が10年6月に始めた。』<br />
（以上、平成28年4月14日付け南日本新聞社会面から引用）</p>
<h4>成年後見人等とご本人との関係</h4>
<p>両制度のうちの法定後見制度では、ご本人をサポートする成年後見人等（成年後見人、保佐人及び補助人）は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになっています。</p>
<p>選任される者としては、ご本人の配偶者等親族のほかにも、法律・福祉の専門家その他の第三者（個人・団体）が選ばれる場合があります。</p>
<p>もちろん、選ばれた成年後見人等は、その事務（職務）について家庭裁判所に定期又は随時に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることとされています。</p>
<p>ところで、成年後見人等には、実際にどのような者が選任されているのでしょうか？</p>
<p>上記の調査とは別の、最高裁判所が毎年公表している統計から、成年後見人等（任意後見人は含みません。）とご本人との関係を見てみると、</p>
<p>成年後見人等（成年後見人、保佐人及び補助人）が開始された案件34,067件（1案件に複数人選任されたものあり。実際の案件数は31,713件）（平成26年１月～12月）のうち、</p>
<p><u>「配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族」は11,937件（全体の35.0%）</u><br />
（内訳）</p>
<ul>
<li>配偶者 1,043件（同3.1%）</li>
<li>親 867件（同2.5％）</li>
<li>子 6,386件（同18.7％）</li>
<li>兄弟姉妹 1,733件（同5.1%）</li>
<li>その他親族 1,908件（同5.6%）</li>
</ul>
<p><u>「親族以外の第三者」は22,130件（全体の65.0%）</u><br />
（内訳）</p>
<ul>
<li>司法書士・司法書士法人 8,716件（同25.6％）</li>
<li>弁護士・弁護士法人 6,961件（同20.4%）</li>
<li>社会福祉士 3,380件（同9.9％）</li>
<li>行政書士・行政書士法人 835件（同2.5％）</li>
<li>社会福祉協議会 697件（同2.0%）</li>
<li>市民後見人 213件（同0.6％）</li>
<li>税理士・税理士法人 64件（同0.2%）</li>
<li>精神保健福祉士 17件（同0.05％）</li>
<li>その他法人 1,139件（同3.3％）</li>
<li>その他個人 108件（同0.3％）</li>
</ul>
<p>となっています。</p>
<p>やはり、成年後見人等に占める家族・親族、特に”子”の割合は多いですが、それ以上に、司法書士、弁護士が選任される割合も多いです。</p>
<p>そして、これら専門職（司法書士、弁護士、社会福祉士、行政書士等）の割合は年々増えているそうです。</p>
<h3>さらに増えていくであろう専門職の成年後見人</h3>
<p>認知症などの判断能力が低下したご本人の成年後見人等に就くこと、すなわちご本人の身上監護と財産管理という極めてプライベートな業務に当たることは、そもそも難しいことであるのに、ましてやコミュニケーションが十分取れない場合であれば、例え身内であっても、いや身内としての感情もあるからこそ困難とも言えます。</p>
<p>このことは、成年後見制度に限らず、介護の現場を見聞きしていれば分かります。</p>
<p>こんなときなどには、親族以外の第三者である者にお願いせざるを得ないことから、成年後見人等に専門職が選任されることは、今後増えこそすれ減ることはないと考えます。</p>
<p>そんな中での、前出の専門職による財産の着服などが後を絶たないといった記事でした。</p>
<p>もちろん、このような不正は、成年後見人等に専門職が就いたケースに比べて、家族・親族の方が就いたケースの方が全体として多いのですが、専門職の場合は酌量の余地の無い論外な行為です。</p>
<p>しかし、このようなことが続いていると、成年後見制度自体の信頼が無くなっていくこととなり、高齢社会における支え合い、共生社会の実現の一つの手段である成年後見制度の利用促進どころではなくなってしまいます。</p>
<h3>信頼される成年後見制度とするために</h3>
<p>こんな成年後見制度ですが、制度の利用が進んでいないようです。</p>
<p>最高裁の統計によると、平成26年12月末日時点における成年後見制度（任意後見制度を含む。）の利用者数は184,670人。</p>
<p>一方で、平成24年の認知症高齢者数は全国で約462万人と推計（厚生労働省）されており、加えて知的障がい者、精神障がい者などを合わせると、成年後見制度の潜在的な利用者数は800万人を超えているとも言われていますから、まだまだ利用促進が必要です。</p>
<p>こうした中、先日（平成28年4月8日）、成年後見制度の利用の促進を図るための法案（議員立法）が今国会で成立しました。</p>
<p>（成年後見制度の利用の促進に関する法律と、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律）</p>
<p>このうち前者（成年後見制度の利用の促進に関する法律）においては、</p>
<p>「成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定める」こと等により、</p>
<p>「成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること」を目的としています。</p>
<p>具体的には、法律で定める「基本方針」の中で、国や地方公共団体等が、</p>
<ul>
<li>成年後見制度の地域住民に対する情報提供等</li>
<li>成年後見人等の担い手の確保、育成等</li>
<li>成年後見人等の事務の監督等を強化するための家庭裁判所等の体制整備等</li>
</ul>
<p>を推進することのほか、</p>
<p>政府に対して、</p>
<ul>
<li>成年後見制度の利用促進に関する目標や、政府が総合的・計画的に講ずる施策を掲げた、成年後見制度利用促進基本計画（閣議決定）を策定すること</li>
<li> 基本計画策定等のための成年後見制度利用促進会議（会長：内閣総理大臣）と、内閣府に成年後見制度利用促進委員会を設置すること</li>
</ul>
<p>を義務付けています。</p>
<p>このような制度・仕組みの整備もそうですが、同時に、任意後見人を含む成年後見人、特に信頼されて就いた専門職の成年後見人による不正を無くしていくために、</p>
<p>成年後見制度に対して、一人ひとりが関心を持つとともに、監視していくことも、成年後見制度の利用促進のための一つかと思います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>任意後見契約をされる方が少しずつ増えています</title>
		<link>https://www.kazokuanshin.com/kouken-shintaku/1716.html</link>
		<comments>https://www.kazokuanshin.com/kouken-shintaku/1716.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見・家族の信託あれこれ]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見]]></category>
		<category><![CDATA[戸籍謄本]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>

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		<description><![CDATA[今回ご紹介するのは任意後見制度です。 この任意後見制度のほか、同種同類の仕組みとして「法定後見制度」と呼ばれるものがありますので、表にして比べてみました。 &#160; 成年後見制度について 制度名 内容 援助者 任意後 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回ご紹介するのは任意後見制度です。</p>
<p>この任意後見制度のほか、同種同類の仕組みとして「法定後見制度」と呼ばれるものがありますので、表にして比べてみました。<br />
&nbsp;<br />
<span id="more-1716"></span></p>
<p style="text-align:center">成年後見制度について</p>
<table class="basic-table" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th width="17%">制度名</th>
<th colspan="2">内容</th>
<th width="17%">援助者</th>
</tr>
<tr>
<td>任意後見制度</td>
<td colspan="2"> ご本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になった場合に備えて、あからじめ結んでおいた契約にしたがって、援助者がご本人を支援する仕組み（民法、任意後見契約に関する法律による仕組み）</td>
<td>任意後見人</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">法定後見制度</td>
<td rowspan="3" width="42%"> ご本人の判断能力が既に不十分な場合に、家庭裁判所が選んだ援助者が、ご本人を支援する仕組み（民法による仕組み）。<br />
 ご本人の判断能力の状態に応じた３つの類型あり</td>
<td>判断能力が常に欠けている状態<br />
「後見」</td>
<td>成年後見人</td>
</tr>
<tr>
<td>判断能力が著しく不十分な状態<br />
「保佐」</td>
<td>保佐人</td>
</tr>
<tr>
<td>判断能力が不十分な状態<br />
「補助」</td>
<td>補助人</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>ご覧のとおり、ひと言で言ってしまえば、「法定後見制度」は、ご本人の判断能力が“既に”不十分な場合の仕組みであるのに対して、一方の「任意後見制度」は、ご本人の判断能力が十分なうちに「あらかじめ」備えておく仕組みと言っていいでしょう。</p>
<h2>任意後見制度</h2>
<p>それでは、成年後見制度の一つである「任意後見制度」について紹介していきます。</p>
<p>任意後見制度とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などにより、その判断能力が不十分な状態となった場合に備える仕組みです。</p>
<p>そういった状態への備えは、あらかじめ、ご本人自らが選んだ代理人（任意後見受任者といいます。）に対して、ご自身の身の回りの生活のほか、療養看護や財産管理に関して代理権を与える契約（任意後見契約といいます。）を結ぶことによって行います。</p>
<p>（注）代理人（任意後見受任者）は、家族や親類の方、専門家（弁護士・司法書士・行政書士等）のほか、法人（一般社団法人や株式会社等）にも依頼することが可能です。<br />
&nbsp;</p>
<p>こうすることで、仮に、ご本人の判断能力が低下した以降には、一定の手続を採ることによって、あらかじめお願いしていた代理人（任意後見受任者）の方が「任意後見人」となり、この任意後見人が、任意後見契約で取り決めた約束ごと（通常は、任意後見契約の代理権目録に定めておきます。）について、ご本人を代理して契約などを行えるようになります。</p>
<p>（注）任意後見人の職務には、通常、ご本人の財産管理や契約行為などに関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは含まれていません。<br />
&nbsp;</p>
<p>任意代理人が契約どおりの働きをしているかについては、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督を受けるほか、不適切な行為を行ったり、任務を怠ける任意後見人については、家庭裁判所によって解任される場合もあります。</p>
<p>このような仕組みである任意後見制度によって、ご本人が、十分な判断能力があるうちに示した意思に沿って、自ら選んだ信頼できる方から、適切な保護と支援を受けられることが可能となります。</p>
<h2>任意後見契約件数の推移</h2>
<p>他の人にご本人の代理権限を任せることについては、「民法」によることのほか、特に任意後見契約の方式、効力などに関しては「任意後見契約に関する法律」に規定されています。</p>
<p>そして、この法律には、ご本人と、代理人となる予定の方との間での任意後見契約について、公証人の作成する公正証書によって行うこととされています。</p>
<p>（注）公証人は、裁判官、検察官、弁護士、法務局長等長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命する法律の専門家。公証人が執務する場所は「公証役場」と呼ばれています。<br />
&nbsp;</p>
<p>それでは、「任意後見制度」の基となる任意後見契約について、制度がスタートした平成12年以降の公正証書の作成件数、すなわち「任意後見契約件数の推移」を見てみましょう。</p>
<p>統計初年度の平成16年には3,547件だった契約数は、おおむね右肩上がりで増加し、26年には9,737件（16年との比較で約2.7倍）となっています。<br />
&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/01/a239a221e12d5fb53f1940ab47767272.png" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-1717" src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2016/01/a239a221e12d5fb53f1940ab47767272.png" alt="（グラフ）任意後見契約件数" width="500" height="270" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p>なお、任意後見契約の締結以降、実際に、任意後見制度が利用された数をみると、全国で2,119人（平成26年12月末日時点）となっています。</p>
<p>法定後見制度の利用者数まで含めると、同じ時点で184,670人ですから、判断能力が十分でなくなってしまい、ご本人を支援する仕組みが必要だったにもかかわらず、これに前もって備えていた方（任意後見契約を締結している方）はとても少ないことが分かります。</p>
<p>ところで、厚生労働省の公表資料（平成27年1月）によると、認知症患者は、平成24年時点で約462万人、認知症の前段階である軽度認知障害（MCI）の高齢者も約400万人いると推計が発表されています。</p>
<p>そして、10年後の平成37年には、認知症患者が現状（24年時点で約462万人）の約1.5倍となる700万人を超え、これにMCI患者数まで加えると約1,300万人になると推計されています。37年頃には、65歳以上の3人に1人が認知症患者とその予備軍となりそうです。</p>
<p>こういった数字からみると、毎年の「任意後見契約件数」はごくわずかですが、これからも「任意後見制度」を実際に利用してみようと思われる方は増えていくのではないかと考えています。</p>
<h2>任意後見契約が役立つと思われるケース</h2>
<p>確認とともに、念のために繰り返しますが、</p>
<ul>
<li>判断能力が不十分となれば、配偶者や子どもでも、ご本人に代わって金融機関での取引や、不動産の売買・貸借契約などは行えません。</li>
<li>ご本人の判断能力が不十分となった際、ご本人によってサポートを受けている、認知症の配偶者や障がいのある子の生活・将来にも備えることも可能です。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>（参考）任意後見契約公正証書を作成するための費用と必要書類</p>
<table class="basic-table" border="0" width="98%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="18%">費用</td>
<td>
<ul>
<li>公証役場の手数料：11,000円（証書の枚数が5枚目以降、１枚ごとに250円加算）</li>
<li>法務局に納める印紙代：2,600円</li>
<li>法務局への登記嘱託料：1,400円</li>
<li>書留郵便代：約540円</li>
<li>正本謄本の作成手数料：1枚250円×枚数</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">必要書類</td>
<td>
<ul>
<li>本人：印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票</li>
<li>任意後見受任者：印鑑登録証明書、住民票</li>
</ul>
<p>（いずれも発行後３か月以内のもの）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>自分で決めて準備できる任意後見制度の利用</h2>
<p>もちろん、任意後見契約を結んだからといって、人生の最後まで利用に至るケースばかりではありません。</p>
<p>利用しないで済むなら、それはそれで幸運と言えるでしょう。</p>
<p>しかし、「任意後見制度」は、人生の最後まで自分らしく生きよう、人生の終焉を見つめ、準備をすることで今をより良く生きようと思われる方にとって、心強い仕組みではないでしょうか。</p>
<p>そして、この仕組みの利用を、他人任せにせず、自らの意思で準備する方はもっと素晴らしいと思います。</p>
<p>あなたの判断能力はいつまで十分あると言えますか？</p>
<p>任意後見制度で備えておけるのは、ご本人の判断能力が十分にあるうちです。</p>
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		<title>ご存じですか、成年後見制度と、家族のための信託制度</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 10:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[takazaki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見・家族の信託あれこれ]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産サポート]]></category>
		<category><![CDATA[家族信託]]></category>
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		<category><![CDATA[相続手続]]></category>
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		<description><![CDATA[新たな成年後見制度のスタートは平成12年４月。 ご存知でしたか、この12年４月は介護保険制度のスタートと時期と同じなんです。 介護保険制度による介護サービスが、主に高齢者や障がい者の方の「身体能力」の衰えを介護（サポート [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>新たな成年後見制度のスタートは平成12年４月。</p>
<p>ご存知でしたか、この12年４月は介護保険制度のスタートと時期と同じなんです。</p>
<p>介護保険制度による介護サービスが、主に高齢者や障がい者の方の「身体能力」の衰えを介護（サポート）する制度です。<br />
<span id="more-611"></span></p>
<p>一方の成年後見制度は、これらの方々の「判断能力」の衰えを介護（サポート）する制度です。</p>
<p>しかし、この制度は介護保険制度に比べ、あまり知られていないのが現状です。</p>
<p>判断能力が不十分となった親御さんの<strong>預貯金払出し</strong>や、<strong>遺産分割協議</strong>の当事者となるなど、いざとなってから初めて制度を知る方が多いです。</p>
<p>高齢者や障がい者の方のより良い生活（の質）を支える仕組みであり、車の両輪とも言われている介護保険制度と成年後見制度。</p>
<p>かごしま相続相談・支援センターは、このうちの成年後見制度に関して、あなたにもっと知ってほしい、利用してほしいと思っています。</p>
<p>あなたのお役に立つかもしれない成年後見制度のほか、同制度に比べより柔軟に財産管理ができると言われ、また、遺言相続、成年後見に代替する可能性のある新しい仕組みである「家族のための信託（民事信託）」について、今後順次、いろいろとご紹介していければと思います。</p>
<p><a href="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/10/271b06ade54a79e1b95746de8febe00d_s.jpg" rel="lightbox"><img src="https://www.kazokuanshin.com/wp-content/uploads/2015/10/271b06ade54a79e1b95746de8febe00d_s-300x225.jpg" alt="271b06ade54a79e1b95746de8febe00d_s" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-811" /></a></p>
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