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「生命保険」の相続手続

今回は、生命保険についてご紹介していきます。

生命保険金の請求(受取り)

大切な方が亡くなったことに伴って、加入していた生命保険の保険金を受け取れるケースです。

亡くなった方(生命保険契約における被保険者)以外の方が保険金の受取人として指定されているものは、単独で保険会社に対する生命保険金の請求手続を行えます。

亡くなった方の相続発生によって他に相続人がいても、原則として、他の相続人などの関与は必要ありません。

生命保険金は受取人の固有の財産となります。

ただし、保険契約で指定されていた受取人が、亡くなった方(被保険者)より先に亡くなっていながら、受取人の再指定がなされないケースでは、保険契約や遺言などにより変わってくることがあるものの、原則として受取人の一人又は複数人の相続人が保険金を受け取ることになります。

稀ですが、亡くなった方(被保険者)ご自身が、保険金の受取人となっているケースも同様です。

生命保険金はみなし相続財産

さて、生命保険金は、保険契約で指定のあった受取人の固有の財産といいながら、保険契約者=被保険者で、受取人が被保険者以外の場合は、税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

ただし、生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、この枠を超える金額について相続税がかかってきます。

なお、生命保険金の受取人が複数いる場合、各受取人の相続税の課税金額は、次の算式によって計算した金額となります。

その相続人の課税される生命保険金の金額=
その相続人が受け取った生命保険金額-(非課税限度額 × その相続人の受取割合*)

*この「その相続人の受取割合」は、
 その相続人が受け取った生命保険金額 ÷ 全ての相続人が受け取った生命保険金の総額 です。

相続税対策、相続対策としての生命保険

生命保険会社の保険料収入は近年増えているそうです。

特に、子どもや孫への生前贈与資金を使った年金保険や終身保険の契約数が増えていることからみても、相続税に対する関心の高さがうかがえます。

生命保険には保険金の非課税枠のある上に、保険契約者がその受取人を指定できるため、間違いなく、「相続税」対策に限らず、相続財産の評価額圧縮と相続財産の分割対策にとって有効な方法の一つです。
 

生命保険に関するお手伝いも

かごしま相続相談・支援センターでは、ご本人のもしものときを想定した対策、心配ごとについての相談や支援を行っています。

相続税対策・相続対策に関心がある方の中には、生命保険会社のセールスマン、セールスレディに問い合わせると、断りにくい、無理に契約させられるのではないか、とご心配の方もおられます。

そうしたときにこそ、当センターをご活用ください。

契約するかどうか分からない、無理な保険のセールスもいやだが一応、保険会社の保険商品の説明を聞いてみたいということであれば、当センターが同席、あるいは間に入ることが可能です。

ご指定の、ご興味のある保険会社があれば、当センターでの手配も可能です。

そうすることによって、ご一緒にアドバイスもできますし、無理な売り込みがあれば止めさせることも可能かと思います。

ご自宅でも、当センター相談室でも構いません。

保険の加入は時が経てば経つほど難しく、保険料も上がってきますので、迷っておられるなら、この機会にいかがでしょうか。

ご相談だけなら無料です。電話やメールなどでお問合せなさってみてください。

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かごしま相続相談・支援センター
センター長・行政書士 高﨑正司
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