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「預貯金」の相続手続

確定させた相続財産を誰が相続するか確定した後には、相続財産の種類に応じて、相続・名義変更(解約・払戻しを含みます。)の手続を行います。

今回の預貯金については、ほとんどの方が銀行や信用金庫などに口座を、しかも複数お持ちだと思います。

届出書類の受取

預貯金の相続手続の際には、金融機関が個別に定めている届出用紙の提出を求められます。

大切な方が亡くなった事実を各金融機関へ電話などで伝えることとしたときや、相続確定前に行う相続財産調査(残高証明書の発行依頼等)の折に、相続手続の手順や必要となる書類などを確認します。

これらの書類とともに、相続手続を案内する冊子・パンフレットがあれば、あらかじめ入手しておくと、後日必要となる手続を手戻りなく進められます。

必要書類の作成・収集

各金融機関から求められた戸籍謄本等や印鑑証明書などの書類を収集します。

併せて、各金融機関所定の用紙(相続関係届書、相続確認表など)の作成作業を行います。

必要書類の提出

金融機関と被相続人との取引内容はもちろん、相続人や受遺者の状況などにより、必要書類はケースバイケースです。

特に、遺言や遺産分割協議書(家庭裁判所による調停調書・審判書を含む。)の有無によって相当変わります。

相続関係届書、相続確認表等の金融機関所定の用紙に、戸籍謄本等、印鑑証明書等の収集書類を添えて、金融機関に提出します。

提出書類に不備がなければ、1~数週間のうちには、預貯金の払戻し又は指定口座への振込みを受けることができます。

ゆうちょ銀行の相続手続

ゆうちょ銀行の郵便貯金や定額貯金をお持ちの方は多いと思います。

ゆうちょ銀行の相続手続(貯金等の名義書換え、払戻し)は、他の金融機関での手続に比べると、全国対応ということもあって分かりやすいと思います。

概略を説明しますと、まず、相続人の状況等を記入する「相続確認表」という書類を、最寄りの郵便局(貯金窓口)で入手することから始めます。「相続確認表」はゆうちょ銀行ホームページからダウンロードすることもできます。

なお、亡くなった方の貯金等について、その有無や通帳の記号番号が不明な場合は、郵便局の窓口に「貯金等照会書」を提出することにより前もって確認します。

「相続確認表」を最寄りの郵便局に提出した後、必要書類に関する案内が送られてきますので、これに沿って必要書類を準備し、改めて相続確認表を提出した郵便局などに提出します。

詳しい流れなどは、次の情報にアクセスしご確認ください。

相続手続き(ゆうちょ銀行のサイトが開きます。)

金融機関における実務上の取扱

遺言執行者が指定されている場合、自筆証書遺言・公正証書遺言ともに、金融機関は原則、遺言執行者による単独での名義変更等に応じています。

一方、遺言施行者が指定・選任されていない場合、金融機関の中には、その裁量によって、遺言の中で預貯金をもらえるとされた相続人・受遺者であっても、その者の単独での名義変更等に応じないところがあります。

相続トラブルに巻き込まれないようにと、本来は必要の無い法定相続人全員の自署・実印、印鑑証明書を、「相続関係届」等により求めてくるケースです。

このようなことを知ってか、預貯金額や口座数の多い遺言者の中には、その遺言において、将来の事情変更があっても就任を拒否される可能性の低い専門家や法人を、遺言執行者として指定の上で、公正証書による遺言を作ることによって、相続発生後の手続が少しでもスムースに進むよう配慮される方がいることも事実です。

なお、遺言執行者の指定がなく、一部の法定相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立ても検討してみましょう。

預貯金の名義変更(払戻し)のお手伝い

今回は、預貯金に関しての相続財産の名義変更についてご紹介しました。

ご存知の方は多いと思いますが、被相続人の預貯金口座等は相続発生によって、引き出しはもちろん、入金も一旦停止(凍結)されます。

金融機関での相続手続は、顧客サービスのため、取引店以外に、本店などに相続手続の専門部署を設けているところもありますが、いずれにしても、時間がかかりますので、時間的な余裕を持って進めることが必要です。
 

かごしま相続相談・支援センターでは、金融機関ごとに行うこととなる預貯金の名義変更(払戻し)に関して、

  1. 取引していた金融機関が多い方
  2. 時間が取れない方
  3. 多忙な者ばかりで手伝ってもらえそうな親族・知り合いもいないという方
  4. などのお手伝いが可能です。
     

    まずは、面談による無料相談会・勉強会をご予約ください。もちろん、ご相談だけなら無料です。

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センター長・行政書士 高﨑正司
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